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防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン~プライバシーの保護に配慮した防犯カメラの運用~

印刷ページの表示 ページ番号:0000248910 更新日:2017年2月1日更新
 大分県では、犯罪を防止するという防犯カメラの有用性と個人のプライバシーの保護の調和を図るため、防犯カメラを設置・運用する際に配慮すべき事項等を示したガイドラインを策定しました。(平成24年1月策定)
 防犯カメラの設置し、または設置しようとしている方は、このガイドラインの趣旨を踏まえ、それぞれの設置目的や利用形態に合わせた適切な設置・運用に努めてください。

1 ガイドラインの内容

(1) ガイドラインの対象となるカメラ

  ○犯罪の防止を目的に設置されているカメラ
  ○不特定かつ多数の者が利用する施設や場所に継続的に設置されているカメラ
  ○録画装置を備えるカメラ

(2) 防犯カメラの設置及び運用に当たって配慮すべき事項

  ○設置目的の設定と目的外利用の禁止
  ○設置場所、撮影範囲
  ○防犯カメラを設置していることの表示
  ○管理責任者の指定、操作取扱者の指定
  ○設置者等の責務
  ○撮影された画像の適正な管理
  ○撮影された画像の提供の制限
  ○個人情報保護法の遵守
  ○苦情への対応 
  ○業務の委託
  ○保守点検等

(3) 設置・運用要領の作成及び適切な運用

 防犯カメラを設置し、または設置しようとしている方はガイドラインの趣旨を踏まえ、それぞれの設置目的や利用形態に合わせ「防犯カメラ設置・運用要領」を作成しましょう。

2 ガイドライン本文)

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