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大分県安全・安心まちづくり条例 本文

印刷ページの表示 ページ番号:0002081668 更新日:2020年1月21日更新

大分県安全・安心まちづくり条例

目次
 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 県民等による犯罪防止のための自主的な活動の促進(第7条・第8条)
 第3章 住宅の防犯性の向上(第9条―第13条)
 第4章 道路、公園等の防犯性の向上(第14条―第17条)
 第5章 商業施設等の防犯性の向上(第18条・第19条)
 第6章 観光施設等における観光旅行者の安全の確保等(第20条―第22条)
 第7章 児童等の安全の確保等(第23条―第28条)
 第8章 特殊詐欺等の根絶に向けた社会的気運の醸成(第29条)
 第9章 雑則(第30条―第32条)
 附則
   第1章 総則

 (目的)
第1条 この条例は、県民、観光旅行者等の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とする。

 (基本理念)
第2条 安全・安心まちづくり(地域社会における県民、事業者及びボランティア(以下「県民等」という。)による犯罪の防止及び犯罪の被害に遭いやすい子ども、高齢者等の安全の確保のための自主的な活動の推進並びに犯罪の防止に配慮した環境の整備をいう。以下同じ。)は、県及び市町村並びに県民等の連携及び協力の下に推進されなければならない。

 (県の責務)
第3条 県は、市町村及び県民等と連携し、及び協力して、安全・安心まちづくりに関する総合的な施策を実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うものとする。
3 県は、市町村の安全・安心まちづくりに関する施策の実施及び県民等の安全・安心まちづくりに関する活動に対し、支援及び協力を行うよう努めるものとする。

 (県民の責務)
第4条 県民は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、自ら安全の確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 県民は、県がこの条例に基づき実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (事業者の責務)
第5条 事業者は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、県がこの条例に基づき実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (推進体制の整備)
第6条 県は、市町村及び県民等と協働して、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、市町村及び県民等と協働して、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

   第2章 県民等による犯罪防止のための自主的な活動の促進

 (県民等に対する支援)
第7条 県は、安全・安心まちづくりについての県民等の理解を深め、県民等が行う犯罪防止のための自主的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。

 (情報の提供)
第8条 県は、県民等が適切かつ効果的に犯罪防止のための自主的な活動を推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。
2 警察署長は、県民等が適切かつ効果的に犯罪防止のための自主的な活動を推進できるよう、その管轄区域における犯罪の発生状況等の必要な情報の提供を行うものとする。

   第3章 住宅の防犯性の向上

 (犯罪の防止に配慮した住宅の普及)
第9条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

 (住宅に関する指針の策定)
第10条 知事及び公安委員会は、共同して、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定めるものとする。

 (建築主、所有者等の努力義務)
第11条 住宅を建築しようとする者及び住宅を所有し、又は管理する者は、前条に規定する防犯上の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 共同住宅(大分県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)を建築しようとする者は、当該共同住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、あらかじめ、その建築予定地を管轄する警察署長に意見を求めるよう努めるものとする。

 (建築確認時における助言)
第12条 県は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により共同住宅について建築主事の確認を受けようとする建築主に対し、当該共同住宅への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、その建築予定地を管轄する警察署長に意見を求めるよう助言するものとする。
2 建築基準法第4条第1項及び第2項に規定する建築主事を置く市町村は、前項の規定に準じて、助言に努めるものとする。
3 県は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に対し、共同住宅について第1項に規定する警察署長の意見を求める旨の助言を要請することができる。

 (建築主、所有者等に対する情報の提供等)
第13条 県は、住宅を建築しようとする者、住宅を所有し、又は管理する者、住宅に居住する者等に対し、住宅の防犯性の向上のために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前2条の規定により共同住宅の建築主等から意見を求められた警察署長は、当該共同住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、必要な情報の提供及び技術的助言を行うものとする。

   第4章 道路、公園等の防犯性の向上

 (犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及)
第14条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に努めるものとする。

 (道路、公園等に関する指針の策定)
第15条 知事及び公安委員会は、共同して、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定めるものとする。

 (駐車場の設置者等の努力義務)
第16条 自動車駐車場又は自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、又は管理する者は、前条に規定する防犯上の指針に基づき、当該駐車場を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (駐車場の設置者等に対する情報の提供等)
第17条 警察署長は、その管轄区域において、駐車場を設置し、又は管理する者に対し、当該駐車場の防犯性の向上のために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

   第5章 商業施設等の防犯性の向上

 (犯罪の防止に配慮した店舗等の整備)
第18条 銀行その他の金融機関で公安委員会規則で定めるもの(以下「金融機関」という。)は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗等の整備に努めるものとする。
2 宝石・貴金属類を取り扱う店舗、金券類を取り扱う店舗及び深夜(午後10時から翌日 の午前6時までの間をいう。)に営業する小売店舗で公安委員会規則で定めるもの(以下「特定店舗」という。)の設置者又は管理者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有 する店舗の整備に努めるものとする。

 (商業施設等の設置者等に対する情報の提供等)
第19条 警察署長は、その管轄区域において、金融機関の店舗等又は特定店舗(以下「商業施設等」という。)を設置し、又は管理する者に対し、当該商業施設等の防犯性の向上のために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

   第6章 観光施設等における観光旅行者の安全の確保等

 (観光施設等における観光旅行者の安全の確保)
第20条 観光旅行者の利用に供される施設で公安委員会規則で定めるもの(以下「観光施設等」という。)を設置し、又は管理する者は、観光旅行者の安全の確保のための指針(次条に規定する指針をいう。)に基づき、当該施設内において、観光旅行者の安全を確保するよう努めるものとする。

 (観光旅行者の安全の確保のための指針の策定)
第21条 知事及び公安委員会は、共同して、観光施設等における観光旅行者の安全の確保のための指針を定めるものとする。

 (観光施設等における安全対策の推進)
第22条 県は、観光旅行者の安全の確保に配慮した観光施設等の普及に努めるとともに、観光施設等を設置し、又は管理する者に対し、観光旅行者の安全対策の実施について、必要な情報の提供、技術的助言等を行うよう努めるものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、観光施設等を設置し、又は管理する者に対し、観光旅行者の安全確保のために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

   第7章 児童等の安全の確保等
   (令和元年条例第38号・改称)

 (学校等における児童等の安全の確保)
第23条 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校の高等課程をいう。)及び児童福祉法(昭 和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下これらを「学校等」 という。)を設置し、又は管理する者は、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全の確保のための指針(次条に規定する指針をいう。)に基づき、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めるものとする。
   (平成18年条例第51号・一部改正、平成20年条例第20号・一部改正)
                                                                                 
 (学校等における児童等の安全の確保のための指針の策定)
第24条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、学校等における児童等の安全の確保のための指針を定めるものとする。
   (令和元年条例第38号・改称)

 (学校等における安全対策の推進)
第25条 県立の学校長及び児童福祉施設の長は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員、児童等の保護者、地域における犯罪の防止に関する自主的な活動を行う県民等の参加を求めて、当該学校及び児童福祉施設における安全対策を推進するための体制を整備し、児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県は、県立の学校等以外の学校等を設置し、又は管理する者に対し、当該学校等における安全対策の実施について、必要な情報の提供、技術的助言等を行うよう努めるものとする。

 (通学路等における児童等の安全の確保)
第26条 通学、通園等の用に供されている道路及び児童等が日常的に利用している公園、 広場等(以下「通学路等」という。)の管理者、地域住民、児童等の保護者、学校等の管理者並びに当該通学路等の所在する地域を管轄する警察署長は、連携して、当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県民は、通学路等において、児童等が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれがあると認められる場合には、警察官への通報、避難誘導その他必要な措置を行うよう努めるものとする。
   (令和元年条例第38号・一部改正)

 (通学路等における児童等の安全の確保のための指針の策定)
第27条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、通学路等における児童等の安全の確保のための指針を定めるものとする。
   (令和元年条例第38号・追加)

 (児童等の防犯教育の充実等)
第28条 県は、学校等、家庭及び地域社会と連携して、児童等が犯罪の被害に遭わないようにするための教育の充実に努めるものとする。
2 県は、学校等、家庭及び地域社会と連携して、児童等が規範意識を持ち、犯罪を起こさないようにするための教育の充実に努めるものとする。
   (令和元年条例第38号・追加)

   第8章 特殊詐欺等の根絶に向けた社会的気運の醸成
   (令和元年条例第38号・追加)

第29条 県は、市町村及び県民等と連携し、及び協力して、特殊詐欺等(大分県特殊詐欺等被害防止条例(令和元年大分県条例第37号)第2条に規定する特殊詐欺等をいう。) の被害の防止に関する施策を総合的に推進すること等により、特殊詐欺等の根絶に向けた社会的気運を醸成するものとする。
   (令和元年条例第38号・追加)

   第9章 雑則
   (令和元年条例第38号・旧第8章繰下)

 (顕彰)
第30条 県は、安全・安心まちづくりに特に功績があったと認められるもの又は優良な事例の顕彰に努めるものとする。
   (令和元年条例第38号・旧第27条繰下)

 (指針の公表)
第31条 知事、教育委員会又は公安委員会は、第10条、第15条、第21条、第24条又は第27条の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
   (令和元年条例第38号・旧第28条繰下・一部改正)

 (委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   (令和元年条例第38号・旧第29条繰下)

   附 則
 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

   附 則(平成18年大分県条例第51号)
 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

   附 則(平成20年大分県条例第20号)
 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(令和元年大分県条例第38号)
 この条例は、公布の日から施行する。

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