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大分県安全・安心まちづくり条例 公安委員会規則
大分県安全・安心まちづくり条例に係る共同住宅、金融機関、特定店舗及び観光施設等を定める規則
(共同住宅)
第1条 大分県安全・安心まちづくり条例(平成16年大分県条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の公安委員会規則で定める共同住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 共同住宅 1つの建築物の中に2つ以上の住宅があり、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共有しているもの
(2) 長屋 2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの(2世帯住宅を除く。)
(金融機関)
第2条 条例第18条第1項の公安委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)にいう銀行
(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)にいう信用金庫
(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)にいう労働金庫
(4) 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)にいう株式会社商工組合中央金庫
(5) 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)にいう農林中央金庫
(6) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)にいう信用協同組合
(7) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)にいう農業協同組合
(8) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)にいう漁業協同組合
(9) 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)にいう日本郵便株式会社
(10) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項にいう貸金業者
(平成19年公委規則20・平成19年公委規則25・平成20公委規則14・平成24公委規則8・一部改正)
(特定店舗)
第3条 条例第18条第2項の公安委員会規則で定める特定店舗は、次に掲げるものとする。
(1) 宝石・貴金属類を取り扱う店舗
主として金・銀加工製品及び宝石類を小売りする店舗並びに貴金属及び宝石を用いた装身具(時計、眼鏡等を含む。)等を卸売りし又は小売りする店舗
(2) 金券類を取り扱う店舗
古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に定める古物のうち、商品券、乗車券、郵便切手その他古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条に掲げるものの売買に係る店舗
(3) 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)に営業する小売店舗で、次に掲げるもの
イ スーパーマーケット セルフサービス店(売場面積の50パーセント以上についてセルフサービス方式を採用している店舗をいう。以下同じ。)で衣食住に関する各種の商品を販売し、その売場面積が250平方メートル以上のもの
ロ コンビニエンスストア セルフサービス店(飲食料品を中心に販売し、かつ、1日14時間以上営業しているものに限る。)で、その売場面積が250平方メートル未満のもの
(観光施設等)
第4条 条例第20条の公安委員会規則で定める観光施設等は、主として観光旅行者が利用し、又は観光旅行者に利用させる目的で設置した施設及びその附属施設で、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊施設
(2) 飲食・休憩施設
(3) 物品販売施設
(4) レクレーション、趣味、娯楽施設
(5) 文化・教育施設
(6) 入浴施設
附 則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成19年公委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年公委規則第25号)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成20年公委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。