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温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとするときは、あらかじめ県知事の許可が必要になります。
既設泉との離隔距離などについて、申請先となる地域を所管する保健所・保健部(大分市の場合は自然保護推進室)に事前に相談して下さい。
「ご利用にあたっての注意事項」
表示される泉源については、以下のような特性があります
・泉源上でGPS座標を取得している泉源もありますが、GPS座標計測器により生じる機械的な誤差を含んでいます。
・泉源上ではない付近のGPS座標やグーグルマップから緯度・経度を取得した泉源があり、正確な位置を反映してしない泉源があります。
・温泉台帳に登載される前の、掘削許可申請中、許可後掘削工事未着工、未完成の泉源も含んでいます
・台帳に記載はあるが位置が判明していない泉源もあります。
以上のことから、新規の温泉掘削申請にあたっては、離隔距離(既存泉源の一定距離内の掘削ができない)等の規制がありますので、申請地を管轄する保健所・部において必ず事前に掘削できる場所か確認をお願いします。申請地点が規制距離に近い場合、測量や泉源の確認等をお願いすることがあります。
温泉の湧出路を増掘(深度を深くしたり、口径を大きくしたり、その他温泉の湧出路に変更を加えること)しようとするときは、あらかじめ県知事の許可が必要になります。申請先となる地域を所管する保健所・保健部(大分市の場合は自然保護推進室)に事前に相談して下さい。
温泉増掘許可申請に必要となる様式のうち、主要なものは下記のとおりです。掘削場所や利用形態によっては、ここに示す書類以外にも必要な場合がありますので、詳細は申請先となる保健所等にご確認ください。
温泉の湧出量を増加させるために動力を装置しようとするときは、あらかじめ県知事の許可が必要になります。
揚湯量等に基準があるため、申請先となる保健所等に事前に相談して下さい。
動力装置許可申請に必要となる様式のうち、主要なものは下記のとおりです。動力装置の形式や出力によっては、ここに示す書類以外にも必要な場合がありますので、詳細は申請先となる保健所等にご確認ください。
温泉に含まれる可燃性天然ガスによる事故防止のため、温泉の採取にあたっては、温泉採取許可または可燃性天然ガス濃度確認申請が必要になります。
そのため、温泉の採取を始める場合は、事前に温泉成分分析機関に濃度測定を依頼してください。
大分県内の温泉成分分析機関(営業所のあるものを含む。)
可燃性天然ガス(メタン)の濃度確認を受けた事業者以外のすべての温泉採取事業者は、泉源ごとに災害防止対策を実施した上で、可燃性天然ガスの濃度が基準値以下になったことを確認し、県知事による温泉採取許可を受けなければなりません。
泉源において可燃性天然ガスの濃度を測定した結果、基準値以下であった場合には、温泉採取許可に代えて、県知事による可燃性天然ガスの濃度確認を受けることができます。
詳細は、5-1 温泉採取許可(可燃性天然ガス濃度確認)申請のしおりをご覧ください。
温泉を公共の浴用または飲用に供しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可が必要になります。(公共の用に供するとは、不特定多数人の用に供すること、例えば旅館・公衆浴場等のことです。)
申請にあたっては、あらかじめ温泉成分分析機関による温泉成分分析を行う必要があります。
申請手続きについては、申請地を所管する保健所・保健部(申請地が大分市の場合は大分市保健所)にご確認ください。
大分県内の温泉成分分析機関(営業所のあるものを含む。)
温泉源から温泉を採取する権利(温泉採取権)を有する者から権利を譲り受け、または相続した場合は、その日から20日以内に、温泉所在地を所管する保健所・保健部(大分市の場合は自然保護推進室)に届出を行ってください。
温泉採取権変更届に必要となる様式のうち、主要なものは下記のとおりです。ここに示す書類以外にも必要な場合がありますので、詳細は申請先となる保健所等にご確認ください。
温泉採取権者の変更に伴い、変更になった事項があった場合には届出を行う必要があります。
※温泉採取許可については、採取権者の変更に伴い、あらためて許可を取得する必要があります。
※温泉利用許可における利用者が変更となった場合は、あらためて利用許可を取得する必要がありますので、保健所等にご相談ください。
以下の事項に該当するときは、保健所等に届出を行ってください。なお、この他にも届出や申請が必要な場合がありますので、保健所に相談して下さい。
番号 | 届出事由 | 時期 | 届出様式 |
---|---|---|---|
1 | 掘削・増掘・動力装置の工事に着手したとき | 7日以内に | |
2 | 掘削・増掘・動力装置の工事を完了または廃止したとき | 遅滞なく | |
3 | 温泉の採取の事業を廃止したとき | 遅滞なく | |
4 | 温泉ゆう出目的以外の土地掘削で温泉がゆう出したとき | すみやかに | |
5 | 自然ゆう出温泉を採取しようとするとき | 事前に | |
6 | 温泉採取権者に変更があったとき | 20日以内に | |
7 | 温泉利用許可を受けた者が利用を廃止したとき | 10日以内に | |
8 | 温泉採取権者の氏名等を変更したとき | すみやかに | |
9 | 温泉ゆう出地の地目等が変更したとき | すみやかに | |
10 | 温泉の利用目的を変更したとき | すみやかに | |
11 |
温泉ゆう出路の埋設管取替工事を行おうとするとき | 事前に | |
12 | 温泉のゆう出量、温度または成分にいちじるしい変化があったとき | すみやかに | |
13 |
動力装置の所有者の氏名等を変更したとき | すみやかに | |
14 | 動力装置の設置場所、所有者及び許可出力以下の装置に変更したとき | すみやかに | |
15 | 動力装置の使用を廃止したとき | すみやかに | |
16 | 温泉を公共の用に供している者の氏名等が変更したとき | すみやかに |
保健所・保健部 | 担当課 | 連絡先 | 所管する地域 |
---|---|---|---|
東部保健所 | 健康安全企画課 | 0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 |
東部保健所国東保健部 | 健康安全・衛生課 | 0978-72-1127 | 国東市、姫島村 |
中部保健所 | 健康安全企画課 | 0972-62-9171 | 臼杵市、津久見市 |
中部保健所由布保健部 | 健康安全・衛生課 | 097-582-0660 | 由布市 |
南部保健所 | 健康安全企画課 | 0972-22-0562 | 佐伯市 |
豊肥保健所 | 健康安全企画課 | 0974-22-0162 | 竹田市、豊後大野市 |
西部保健所 | 健康安全企画課 | 0973-23-3133 | 日田市、九重町、玖珠町 |
北部保健所 | 健康安全企画課 | 0979-22-2210 | 中津市、宇佐市 |
北部保健所豊後高田保健部 | 健康安全・衛生課 | 0978-22-3165 | 豊後高田市 |
自然保護推進室 | 温泉・地域資源活用班 | 097-506-3025 | 大分市(掘削許可・採取許可・採取権関係) |
大分市保健所 | 衛生課 | 097-536-2854 | 大分市(利用許可関係) |