本文
通学路等における児童等の安全の確保に関する指針学校等における児童等の安全確保に関する指針
基本的な考え方
重点項目
通学路等における関係者は、相互に連携して、この通学路等における児童等の安全を確保するため、「見守りの目を増やす」、「大人が声をかける」、「すぐ逃げることを教える」及び「不審者情報の共有」の4項目について、重点的に取り組むものとする。
1 地域全体による安全確保の取組
(1) 協力体制の整備
通学路等における児童等の登下校時の見守り活動、緊急時の保護活動等を行うため、必要に応じて地域の連携の場を設ける等協力体制を整備するものとする。
(2) 通学路等の安全点検
通学路等の安全点検の実施及び危険箇所等の改善に向けた取組の実施に努めるものとする。
(3) 通学路等のパトロール活動の実施
通学路等における児童等の安全の確保のため、パトロール活動を実施するとともに、子ども達に声をかけて見守っていることを示し、不審者に対しても積極的に声をかけて抑止力の向上に努めるものとし、安全点検で指摘された危険箇所等については、重点的な警戒・見守りを行うものとする。
(4) 「ながら見守り」の推進
ア 地域住民は、通学路等において、ウォーキング、ジョギング、買い物、犬の散歩、花の水やり等の日常活動を行う際、防犯の視点を持って見守りを行う「ながら見守り」に努めるものとする。
イ 関係機関と連携し、地域の事業者や各種団体に「ながら見守り」の理解と協力を求めるように努めるものとする。
(5) 不審者情報の共有化等
ア 通学路等における不審者の徘徊等、児童等の安全の確保に関する情報について、早くに警察等の関係機関へ通報を行うものとする。
イ 通学路等における児童等の安全の確保に関する情報を適時に把握し、防犯活動に活用するため、「大分県警察情報配信システムまもめーる」への登録等によるこの情報の把握に努めるものとする。
ウ 通学路等における児童等の安全の確保に関する情報の伝達及び交換をするためのシステムの整備に努めるものとする。
(6) 安全情報の周知
通学路等における危険箇所、見守りの空白地帯等で安全上の注意を払うべき場所、緊急時に避難できる交番・駐在所、「こども連絡所」等の所在を記載した地域安全マップの作成・配布等、児童等の安全の確保にかかる情報の周知及び注意の喚起を図るための取組に努めるものとする。
(7) 放課後児童クラブ・放課後子ども教室等の児童等の安全確保
関係機関と連携し、児童等が学校終了後等に利用する放課後児童クラブ・放課後子ども教室等との不審者情報等の共有や、児童等の見守り活動等の安全確保に努めるものとする。
2 学校等の体制整備、防犯教育等の推進
(1) 通学路の指定
学校等の管理者は、児童等の保護者及び関係機関等と連携し、安全な通学路の指定に努めるものとする。
(2) 学校等における防犯教育の推進
学校等の管理者は、児童等の保護者及び関係機関等と連携し、次のような防犯教育の推進に努めるものとする。
ア 危険を予測し回避する能力や、危険に遭遇した場合の具体的な対処方法を身に付けさせるための実践的な指導を行う。
イ 地域安全マップづくりへの児童等の参画及び地域安全マップづくりを通じて児童等が犯罪の被害に遭わないための意識の高揚を図る。
ウ 不審者に遭遇した場合等における警察への通報及び保護者や学校等への早くな連絡や複数名による登下校等について指導を行う。
(3) 家庭における防犯教育の推進
児童等の保護者は、家庭において次のような防犯教育の実施に努めるものとする。
ア 自宅周辺や通学路周辺の危険箇所・要注意箇所について話し合う。
イ いざというときの駆け込み先について話し合う。
ウ 防犯ブザーなど防犯用具の使い方(定期的な動作確認を含む。)について話し合う。
(4) 地域・学校等の実情に応じた効果的な安全確保対策の推進
学校等の管理者は、防犯ブザー等の活用、集団登下校・スクールバス等による安全な登下校方策の実施、Ictを活用した防犯対策等、地域・学校等の実情に応じた効果的な安全確保に努めるものとする。
3 通学路等における安全な環境の整備等
通学路等における関係者は、通学路等が安全な環境となるよう、関係機関と連携してこの通学路等における児童等の安全を確保するため、次のような整備が図られるよう努めるものとする。
(1) 見通しの確保
周囲から通学路等の見通しを確保すること。
(2) 歩車道の分離等
道路構造や利用形態を検討し、車道と歩道を分離すること。また、歩道の設置が困難な場合は、防護柵、車道分離標(ラバーポール)等の設置や路肩のカラー舗装化などの工夫により安全を確保すること。
(3) 緊急時における児童等の保護
通学路等の周辺に、「こども連絡所」等の緊急時に児童等を保護する拠点を設置すること。
(4) 防犯設備の設置
防犯カメラ、防犯ベル等の防犯設備については、児童等に対する犯罪の発生の危険性が特に高い通学路等へ必要に応じて設置すること。
(5) 防犯灯の整備
防犯灯については、防犯の向上のため適切な配置に注意し、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度(4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水面照度(床面または地面における平均照度をいう。)がおおむね3ルクス以上のものをいう。)を確保すること。
(6) その他の安全対策
通学路等の実情に応じ、危険箇所の注意表示、施設の安全点検、駐車禁止、車の進入規制等の措置を講ずること。
4 その他
上記1から3までに掲げるもののほか、条例第15条及び第24条に基づく指針の内容を十分配慮して、通学路等における児童等の安全の確保に努めるものとする。