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本文
表章記号の規約
計数のない場合 - 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 統計項目があり得ない場合 ・ 数値が微少(0.05未満)の場合 0.0
数値の表章について
本年鑑により個人が特定される恐れがある場合には、市町村別の数値が5未満である箇所及び5以上であっても合計値から推測できる箇所を、表章することが不適当として「…」と表章しています。ただし、厚生労働省等により既に公表済みの数値についてはこの限りではありません。
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