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道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針
1 道 路
(2) 見通しを確保するための措置がとられていること。
(3) 防犯灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度(注1)が確保されていること。
(4) 地下道等の犯罪発生の危険性の高い道路においては、緊急通報装置(注2)等が設置されていること。
(5) 特に犯罪発生の危険性が高いと判断される地下道等には防犯カメラが設置されるよう努めること。
(6) 通学、通園等の用に供されている道路の周辺においては、緊急通報装置、防犯ベル等が設置されていること。
(7) 特に犯罪発生の危険性が高いと判断される通学、通園等の用に供されている道路の周辺には防犯カメラが設置されるよう努めること。
歩車道分離 防犯灯の設置
(注1) 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度(平均水平面照度(床面又は地面における平均照度をいう。以下同じ。)がおおむね3ルクス以上)をいう。
(注2)「緊急通報装置」とは、緊急通報付防犯灯システム(スーパー防犯灯)及び子ども緊急通報装置等、緊急時において通報者が通報ボタンを押すことにより赤色灯、非常ベル及び通報者撮影カメラが作動し、警察官と音声による通話ができる装置をいう。
2 公 園
(1) 植栽については、園路に死角をつくらないよう配置し、下枝のせん定等の見通しを確保するための措置がとられていること。
(2) 遊具については、周辺から見通すことができる配置になっていること。
(3) 公園内に緊急通報装置等が設置されていること。
(4) 園路における公園灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。
(5) 公園内に便所を設置する場合は、次に定める項目に配慮すること。
ア 園路及び道路から近い場所等、周囲からの見通しが確保された場所に設置されていること。
イ 建物の入口付近及び内部においては、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度(注3)が確保されていること。
ウ 便所個室内等に防犯ベルが設置されていること。
(6) 特に犯罪発生の危険性が高いと判断される公園内に防犯カメラが設置されるよう努めること。
(7) 公園内及び周辺に防犯パトロール等の立ち寄り施設が設置されるよう努めること。
(8) 防犯上配意した公園である旨の掲示板が設置されていること。
(9) 公園出入口に自動車・原動機付自転車等の乗り入れを防止するゲート等が設置されるよう努めること。住宅の防犯上の指針は、住宅についての犯罪の防止に配慮した構造、建物部品、設備に関する基準を定めることにより、住宅における犯罪の防止に関する安全対策の普及を目的とするものです。
(注3) 「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確に分かる程度以上の照度(平均水平面照度がおおむね50ルクス以上)をいう。
見通しが確保された公園内のトイレ 見通しを妨げない植栽の管理
3 自動車駐車場
(1) 駐車場の外周がさく等により周囲と区分されたものであること。
(2) 管理者等が常駐し、若しくは巡回し、管理者がモニターする防犯カメラその他の防犯設備が設置され、又は外周からの見通しが確保されていること。
(3) 見通しが悪く、かつ、死角が多い箇所にミラー等が設置されていること。
(4) 駐車場の出入口には、自動ゲート管理システム等を設置し、又は管理人を配置し、車両の出入りが管理されていること。
(5) 地下又は屋内の駐車場については駐車の用に供する部分の床面において2ルクス以上、車路の路面において10ルクス以上、屋外の駐車場については夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。
駐車場の外周を柵で分離
4 自転車駐車場
(1) 駐車場の外周がさく等により周囲と区分されたものであること。
(2) 管理者等が常駐し、若しくは巡回し、管理者がモニターする防犯カメラその他の防犯設備が設置され、又は外周からの見通しが確保されていること。
(3) 見通しが悪く、かつ、死角が多い箇所にミラー等が設置されていること。
(4) チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置等自転車の盗難防止措置が講じられていること。
(5) 駐車の用に供する部分の床面において、3ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。
専用自転車駐車場 サイクルラックの設置