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◆たん吸引のホームページを見直しました。
◆令和7年3月14日 県内の登録事業者一覧(2月末現在)を更新しました。
たん吸引や経管栄養は本来、医師や看護職員のみが行える医療行為ですが、平成24年4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」改正により、特定の研修を修了した介護職員等も条件付きで実施できるようになりました。
(1)たん吸引
・口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
(2)経管栄養
・胃ろう、腸ろう、経鼻経管
※上記のうち、実地研修修了後、認定証または介護福祉士登録証に記載された行為のみ実施可能
介護職員等がたんの吸引等を実施するには、原則、従事者及び事業所がそれぞれ県から認定を受ける必要があります。
たんの吸引等を受ける対象者によって、認定の申請先が異なります。
・窓口 高齢者福祉課 介護保険推進班
・電話番号 097-506-2696
・メールアドレス a12300@pref.oita.lg.jp
・窓口 障害福祉課 自立・療育支援班
・電話番号 097-506-2749
・メールアドレス a12500@pref.oita.lg.jp
介護職員等がたん吸引を行うには、以下の条件を満たす必要があります。
なお、介護職員及び介護福祉士がたん吸引等を行うために必要な研修については下記リンクをご覧ください。
☑研修の修了:登録研修機関で必要な研修を修了する。
☑認定証の取得:県知事から「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける
☑勤務先の要件:勤務先が「登録特定行為事業者」として登録されている
(1)勤務先が「登録喀痰吸引等事業者」の場合
☑研修の修了:勤務先等で必要な研修を修了する
☑登録証への付記:介護福祉士登録証に「医療的ケア」の付記を受ける
※県による「認定特定行為業務従事者」の認定は不要です
(2)勤務先が「登録特定行為事業者」の場合
☑研修の修了:登録研修機関で必要な研修を修了する
☑認定証の取得:県知事から「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける
「認定特定行為業務従事者」認定証交付までの流れは下記リンクを参照してください。
★介護福祉士登録証に医療的ケアが付記されているだけでは、たん吸引を行うことはできません。
★介護職員等がたん吸引を行うには、勤務先の事業所が適切に登録されていることが不可欠です。
介護職員等がたん吸引を行うには、事業所の登録が必要です。
・たん吸引等研修を修了し「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護職員に業務を行わせる事業者。
・介護福祉士登録証に医療的ケアを付記された介護福祉士に業務を行わせる事業者。
なお、実地研修未受講者に対して、自らの施設で研修を実施できる。
(参考)各事業者の違い
(1)医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されている
(2)医療的ケアを安全かつ適正に実施するための必要な措置が講じられている
(3)医療的ケア実施体制が充実しており介護福祉士等が実施する必要性に乏し
い場合は非該当
各事業者の新規申請・変更申請の流れは下記ファイルをご覧ください。
たん吸引等の研修を行う機関は、県の登録を受ける必要があります。
(1)研修内容に関して
たん吸引等に関する法律・制度及び実務に関する科目について研修を実施すること
(2)講師に関して
実務に関する科目は、医師、保健師、助産師又は看護師が講師になること
(3)研修の実施内容に関して
・受講者の数を勘案して十分な数の講師が確保されていること
・研修に必要な備品等を有すること
・研修業務を適正に実施するために必要な経理的基礎を有すること
・講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を有すること
・研修修了者の名簿を作成し、業務廃止まで保管すること
・課程ごとの研修修了者一覧表を研修修了毎に県に提出すること
たん吸引等の実施に関する各種申請は次のリンクから行えます。
●介護福祉士登録証に付記されているが、業務は可能か?
→勤務先が「登録喀痰吸引等事業者」であれば可能です。
それ以外は県から「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける必要があります。
●助成金制度は利用できるか?
→喀痰吸引等研修の受講費用に助成金が利用できる場合があります。
詳細は「大分助成金センター」までお問い合わせください。
電話番号:097-535-2100
【県内の登録特定行為事業者】
・登録特定行為事業者(第1号・第2号)一覧 (令和7年2月末現在)
・市町村別登録数 (令和7年2月末現在)
【県内の登録喀痰吸引等事業者】
・登録喀痰吸引等事業者(第1号・第2号)一覧 (令和7年2月末現在)
・市町村別登録数 (令和7年2月末現在)
【県内の登録研修機関】
・登録研修機関一覧 (令和7年2月現在)
【法令等参考資料】
・厚生労働省の喀痰吸引制度に関するホームページ
・喀痰吸引等制度について(資料)
・介護職員に認められた行為と認められない行為
・大分県登録喀痰吸引等業務登録申請等実施要項(令和4年11月1日施行)