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大分県では平成18年11月1日から
・汚染された土砂等の持込みの防止
・たい積行為による崩落などの防止
のため、
埋立て区域外の土砂等を使用して、
実際に土砂等で埋立て等を行う区域(特定事業区域)の面積が3,000平方メートル以上の場合
(条例では「特定事業」といいます。)は、
事前に知事の許可を受けなければならなくなりました。
許可取得のためには、
現場事務所の設置(30分以内に現場に到着できる)
事業を行う場所の土壌の分析を行い、安全基準に収まること
浸透水を採取するための設備の設置、
安定勾配の確保、法面崩落防止措置 等の構造基準
等に適合した事業である必要があります。
※県外から土砂を搬入する場合、残土を処分する場合、たい積高さが10mを超える場合等は
許可申請前に必ず保健所に相談をお願いします。
許可申請の前に、周辺住民の方への説明をお願いします。
また、許可を取得し、事業開始した後も、
毎月、搬入した土砂等の量の報告や、
6か月に1回、浸透水の検査結果の報告が必要です。
中津市内、宇佐市内で3,000平方メートル以上のたい積行為を行う計画が生じた場合、
まずは事前相談シートを作成してください。
作成していただいた事前相談シートは
北部保健所にメール(a12089@pref.oita.lg.jp)で送付していただくか、
北部保健所に電話(0979-22-2210)の上、来所にてご提出ください。
【参考】
・発生土利用基準等(国土交通省)※土質区分
区分 | 概要 |
コーン指数 (土の強度の目安) |
---|---|---|
第1種建設発生土 | 砂、礫及びこれらに準ずるもの | - |
第2種建設発生土 | 砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの | 800以上 |
第3種建設発生土 |
通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの |
400以上 |
※第4種建設発生土 | 粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く) | 200以上 |
※泥土 | 200未満 |
※第1種、第2種、第3種以外の土砂等を使用する場合は、安定計算書の添付が必要となります。
・土砂災害警戒区域等の指定状況(大分県砂防課)
・山地災害危険地区情報(大分県砂防課)
・砂防・地すべり・急傾斜地に関する手続き(大分県砂防課)※砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域 一覧)
・残土処分を目的としている場合
・事業全体でのたい積高さが10mを超える場合
・県外からの土砂持込みがある場合
いずれかに該当する場合は、事前協議手続きとして、
許可申請前に、許可を出す部署である「大分県環境保全課」も事前相談シートを確認し、
・周辺住民等への説明
・必要な情報についての追加提供
・現地調査対応
をお願いすることがございます。
事前協議の対象の場合は、事前協議手続きが終わった後
事前協議の対象外の場合は、事前相談の後
特定事業許可申請書を作成いただき、
北部保健所に電話(0979-22-2210)の上、来所にてご提出ください。
|
必要書類等 | 備考・注意点 |
---|---|---|
1 | 申請手数料65,000円 |
現金のみ対応。(保健所で直接支払い) |
2-0 | 特定事業許可申請書(第1号様式) |
詳細は「記載例・記入要領等 [PDFファイル/684KB]」をご確認ください。 |
2-1 | 特定事業の用に供する施設の設置計画 |
「店舗用地造成」、「宅地造成」、「残土処理場」等の概要と といった内容を、特定事業許可申請書(第1号様式)の該当する欄に記載の上、 概要書には、 |
2-2 | 土壌の汚染状態についての検査結果 |
「添付書類7~9のとおり といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載するか、別紙として添付してください。 ※表土の検査で汚染が確認された場合、許可基準に適合しないので許可できません 【土壌のサンプリング方法】 ・深さは50cmまでのできるだけ深い位置で採取 |
2-3 | 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造 |
「添付書類4~5,10~13のとおり」 といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載してください。 |
2-4 | 浸透水を採取するための措置 |
「(詳細は別紙のとおり)」 といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載してください。 ※浸透水に表流水や雨水等が混ざらない構造である必要があります。 |
2-5 | 施行中において土砂等の崩落等の発生を防止するための措置 |
「(詳細は別紙のとおり)」 といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載してください。 ※濁水流出防止措置、のり面保護措置の記載が必要です。 |
添付書類1 | 申請者の住民票の写し(法人は登記事項証明書) | 3か月以内に取得した原本(副本添付分はコピー可) |
添付書類2 | 申請者が未成年者の場合、法定代理人の住民票の写し | 3か月以内に取得した原本(副本添付分はコピー可) |
添付書類3 | 特定事業の施行計画書 |
【現場組織表・緊急連絡網】 【搬入土砂】 【工程表】 を記載してください。 |
添付書類4 | 特定事業場の位置図及び周辺見取図(現場事務所の位置も記入すること) |
【位置図】 【周辺見取図】 |
添付書類5 |
特定事業場の計画平面図及び計画断面図 |
・施工前の形状が確認できるもの ・平面図は、特定事業場及び特定事業区域を色塗り等により明示 ・断面図は、現況地盤(すでに盛土を継続していたものは、推定岩盤線)、盛土厚や浸透水採水管を記載 ・土地利用計画図を添付(施工完了後の利用計画があれば、計画が分かるもの。) ・施工計画が確認できる縮尺(縮尺500分の1程度) |
添付書類6 |
特定事業区域の土地の登記事項証明書 及び
|
3か月以内に取得した原本(副本添付分はコピー可) ・公図の写しは、特定事業場及び特定事業区域を明示 |
添付書類7 | 土壌の検査試料の採取地点の位置図 |
・平面図に特定事業区域を明示し、試料の採取地点を図示 |
添付書類8 | 土壌の検査の採取試料ごとに作成した検査試料採取調書(第2号様式) |
複数の区域で検査を行った場合は、原則、土壌の検査の採取試料ごとに作成 |
添付書類9 | 土壌の検査に係る計量証明書 |
計量証明事業者が概ね申請日の3か月以内に発行したものであること ※大分県の計量証明事業者は「大分県産業科学技術センター」のホームページに掲載されています |
添付書類10 | 使用される土砂等の量を積算した計算書 | 求積図、横断面図、縦断面図に基づき作成した数量計算書など、 特定事業に使用される土砂等の量の積算根拠を添付 |
添付書類11 | たい積の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算書 |
たい積の高さが一定規模を超える場合など、 必要に応じて計算の根拠となる「ボーリングデータ」や「土質試験結果」等を提出 使用する土砂等の詳細な「土砂等の区分」を記載 |
添付書類12 | 擁壁を用いる場合は、擁壁の断面図 | |
添付書類13 |
鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合は、 |
鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合で、 ・使用する定数等の出典を明らかにすること |
添付書類14 | 関係許認可等の許可証(申請書)の写し(規則別表第3に該当のとき) | |
添付書類15 | 大分県暴力団排除条例に基づく申請者が暴力団等でない旨の誓約書 | 様式掲載ページ(大分県環境保全課) |
添付書類16 | その他(予定地の写真等を添付) |
特定事業場予定地の現況(形状、構造物、周辺の道路等との関係など)が分かるような写真 |
【注意事項】
条例第11条の許可の基準に適合していないときは、不許可処分となります。
(1) 申請者の人的要件
(2) 現場事務所及び現場責任者の設置
(3) 特定事業場区域内の土壌の安全基準
(4) 特定事業場の構造に関する基準
(5) 特定事業施行中の浸透水採取措置
(6) 特定事業施行中の土砂等崩落など発生防止措置
・措置命令を受け、未完了の者
・許可を取り消され、3年を経過しない者
・停止命令を受け、停止期間が経過しない者
・暴力団員等に該当する者 等
【現場事務所】
・特定事業の施行を管理する事務所。設置が必須。
・特定作業場外に設置する場合は、特定事業場からの所要時間が片道30分程度以内であることが必要。
【現場責任者】
・現場事務所において特定事業の施行を管理する者をいう。
特定事業場の区域内の土壌について、検査を行い、
その結果が(規則別表第一)に適合していること。
【土壌のサンプリング方法】
・試料は原則として、特定事業区域(1ヘクタール以内)を5区域に等分し、
等分した5地点から採取された土砂等を等量混合
・特定事業区域の面積が1ヘクタール以上の場合は、
特定事業区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、
当該等分された区域ごとに(原則5地点混合)試料を採取し、検査
※1.5ヘクタールの場合、5地点混合試料を2検体作成(合計10地点で採取)
・深さは50cmまでのできるだけ深い位置で採取
・盛土の勾配が1:1.8より緩やかであること。
※盛土の高さが5m以下の場合は1:1.5より緩やかであること。)
※これに該当しない場合は、安定計算【添付書類11】を行い、安全が確保される勾配であることを明記すること。
・たい積する土砂等の高さが5メートルを超える場合にあっては、
高さ5メートル以内ごとに幅1メートル以上の段が設けられ、
当該段及びのり面には、雨水その他の地表水による
のり面の崩壊を防止するための排水施設が設置されていること。
・擁壁を用いる場合における当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令
(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合していること。
・特定事業の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による
ゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように、締固めその他の措置が講じられていること。
・のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、
風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
・特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、
芝張り、植林その他の土砂等の飛散を防止するための措置が講じられていること。
・特定事業場の区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、
その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
・著しく傾斜している土地において特定事業を施行する場合にあっては、
特定事業を施行する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面が
すべり面とならないように段切りその他の措置が講じられていること。
※詳細は条例規則第10条を参照
条例規則掲載ページ(大分県環境保全課)
※施行規則別表第3の許認可を受けている場合、この項目の基準は適用除外となります。
この場合、当該許可証の写し、当該許可申請書類の崩落等の発生防止措置について記載している箇所の写しを
申請書に添付してください。
特定事業区域内に埋め立てられた土砂等の浸透水が採取できる施設
浸透水が、表流水や雨水等と混ざらない構造であること。
※有孔管の材料に鉛を使用しないこと
施行中に崩落等の発生を防止するための工程、工法
※濁水流出防止措置、のり面保護措置 等
概要 | 時期・頻度 | 備考 |
---|---|---|
標識の掲示等 | 特定事業施行中 |
施行中は、下記の標識と境界の明示が必要です ・縦横90cm以上の標識 ・特定事業区域の境界(境界の屈曲点その他必要な地点に境界標を設置) |
特定事業の着手の届出 | 事業に着手した日から10日以内 |
2部提出 事業に着手した日から10日以内に、保健所に特定事業着手届出書(第5号様式)の提出が必要です。 |
土砂等の搬入の届出 | 土砂を搬入しようとするとき(事前) |
様式(第2号、第6号、第7号)掲載ページ(大分県環境保全課) 1部提出 土砂を搬入しようとするときは、事前に、 1 土砂等搬入届出書(第6号様式)(許可を受けた者が作成) ※留意事項 3 安全基準適合証明書(濃度計量証明書等)(計量証明事業者が作成) (他自治体や国の事業は省略の対象外) |
土砂等管理台帳の作成 | 毎月 |
1部提出 毎月10日までに、土砂等管理台帳に前月中における土砂等の量を記載 中津市、宇佐市電子申請用URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tokuteijigyou-dosyakanri-hokubu 提出し忘れなのか、搬入等の実績がないのか、行政では判断できませんので、 |
水質検査等の報告 |
たい積行為を開始した日から6か月ごと (一時たい積事業は3か月ごと) |
1部提出 たい積行為を開始した日から6か月ごと(一時たい積事業は3か月ごと)に浸透水の水質検査を行い、 なお、気象条件等により、浸透水の採取が出来ない場合は、代わりに土壌検査を行うことになります。 下記4書類を1セットとして提出が必要です。 1 特定事業水質・土壌検査報告書(第9号様式)(許可を受けた者が作成) 土壌検査の検査項目は規則別表第1 をご確認ください。 |
関係書類の閲覧 | 特定事業施行中 |
現場事務所において、 当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写し を閲覧に供しなければならない。 |
変更の許可等 |
右記の事項を変更しようとするときの
|
変更許可申請_記載例・作成要領 [PDFファイル/123KB] 2部提出 特定事業変更許可申請手数料:1件につき33,000円 図面等については新規許可申請時の記載例・作成要領等も参考にしてください。 【変更許可申請対象事項】 |
軽微な変更 |
右記の事項を変更した後すみやかに |
2部提出 【変更届対象事項】 |
承継 | 相続、合併又は分割後遅滞なく |
2部提出 |
譲受け |
特定事業の全部を譲り受けようとするときの |
譲受許可申請書_記載例・作成要領 [PDFファイル/106KB] 2部提出 特定事業譲受許可申請手数料:1件につき33,000円 |
特定事業の廃止等 |
完了前に特定事業を廃止したとき |
廃止(休止・再開)届_記載例・作成要領 [PDFファイル/102KB] 2部提出 ※特定事業を廃止しようとするときは、廃止後の土砂等の崩落防止の措置を講じる必要があります。 |
特定事業の完了 |
許可を受けた構造の状態になり、 |
2部提出 提出後、保健所立ち会いのもと、 立ち会い時の構造や、検査の結果に問題がなければ ※検査結果については上記「水質検査等の報告」同様に報告をしてください。 土壌検査の検査項目は規則別表第1 をご確認ください。 確認通知書の発出をもって、事業完了となります。 |
【注意事項】
知事は、第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。
(1) 第7条第2項又は第3項(たい積行為を行った者に対する措置命令)の規定による命令に違反したとき。
(2) 不正の手段により第9条第1項(特定事業の許可)の許可を受けたとき。
(3) 第9条第1項の許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。
(4) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
第9条第3項:知事は、生活環境の保全又は生活の安全の確保のために必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(5) 第12条第1項(変更許可)の規定により許可を受けなければならない事項を、同項の許可を受けないで変更したとき。
(6) 第13条から第18条まで(特定事業の着手の届出、土砂等の搬入の届出、土砂等管理台帳の作成、水質検査等の報告、関係書類の閲覧、標識の掲示等)の規定に違反したとき。
(7) 第21条第1項の規定により第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第11条第1項第1号イからトまでのいずれかに該当するとき。
条例の本文(構造基準の詳細や罰則 等)や各種様式等の正式な資料については
大分県環境保全課水質対策班(097-506-3117)のホームページをご確認ください。