ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 南部保健所ホームページ > 浄化槽の維持管理について

本文

浄化槽の維持管理について

印刷ページの表示 ページ番号:0000221024 更新日:2022年10月24日更新

これから浄化槽を使用される方へ

 浄化槽を適正に使用するためには、3つの維持管理「保守点検」「清掃」「法定検査」が必要です。
 新たに浄化槽を設置したときは、次のことを必ず行いましょう。

浄化槽使用前に必ずすること

(1)清掃業者と契約しましょう。
 ※ 市町村の許可を受けた業者に委託してください。

 

(2)保守点検業者と契約しましょう。
 ※県の登録を受けた業者に委託してください。

 

(3)法定検査(7条検査)を申し込みましょう。
 申込先:【公益財団法人大分県環境管理協会 TEL:097-567-1855】
 ※浄化槽設置届出書提出時に申し込みが必要です。

 

佐伯市内の浄化槽清掃業者及び保守点検業者一覧表 [PDFファイル/31KB]

浄化槽使用後に必ずすること

(4)「浄化槽使用開始報告書」を保健所に提出しましょう。
 ※浄化槽の使用開始後30日以内に提出しましょう。

(5)設置後初めての法定検査(7条検査)を受けましょう。
 ※浄化槽使用開始後3~8ヶ月後に最初の検査があります。

浄化槽を使用後、継続して行うこと

(6)清掃と保守点検の記録を保管しましょう。

 ※最低でも直近3年分の記録は保管しましょう。

    法定検査のときに検査員が確認します。

 

(7)法定検査(11条検査)を毎年受けましょう。

 ※法律で定められている検査です。必ず毎年受検しましょう。

 

(8)浄化槽に負担をかけないように正しく使いましょう。

 

(1)~(8)について、詳しくは以下のホームページをご覧下さい。

パンフレット等

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)