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クリーニング所開設の手続きについて
「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む)を営業とすることをいう。
「クリーニング所」とは、洗たく物の処理及び引渡しのための営業者の施設をいい、洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しすることを営業とする者を含み、営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせることはできません。
大分県内(大分市を除く)でクリーニング所を開設するためには、クリーニング業法等の構造基準に適合した施設を準備して、事前に所定の様式(第1号様式)により保健所長にクリーニング所開設届を提出し、大分県知事の確認を受ける必要があります。
クリーニング所の種類及び無店舗取次店
- クリーニング所(一般)
水洗い、ドライクリーニング、しみ抜き、乾燥、プレス、仕上げ等洗たく物を処理するクリーニング所(リネンサプライ業を含む
- クリーニング所(取次)
洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所
- 無店舗取次店
クリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とするもの。 - ※ 営業しようとする地域ごとに管轄する保健所に届け出てください。
開設までの手続きの流れ
手数料:16,000円
届出様式
※クリーニング所開設届(第1号様式)は各保健所にて配布していますので、事前相談の際にお受け取りください。
1.無店舗取次店を営業する場合
クリーニング無店舗取次店営業届(第1号様式の2) [Wordファイル/19KB]
クリーニング無店舗取次店営業届(第1号様式の2) [PDFファイル/45KB]
2.事業譲渡により、クリーニング所の営業を引き継ぐ場合
譲渡による営業者の地位承継届(第1号様式の3) [Wordファイル/25KB]
譲渡による営業者の地位承継届(第1号様式の3) [PDFファイル/34KB]
3.相続により、クリーニング所の営業を引き継ぐ場合
相続による営業者の地位承継届(第2号様式) [Wordファイル/14KB]
相続による営業者の地位承継届(第2号様式) [PDFファイル/38KB]
4.法人の合併により、クリーニング所の営業を引き継ぐ場合
合併による営業者の地位承継届(第3号様式) [Wordファイル/14KB]
合併による営業者の地位承継届(第3号様式) [PDFファイル/32KB]
5.法人の分割により、クリーニング所の営業を引き継ぐ場合
分割による営業者の地位承継届(第4号様式) [Wordファイル/14KB]
分割による営業者の地位承継届(第4号様式) [PDFファイル/30KB]
6.クリーニング所、無店舗取次店の届出内容から変更があった場合
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(第5号様式) [Wordファイル/20KB]
クリーニング所開設・無店舗取次店営業届出事項変更届(第5号様式) [PDFファイル/66KB]
7.クリーニング所、無店舗取次店を廃止する場合
届出書提出先等
施設所在地 | 管轄保健所 | 保健所所在地等 | 問合せ先(TEL) |
---|---|---|---|
別府市、杵築市、日出町 | 東部保健所 |
〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
0977-67-2513 |
国東市、姫島村 | 東部保健所国東保健部 |
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 |
0978-72-1127 |
臼杵市、津久見市 | 中部保健所 |
〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
由布市 | 中部保健所由布保健部 |
〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
佐伯市 | 南部保健所 |
〒876-0844 佐伯市向島1丁目4番1号 |
0972-22-0562 |
竹田市、豊後大野市 | 豊肥保健所 |
〒879-7131 豊後大野市三重町市場934番地2 |
0974-22-0162 |
日田市、九重町、玖珠町 | 西部保健所 |
〒877-0025 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
中津市、宇佐市 | 北部保健所 |
〒871-0024 中津市中央町1丁目10番42号 |
0979-22-2210 |
豊後高田市 | 北部保健所豊後高田保健部 |
〒879-0621 豊後高田市是永町39 |
0978-22-3165 |