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佐伯市内で、クリーニング所を開設するためには、事前に大分県南部保健所に開設の届出を行い、保健所が行う検査に合格する必要があります。
また、無店舗取次店を営業する場合においても事前に南部保健所へ営業の届出を行う必要があります。
開設の届出及び無店舗取次店営業の届出の手順は下記のページを参照してください。
※クリーニング所開設届出の様式は事前相談の際にお渡しをしています。
クリーニング所開設の手続きについて(食品・生活衛生課のページ)
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理及び引渡しのための営業者の施設をいい、洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しすることを営業とする者を含み、営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせることはできません。
以下の事項を変更した場合は、速やかに南部保健所あてに「クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(第 5 号様式)」を提出してください。
ただし、構造設備に関する変更の場合は、事前に保健所に相談してから「クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(第 5 号様式)」を提出してください。
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(第5号様式) [Wordファイル/24KB]
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(第5号様式) [PDFファイル/67KB]
届出の対象となる事項 |
変更の内容等 | 備考 |
---|---|---|
施設の名称 | クリーニング所の名称、無店舗取次店の名称を変更したとき | |
氏名又は名称 |
【個人の場合】 |
営業者が変わる場合は、新規の開設届が必要です。 変更内容が確認できる書類(個人の場合、運転免許証の写し等の提示、法人の場合は登記事項証明書の添付)をお願いします。 |
クリーニング所の所在地 | 町名変更、境界の変更等により住所が変更される場合に限ります。 | クリーニング所を移転させる場合は、新規の開設届が必要になります。 |
消毒を要する洗濯物の取扱いの有無 | 消毒を要する洗濯物の取扱いを新たに始める場合又は取扱いをやめる場合 | |
管理人 クリーニング師 業務従事者 |
管理人の雇用・解雇 クリーニング師の雇用・解雇 業務従事者の雇用・解雇 |
クリーニング師の変更の場合は、クリーニング師免許証を提示してください。 |
構造設備 |
増築・改築を行う場合や洗濯機の購入、洗濯機の入れ替え等を行う場合 |
変更の内容が分かる図面等を用意して、事前に保健所に相談してください。 ※ 大規模な増築・改築を行う場合は、新たに新規の開設届が必要になることがあります。 |
営業形態 | (1) 取次店→洗濯物を処理するクリーニング所への変更 (2) 洗濯物を処理するクリーニング所→取次店への変更 |
変更に伴い当初のクリーニング所との同一性が失われる場合、新規の開設届が必要になることがあります。 |
届出の対象となる事項 |
変更の内容等 | 備考 |
---|---|---|
業務用車両 | 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所 | 車両の変更の場合は、車検証の写しを添付 |
営業区域 |
営業をしようとする市町村 |
|
営業者情報 |
【個人の場合】氏名、本籍、住所、電話番号 【法人の場合】名称、住所、電話番号 |
営業者が変わる場合は、新たな届出が必要です。 変更内容が確認できる書類(個人の場合、運転免許証の写し等の提示、法人の場合は登記事項証明書の添付)をお願いします。 |
クリーニング所を廃止する場合は、速やかに南部保健所あてに「クリーニング所・無店舗取次店廃止届(第7号様式)」を提出してください。
クリーニング所・無店舗取次店廃止届(第7号様式) [Wordファイル/20KB]
クリーニング所・無店舗取次店廃止届(第7号様式) [PDFファイル/59KB]
営業者について、事業の譲渡、相続(個人)、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合、地位を承継した者は遅滞なくその事実を証する書面を添えてその旨を都道府県知事へ届け出る必要があります。(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ届出)
提出書類:譲渡による営業者の地位承継届(第1号様式の3)
<添付書類>
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
譲渡による営業者の地位承継届(第1号様式の3) [Wordファイル/25KB]
譲渡による営業者の地位承継届(第1号様式の3) [PDFファイル/34KB]
提出書類:相続による営業者の地位承継届(第2号様式)
<添付書類>
(1)戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
相続による営業者の地位承継届(第2号様式) [Wordファイル/18KB]
相続による営業者の地位承継届(第2号様式) [PDFファイル/65KB]
提出書類:合併による営業者の地位承継届(第3号様式)
<添付書類>
合併の事実を証する書面(合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書)
合併による営業者の地位承継届(第3号様式) [Wordファイル/17KB]
合併による営業者の地位承継届(第3号様式) [PDFファイル/55KB]
提出書類:分割による営業者の地位承継届(第4号様式)
分割の事実を証する書面(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書)
クリーニング業法第8条の2(クリーニング師の研修)及び第8条の3(業務従事者に対する講習)により、クリーニング所に従事する従業員に対して、3年を超えない期間ごとに研修等を受講させる必要があります。
対象者 | 研修等を受けるタイミング |
---|---|
クリーニング師 |
(1) 業務に従事し始めてから1年以内 (2) (1)を受講した後は、3年を超えない期間ごと |
クリーニング師以外の業務従事者で、衛生管理者として選任された者 |
(1) クリーニング所を開設してから、1年以内 (2) (1)を受講した後は、3年を超えない期間ごと (※ 衛生管理者は、業務従事者5人につき1人以上の割合で選任する必要があります。) |
クリーニング所の従業員が、結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちにその旨を管轄の保健所に届出を行い、その指示に従ってください。
(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ届出)
(※ 様式を定めていませんので、任意の様式で届出書を提出してください。)
クリーニング業法第3条の2により、以下の義務が定められています。
(1) 利用者に対して、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めること。 (2) 店頭に「クリーニング所の名称」「所在地」「電話番号」を掲示すること。 (3) 苦情の申出先を記載した書面を、利用者に配布すること。 (※ 書面には、「クリーニング所の名称」「所在地」「電話番号」「車両の保管場所(※ 無店舗取次店の場合に限る)」を記載してください。 |