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大分県安全・安心まちづくり推進本部

印刷ページの表示 ページ番号:0002091038 更新日:2023年5月18日更新

大分県安全・安心まちづくり推進本部

 

県民の皆さんが安心して心豊かに暮らせる大分県を実現するため、県庁の政策を、総合的に企画、調整する部局横断組織「大分県安全・安心まちづくり推進本部」を設置しました。   

平成19年2月2日

大分県安全・安心まちづくり条例の一部改正等を行いました。

通学中の子ども達が犠牲になる痛ましい事件が発生していることや、特殊詐欺の被害額が年間2億円以上の高止まり状態であることから、「大分県安全・安心まちづくり条例」を令和2年12月に一部改正しました。

また、併せて、子ども達を守るために、「通学路等における児童等の安全の確保に関する指針」を策定し、特殊詐欺等の被害防止については、「大分県特殊詐欺等被害防止条例」を制定しました。

 大分県安全・安心まちづくり条例 [PDFファイル/101KB] 

 通学路等における児童等の安全の確保に関する指針 [PDFファイル/99KB]

「ながら見守り」にご協力ください。

 子ども達を見守るための活動に協力はしたいが、仕事や家事などの都合でパトロールに参加することまでは難しいという方も、日常の活動をしながら見守りを行う、「ながら見守り」であれば、大きな負担なく、ご協力いただけます。

 「ながら見守り」は、犬の散歩や庭木への水やりなどの時間を子ども達の登下校の時間に合わせて、散歩し「ながら」、水やりし「ながら」見守っていただくものです。日中は仕事があるという方も、通勤・帰宅中や外出された際などに子ども達を見かけたら、見守ってあげてください。

大分県特殊詐欺被害防止条例

 特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止に関し、県、県民、事業者及び青少年の育成に携わるものの責務等を明らかにするとともに、これらのものによる連携及び協力の下に実施される被害の防止に関する基本的施策等並びに被害の防止のために必要な措置等を定めることにより、特殊詐欺等の被害の防止に係る気運を醸成するとともに、特殊詐欺等の被害から県民を守ることを目的に大分県特殊詐欺等被害防止条例を制定しました。 令和2年4月1日

リーフレットを作成しました(大分県特殊詐欺等被害防止条例の概要)

大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則等を制定しました。

令和2年4月1日から、「大分県特殊詐欺等被害防止条例」が施行されました。
条例の施行に伴い、個人データを第三者に提供する際の公的証明書による確認方法など、条例の施行に関して必要な事項を定めた「大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則」及び「大分県特殊詐欺等被害防止条例に関する事務処理要領」を制定しています。(※「大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則」については一部改正し、令和5年5月11日に施行しております。)

大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則(R5月5日.11改正) [PDFファイル/100KB]

  様式(大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則) [PDFファイル/88KB]

大分県特殊詐欺等被害防止条例に関する事務処理要領 [PDFファイル/109KB]

  様式(大分県特殊詐欺等被害防止条例に関する事務処理要領) [PDFファイル/106KB]

顧客や卒業生、住民などの名簿等(個人データ)をお持ちの事業者、団体等の皆さんへ

 特殊詐欺等の被害防止では「犯行グループに大分県民の名簿を渡さない」ことが大変重要です。
 「個人情報の保護に関する法律」でも第三者に個人データを提供する際は、相手方を確認し、その記録を残すことになっていますが、これまで取引のなかった相手に特殊詐欺等に使われるかもしれない名簿を渡す場合の確認は、原則として、運転免許証など公的証明書で行ってください。
 名簿の提供は有償・無償を問いません。

【大分県特殊詐欺等被害防止条例】
第20条 個人情報取扱事業者(法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下この節において同じ。)は、個人データ(同条第6項に規定する個人データのうち、氏名、生年月日、住所、電話番号等またはこれらの組合せであって、特殊詐欺等の用に供されるおそれがあるものに限る。)を第三者(同条第5項各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に提供するに際し、法第25条第1項の記録(第3項において「第三者提供に係る記録」という。)の作成を行う場合は、運転免許証の提示を受ける方法その他の規則で定める方法により、氏名または名称その他の規則で定める事項の確認を行わなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
 (1)  第三者について、既にこの項の確認を行っているとき。
 (2)  前号のほか、この項の確認を行わないことに合理的な理由があるとき。
2  前項の確認を求められた第三者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3  第一項の確認を行った個人情報取扱事業者は、第三者提供に係る記録と併せて確認に係る記録を保存しなければならない。
 ※上記条例引用中の「法」は「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」


◯「個人情報取扱事業者」には、名簿の売買を行ういわゆる「名簿屋」だけでなく、顧客名簿を持っている商店、卒業生などの名簿を取り扱う同窓会事務局、地区住民の名簿を取り扱う自治会なども含まれます。

◯公的証明書での確認が必要な場合とは、たとえば、企業などが顧客にキャンペーン等の通知を送付するために、ネットで見つけた初めて取引する印刷会社に、チラシ印刷とともに発送まで依頼し、名簿を渡す時等が想定されます。

◯相手が名簿を取得するために偽名を使っていたり、架空の会社を名乗っていたりしていないかを確認するためなので、すでに取引のある場合や、初めての取引であっても架空会社でないことがはっきりしている場合などは、条例に基づく公的証明書での確認の必要はありません。 

皆さんのご協力をお願いいたします。

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