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大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例について(中津市、宇佐市)

印刷ページの表示 ページ番号:0002202542 更新日:2023年1月18日更新

0 目次

 1 概要
 2 許可までの流れ
 3 許可基準
 4 許可取得後の手続き等
 5 その他

1 概要

【参考】許可を受けなければならない事業の例
事業イメージ

大分県では平成18年11月1日から
・汚染された土砂等の持込みの防止
・たい積行為による崩落などの防止
のため、

 埋立て区域外の土砂等を使用して、
実際に土砂等で埋立て等を行う区域(特定事業区域)の面積が3,000平方メートル以上の場合
(条例では「特定事業」といいます。)は、
事前に知事の許可を受けなければならなくなりました。

 

 許可取得のためには、
現場事務所の設置(30分以内に現場に到着できる)
事業を行う場所の土壌の分析を行い、安全基準に収まること
浸透水採取するための設備設置、
安定勾配の確保
法面崩落防止措置 等の構造基準
等に適合した事業である必要があります。

※県外から土砂を搬入する場合、残土を処分する場合、たい積高さが10mを超える場合等は
許可申請前に必ず保健所に相談をお願いします。

許可申請の前に、周辺住民の方への説明をお願いします。

 

 また、許可を取得し、事業開始した後も、
毎月搬入した土砂等の量の報告や、
6か月に1回浸透水の検査結果の報告が必要です。

2 許可までの流れ

【参考】許可申請フローチャート
許可申請フローチャート

(1)事前相談

 中津市内、宇佐市内で3,000平方メートル以上のたい積行為を行う計画が生じた場合、
まずは事前相談シートを作成してください。

 作成していただいた事前相談シートは
北部保健所にメール(a12089@pref.oita.lg.jp)で送付していただくか、
北部保健所に電話(0979-22-2210)の上、来所にてご提出ください。

事前相談シート [Excelファイル/14KB]

事前相談シート [PDFファイル/43KB]

【参考】
発生土利用基準等(国土交通省)※土質区分

土質区分参考(平成18年8月10日「発生土利用基準について」より抜粋)
区分 概要

コーン指数

(土の強度の目安)

第1種建設発生土 砂、礫及びこれらに準ずるもの -
第2種建設発生土 砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの 800以上
第3種建設発生土

通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの

400以上
※第4種建設発生土 粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く) 200以上
※泥土   200未満

※第1種、第2種、第3種以外の土砂等を使用する場合は、安定計算書の添付が必要となります。


土砂災害警戒区域等の指定状況(大分県砂防課)
山地災害危険地区情報(大分県砂防課)
砂防・地すべり・急傾斜地に関する手続き(大分県砂防課)※砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域 一覧) 

(2)事前協議

・残土処分を目的としている場合
・事業全体でのたい積高さが10mを超える場合
・県外からの土砂持込みがある場合

いずれかに該当する場合は、事前協議手続きとして、
許可申請前に、許可を出す部署である「大分県環境保全課」も事前相談シートを確認し、

・周辺住民等への説明
・必要な情報についての追加提供
・現地調査対応

をお願いすることがございます。

【参考】事業全体でのたい積高さの考え方
事業全体高さイメージ

(3)許可申請

事前協議の対象の場合は、事前協議手続きが終わった後
事前協議の対象外の場合は、事前相談の後

特定事業許可申請書を作成いただき、
北部保健所に電話(0979-22-2210)の上、来所にてご提出ください。

(新規)許可申請の必要書類等一覧表(正本1部、副本1部の合計2部を保健所に提出、副本1部を申請者用に作成)

 

必要書類等 備考・注意点
1 申請手数料65,000円

現金のみ対応。(保健所で直接支払い)

2-0 特定事業許可申請書(第1号様式)

様式掲載ページ(大分県環境保全課)

詳細は「記載例・記入要領等 [PDFファイル/684KB]」をご確認ください。

2-1 特定事業の用に供する施設の設置計画

「店舗用地造成」、「宅地造成」、「残土処理場」等の概要と
「(詳細は別紙概要書のとおり)」

といった内容を、特定事業許可申請書(第1号様式)の該当する欄に記載の上、
A4一枚程度の別紙概要書を作成・添付してください。

概要書には、
事業の目的、跡地利用目的等を記載してください。

概要書(例) [PDFファイル/40KB] 、 概要書(例) [Wordファイル/15KB]

2-2 土壌の汚染状態についての検査結果

「添付書類7~9のとおり
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則別表第1(土砂等)安全基準に適合しています。」

といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載するか、別紙として添付してください。

表土の検査で汚染が確認された場合、許可基準に適合しないので許可できません

【土壌のサンプリング方法】
・試料は原則として、特定事業区域(1ヘクタール以内)を5区域に等分し、
 等分した5地点から採取された土砂等を等量混合
・特定事業区域の面積が1ヘクタール以上の場合は、
 特定事業区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、
 当該等分された区域ごとに(原則5地点混合)試料を採取し、検査
 ※1.5ヘクタールの場合、5地点混合試料を2検体作成(合計10地点で採取)

深さは50cmまでのできるだけ深い位置で採取

2-3 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造

「添付書類4~5,10~13のとおり」

といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載してください。

2-4 浸透水を採取するための措置

「(詳細は別紙のとおり)」
※平面図等に記載の場合は「添付書類5のとおり」等

といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載してください。
その上で、別紙(平面図等)に浸透水を採取するための措置(構造図、配置図)を記載してください。

※浸透水に表流水や雨水等が混ざらない構造である必要があります。

2-5 施行中において土砂等の崩落等の発生を防止するための措置

「(詳細は別紙のとおり)」
 ※計画書に記載の場合は「添付書類3のとおり」等

といった内容を、申請書(第1号様式)の該当する欄に記載してください。

※濁水流出防止措置、のり面保護措置の記載が必要です。

崩落防止措置(例) [PDFファイル/53KB] 、 崩落防止措置(例) [Wordファイル/16KB]

添付書類1 申請者の住民票の写し(法人は登記事項証明書) 3か月以内に取得した原本(副本添付分はコピー可)
添付書類2 申請者が未成年者の場合、法定代理人の住民票の写し 3か月以内に取得した原本(副本添付分はコピー可)
添付書類3 特定事業の施行計画書

【現場組織表・緊急連絡網】
 特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制や対応方針を明確にした現場組織表
 ※緊急時の連絡体制に保健所を含めてください

【搬入土砂】
予定している採取場所ごとの搬入予定量と搬入計画を記載してください。

【工程表】
 たい積行為の施行の開始から完了までの間の各工事種別、
その工程ごとの施行方法

を記載してください。

施工計画書(例) [PDFファイル/98KB] 、 施工計画書(例) [Wordファイル/17KB]

【参考】国土交通省発生土利用基準等

添付書類4 特定事業場の位置図及び周辺見取図(現場事務所の位置も記入すること)

【位置図】
・縮尺5万分の1以上
・道路、地勢等周辺の状況が判別できる
・特定事業場の位置を明示

【周辺見取図】
・特定事業場の周辺の土地建物、形状及び進入路が判別できる

添付書類5

特定事業場の計画平面図及び計画断面図
(特定事業の施行前の状況を確認することができるもの)

・施工前の形状が確認できるもの

・平面図は、特定事業場及び特定事業区域を色塗り等により明示
 周辺の道路や水路との関係がわかるもの

・断面図は、現況地盤(すでに盛土を継続していたものは、推定岩盤線)、盛土厚浸透水採水管を記載
 周辺の道路や水路との関係がわかるもの
 目安は20m間隔

・土地利用計画図を添付(施工完了後の利用計画があれば、計画が分かるもの。)

・施工計画が確認できる縮尺(縮尺500分の1程度)

添付書類6

特定事業区域の土地の登記事項証明書
(申請者が当該土地の所有者でない場合は、
 当該土地の登記事項証明書及び使用権原を証する書類)

 及び


公図の写し

3か月以内に取得した原本(副本添付分はコピー可)

・公図の写しは、特定事業場及び特定事業区域を明示
・申請者が土地の所有者でない場合、賃貸借契約書等の当該土地の使用権原を証する書類(写しでよい)又は使用承諾書等を添付
 ※相続手続が完了していない場合は、すべての権利者の「土地使用承諾書」を添付

添付書類7 土壌の検査試料の採取地点の位置図

・平面図に特定事業区域を明示し、試料の採取地点を図示
・複数の区域で検査を行った場合、検査結果証明書の試料番号等に対応した番号等を明示

添付書類8 土壌の検査の採取試料ごとに作成した検査試料採取調書(第2号様式)

様式掲載ページ(大分県環境保全課)

複数の区域で検査を行った場合は、原則、土壌の検査の採取試料ごとに作成
実際に検査試料を採取した者が作成
現場写真を添付
・深さ50cmまでのできるだけ深い位置で採取したことが分かる写真を添付

添付書類9 土壌の検査に係る計量証明書

計量証明事業者が概ね申請日の3か月以内に発行したものであること

※大分県の計量証明事業者は「大分県産業科学技術センター」のホームページに掲載されています
 (業務概要の中に掲載されています)
※(参考)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関は「環境省」のホームページに掲載されています

添付書類10 使用される土砂等の量を積算した計算書 求積図、横断面図、縦断面図に基づき作成した数量計算書など、
特定事業に使用される土砂等の量の積算根拠を添付
添付書類11 たい積の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算書

 たい積の高さが一定規模を超える場合など、
安定計算を行って安全性を確認する必要がある場合は、安定計算書を添付

 必要に応じて計算の根拠となる「ボーリングデータ」や「土質試験結果」等を提出
なお、ボーリングデータ等が必要な場合とは、軟弱地盤等が疑われる場合であり、
宅地防災マニュアル国土交通省)」、「道路土工(軟弱地盤対策工指針)(公益社団法人日本道路協会)」等を参考にする。

 使用する土砂等の詳細な「土砂等の区分」を記載

【参考】国土交通省発生土利用基準等

添付書類12 擁壁を用いる場合は、擁壁の断面図  
添付書類13

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合は、
擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合で、
国等が定めた標準図集を採用しない場合は、構造計算書に添付

・使用する定数等の出典を明らかにすること
・使用する土砂等の詳細な「土砂等の区分」を記載

添付書類14 関係許認可等の許可証(申請書)の写し(規則別表第3に該当のとき)

別表第3掲載ページ(大分県環境保全課)

添付書類15 大分県暴力団排除条例に基づく申請者が暴力団等でない旨の誓約書 様式掲載ページ(大分県環境保全課)
添付書類16 その他(予定地の写真等を添付)

特定事業場予定地の現況(形状、構造物、周辺の道路等との関係など)が分かるような写真
※図面と照合できるよう、撮影方向を記載した平面図などを必要に応じて添付

 

3 許可基準

【注意事項】

条例第11条の許可の基準に適合していないときは、不許可処分となります。 
(1) 申請者の人的要件
(2) 現場事務所及び現場責任者の設置
(3) 特定事業場区域内の土壌の安全基準
(4) 特定事業場の構造に関する基準
(5) 特定事業施行中の浸透水採取措置
(6) 特定事業施行中の土砂等崩落など発生防止措置

(1)申請者の人的要件

・措置命令を受け、未完了の者
・許可を取り消され、3年を経過しない者
・停止命令を受け、停止期間が経過しない者
・暴力団員等に該当する者 等

(2) 現場事務所及び現場責任者の設置

【現場事務所】
・特定事業の施行を管理する事務所。設置が必須。
・特定作業場外に設置する場合は、特定事業場からの所要時間が片道30分程度以内であることが必要。

【現場責任者】
・現場事務所において特定事業の施行を管理する者をいう。

(3) 特定事業場区域内の土壌の安全基準

特定事業場の区域内の土壌について、検査を行い、
その結果が(規則別表第一)に適合していること。

別表第一掲載ページ(大分県環境保全課)

【土壌のサンプリング方法】
・試料は原則として、特定事業区域(1ヘクタール以内)を5区域に等分し、
 等分した5地点から採取された土砂等を等量混合
・特定事業区域の面積が1ヘクタール以上の場合は、
 特定事業区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、
 当該等分された区域ごとに(原則5地点混合)試料を採取し、検査
 ※1.5ヘクタールの場合、5地点混合試料を2検体作成(合計10地点で採取)

深さは50cmまでのできるだけ深い位置で採取

【参考】土壌サンプリング地点イメージ
土壌検査サンプリング地点イメージ

(4) 特定事業場の構造に関する基準

盛土の配が1:1.8より緩やかであること
 ※盛土の高さが5m以下の場合は1:1.5より緩やかであること。)
 ※これに該当しない場合は、安定計算【添付書類11】を行い、安全が確保される勾配であることを明記すること。

・たい積する土砂等の高さが5メートルを超える場合にあっては、
 高さ5メートル以内ごとに幅1メートル以上の段が設けられ、
 当該段及びのり面には、雨水その他の地表水による
 のり面の崩壊を防止するための排水施設設置されていること。

・擁壁を用いる場合における当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令
(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合していること。

・特定事業の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による
 ゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように、締固めその他の措置が講じられていること。

のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、
 風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

・特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、
 芝張り、植林その他の土砂等の飛散を防止するための措置が講じられていること。

・特定事業場の区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、
 その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

・著しく傾斜している土地において特定事業を施行する場合にあっては、
 特定事業を施行する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面が
 すべり面とならないように段切りその他の措置が講じられていること。

※詳細は条例規則第10条を参照
 条例規則掲載ページ(大分県環境保全課)

※施行規則別表第3の許認可を受けている場合、この項目の基準は適用除外となります。
 この場合、当該許可証の写し、当該許可申請書類の崩落等の発生防止措置について記載している箇所の写しを
 申請書に添付してください。

 施行規則別表掲載ページ(大分県環境保全課)

【参考】事業イメージ
事業イメージ

(5) 特定事業施行中の浸透水採取措置

特定事業区域内に埋め立てられた土砂等の浸透水が採取できる施設

浸透水が、表流水や雨水等と混ざらない構造であること。

※有孔管の材料に鉛を使用しないこと

浸透水採取設備例
浸透水採取設備例2

(6) 特定事業施行中の土砂等崩落など発生防止措置

施行中に崩落等の発生を防止するための工程、工法

※濁水流出防止措置、のり面保護措置 等

4 許可取得後の手続き等

許可取得後の手続き
概要 時期・頻度 備考
標識の掲示等 特定事業施行中

様式(第10号)掲載ページ(大分県環境保全課)

標識_記載例・作成要領 [PDFファイル/66KB]

施行中は、下記の標識と境界の明示が必要です

・縦横90cm以上の標識

・特定事業区域の境界(境界の屈曲点その他必要な地点に境界標を設置)
 ※コンクリート杭など、破損するおそれが少ないものが望ましい
 ※施行期間が短い場合や、隣接地との関係でコンクリート杭などの設置が難しい場合は木製杭などでも差し支えないが、破損した場合速やかに復旧するようにする
 ※擁壁や側溝のほか、第三者による特定事業区域への廃棄物不法投棄を防止するために設置するフェンスなど、構造物によって境界を明らかにすることができる場合は、この限りではない

特定事業の着手の届出 事業に着手した日から10日以内

様式(第5号)掲載ページ(大分県環境保全課)

着手届_記載例・作成要領 [PDFファイル/82KB]

2部提出

事業に着手した日から10日以内に、保健所に特定事業着手届出書(第5号様式)の提出が必要です。
 ※事業着手とは土砂等の搬入だけでなく、擁壁を設置すること等も着手と見なします。

土砂等の搬入の届出 土砂を搬入しようとするとき(事前)

様式(第2号、第6号、第7号)掲載ページ(大分県環境保全課)

搬入届等_記載例・作成要領 [PDFファイル/172KB]

1部提出

 土砂を搬入しようとするときは、事前に、
土砂等の採取場所1箇所につき1部
 ※同一採取場所の場合、5,000㎥以内ごとに1部
下記6種類の書類を1セットとして提出が必要です。

1 土砂等搬入届出書(第6号様式)(許可を受けた者が作成)
2 土砂等採取元証明書(第7号様式)(実際に土砂等を採取をした者が作成)
3 安全基準適合証明書(濃度計量証明書等)(計量証明事業者が概ね3か月以内に作成)
4 検査試料採取調書(第2号様式)(実際に試料を採取をした者が作成)
5 位置図(採取場所及び搬入経路を記載したもの)
6 写真(採取場所や搬入予定土砂等)

※留意事項

3 安全基準適合証明書(濃度計量証明書等)(計量証明事業者が作成)
4 検査試料採取調書(第2号様式)(実際に試料を採取をした者が作成)
5 位置図(採取場所及び搬入経路を記載したもの)
6 写真(採取場所や搬入予定土砂等)
 については、大分県及び大分県内の市町村が実施主体の公共工事から発生した土砂等
 (採石法、砂利採取法の規定により認可された採取計画に係る採取場所から採取された土砂等、
  県内の一時たい積事業を行う場所から採取された土砂等で必要書類の添付がある場合を含む)
 の場合は、提出を省略することができます。

(他自治体や国の事業は省略の対象外)

搬入届出書一式(6種の書類)

土砂等管理台帳の作成 毎月

様式(第8号)掲載ページ(大分県環境保全課)

管理台帳_記載例・作成要領 [PDFファイル/101KB]

1部提出

毎月10日までに、土砂等管理台帳に前月中における土砂等の量を記載
毎月15日までに、土砂等管理台帳の写しを保健所に提出 または 電子申請で提出

中津市、宇佐市電子申請用URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tokuteijigyou-dosyakanri-hokubu

提出し忘れなのか、搬入等の実績がないのか、行政では判断できませんので、
前月に搬入等がない場合も、搬入がないという内容で、台帳の写しの提出をお願いします。

水質検査等の報告

たい積行為を開始した日から6か月ごと

(一時たい積事業は3か月ごと)

様式(第9号)掲載ページ(大分県環境保全課)

報告書_記載例・作成要領 [PDFファイル/135KB]

1部提出

たい積行為を開始した日から6か月ごと(一時たい積事業は3か月ごと)に浸透水の水質検査を行い、
たい積行為を開始した日から6か月を経過した日から3週間以内に検査結果を保健所に提出しなければなりません。

なお、気象条件等により、浸透水の採取が出来ない場合は、代わりに土壌検査を行うことになります。
(土壌検査の検査数等は、許可申請時に行う場合と同じ考え方です)

下記4書類を1セットとして提出が必要です。

1 特定事業水質・土壌検査報告書(第9号様式)(許可を受けた者が作成)
2 検査試料採取調書(第2号様式)(土壌検査のための試料を採取した者が作成)
3 水質検査又は土壌検査の試料とした浸透水又は土砂等を採取した場所の図面、写真
4 検査結果(濃度計量証明書等)(計量証明事業者が概ね3か月以内に作成)

検査報告書一式イメージ

土壌検査の検査項目は規則別表第1
水質検査の検査項目は規則別表第2

をご確認ください。

関係書類の閲覧 特定事業施行中

現場事務所において、
住民その他の生活環境の保全又は生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、

当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写し
 及び
土砂等管理台帳

を閲覧に供しなければならない。

変更の許可等

右記の事項を変更しようとするときの
約3か月前まで(開庁日60日)

 

様式(第3号)掲載ページ(大分県環境保全課)

変更許可申請_記載例・作成要領 [PDFファイル/123KB]

2部提出

特定事業変更許可申請手数料:1件につき33,000円

図面等については新規許可申請時の記載例・作成要領等も参考にしてください。

【変更許可申請対象事項】
(ア) 特定事業区域の位置及び面積
(イ) 特定事業の用に供する施設の設置に関する計画
(ウ) 現場事務所の所在地
(エ) 特定事業場の区域内の土壌の汚染状態についての検査の結果
(オ) 特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の量が増加する場合)
(カ) 特定事業の施行期間(施行期間を延長するもの)
(キ) 特定事業が完了した場合における当該特定事業場の構造(一時的たい積事業にあっては、土砂等の最大たい積時における当該特定事業場の構造)
(ク) 特定事業が施行されている間において特定事業区域内の浸透水を採取するための措置
(ケ) 特定事業が施行されている間において特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生を防止するための措置
(コ) 規則で定める事項
 a申請者が条例第11条第1項第1号ホに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合にあっては、法定代理人の氏名及び住所
 b一時的たい積事業にあっては、土砂等の最大たい積時における土砂等の量

軽微な変更

右記の事項を変更した後すみやかに

様式(第4号)掲載ページ(大分県環境保全課)

変更届_記載例・作成要領 [PDFファイル/112KB]

2部提出

【変更届対象事項】
ア 条例第9条第1項の許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ 現場責任者
ウ 特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の量を減少させるものであり、かつ、特定事業区域の面積の変更を伴わないものに限る。次「エ」において同じ。)
エ 一時的たい積事業にあっては、土砂等の最大たい積時における土砂等の量
オ 特定事業の施行期間(当該期間を短縮させるものに限る。)
カ 特定事業の目的

承継 相続、合併又は分割後遅滞なく

様式(第13号)掲載ページ(大分県環境保全課)

承継届_記載例・作成要領 [PDFファイル/101KB]

2部提出

譲受け

特定事業の全部を譲り受けようとするときの
約2か月前まで(開庁日40日)

様式(第14号)掲載ページ(大分県環境保全課)

譲受許可申請書_記載例・作成要領 [PDFファイル/106KB]

2部提出

特定事業譲受許可申請手数料:1件につき33,000円

特定事業の廃止等

完了前に特定事業を廃止したとき
休止しようとするとき又は再開するとき遅滞なく

様式(第11号)掲載ページ(大分県環境保全課)

廃止(休止・再開)届_記載例・作成要領 [PDFファイル/102KB]

2部提出

※特定事業を廃止しようとするときは、廃止後の土砂等の崩落防止の措置を講じる必要があります。

特定事業の完了

許可を受けた構造の状態になり、
事業を完了したとき遅滞なく

様式(第12号)掲載ページ(大分県環境保全課)

完了届_記載例・作成要領 [PDFファイル/83KB]

2部提出

提出後、保健所立ち会いのもと、
・浸透水の水質検査
・土壌検査
の両方を行っていただきます。

立ち会い時の構造や、検査の結果に問題がなければ
環境保全課から確認通知書が発出されます。

※検査結果については上記「水質検査等の報告」同様に報告をしてください。

土壌検査の検査項目は規則別表第1
水質検査の検査項目は規則別表第2

をご確認ください。

確認通知書の発出をもって、事業完了となります。
(浸透水採取設備の撤去が可能になります)

【注意事項】

 知事は、第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。
  (1) 第7条第2項又は第3項(たい積行為を行った者に対する措置命令)の規定による命令に違反したとき。
  (2) 不正の手段により第9条第1項(特定事業の許可)の許可を受けたとき。
  (3) 第9条第1項の許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。
  (4) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
  第9条第3項:知事は、生活環境の保全又は生活の安全の確保のために必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
  (5) 第12条第1項(変更許可)の規定により許可を受けなければならない事項を、同項の許可を受けないで変更したとき。
  (6) 第13条から第18条まで(特定事業の着手の届出、土砂等の搬入の届出、土砂等管理台帳の作成、水質検査等の報告、関係書類の閲覧、標識の掲示等)の規定に違反したとき。
  (7) 第21条第1項の規定により第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第11条第1項第1号イからトまでのいずれかに該当するとき。

5 その他

条例の本文(構造基準の詳細や罰則 等)や各種様式等の正式な資料については
大分県環境保全課水質対策班(097-506-3117)のホームページをご確認ください。

大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例について(大分県環境保全課)

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