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自動車の所有者に対して課される税金です。
自動車とは、乗用車、トラック、バスなどの普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く)です。
【目次】
・納める人
・納める額
・申告と納税
・自動車税種別割の納税について
・減免、課税免除
・自動車税種別割Q&A
・お問い合わせ先
自動車税に関する電子申請については、こちらのページから
大分県内に定置場のある自動車の所有者
注)自動車の売買があった場合において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売などの場合)は買主が当該自動車の所有者とみなされ、買主が納めます。
自動車税種別割税額表 [PDFファイル/55KB]をご覧ください。
自動車の購入・譲渡・所有者の氏名・住所などに変更があった場合は、運輸支局に登録の申請をするとともに、大分県税事務所自動車税管理室に自動車税種別割申告書の提出をしなければなりません。
毎年5月末日までに納税通知書により納めます。
(注)
1.年の途中において自動車を購入した場合は、月割により計算した額を申告(登録)の際に現金により納めます。
ただし、移転登録の場合は、譲り渡した人にその年度分全額を納める義務があります。(新所有者には翌年度から課税されます。)
2. 年の途中において廃車(抹消登録)した場合は、抹消登録した月の翌月以後の分を減額(還付)します。
納税の場所・方法については、こちらを参照してください。キャッシュレス納付もできます。
詳しくは、「車検等での自動車税種別割納税証明書の提示は省略できます」をご覧ください。
A1.
自動車税種別割の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便で送付しています。
引っ越しなどで住所が変わったため納税通知書が届いていないという方は、お近くの県税事務所までご連絡ください。
なお、住民票を移しただけでは自動車検査証に登録されている住所は変わりませんので、運輸支局で自動車の登録内容の変更も併せて行ってください。
(詳しくは、国土交通省のホームページ「自動車検査・登録ガイド」をご覧ください。)
A2.
自動車税種別割は、毎年4月1日現在で運輸支局に登録されている自動車の所有者(割賦販売の場合には使用者)に課税されます。
4月1日現在で手元に無い自動車の納税通知書が届いた場合は、3月末までに抹消登録や名義変更の登録が完了していないことが考えられます。
廃車した場合などは運輸支局で登録を行わないと、ひきつづき自動車税が課されることになりますので注意してください。自動車販売会社などにこれらの手続を依頼したときは、手続を行ったかどうかを確認してください。
4月1日以降に自動車を他人に譲ったり、廃車した場合については次のQ3を参照してください。
A3.
[1]自動車を他人に譲った場合…4月1日現在の自動車の所有者(使用者)の方に、その年度1年分の納税義務があります。
[2]廃車した場合…廃車した月までの月割の税額となります。既に納税されている場合は、年税額と月割税額の差額が還付されます。
A4.
自動車税種別割は車検を受けるときではなく、毎年5月上旬に送付する納税通知書により、必ず納期限までに納める必要があります。
納期限までに納付されない場合は、本来の税額に延滞金を加算して納めていただくことになりますのでご注意ください。
A5.
自動車税種別割の納税通知書には自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)が付いています。金融機関などで納税し、これに領収印が押されると車検・構造等変更検査用の納税証明書として使用できるようになります。
車検・構造等変更検査を受けるときは、この納税証明書が必要な場合もあるので、大切に保管しておいてください。
なお、最寄りの県税事務所(大分県税事務所自動車税管理室を含む。)の窓口での交付も行っています。
A6.
引っ越しをして住民票を移しても、自動車税種別割の納税通知書は運輸支局に登録されている住所に送付されますので、必ず住所変更の手続をしてください。
詳しくは「住所変更手続」についてをご覧ください。
なお、運輸支局の登録内容の変更については、国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」をご覧ください。
A7.
「グリーン化税制」は、地域環境対策や地球温暖化防止を図るため、自動車の排出ガス等の環境に与える影響の程度により、自動車税種別割の税額を変更する制度です。環境に優しい自動車は本来の税額から軽減され、環境への負荷が大きい自動車は加算されます。
詳しくは、「グリーン化税制」についてをご覧ください。
A8.
引っ越しにより、自動車のナンバーが他都道府県ナンバーから大分ナンバーとなった場合、次年度の自動車税種別割の納期限までに車検・構造等変更検査を受ける際には、転出前の都道府県が発行した納税証明書が必要となります。
詳しい内容は、こちら [PDFファイル/149KB]をご覧ください。
A9.
中古車を売買等により取得し、自動車のナンバーが他都道府県ナンバーから大分ナンバーとなった場合、次年度の自動車税種別割の納期限までに車検・構造等変更検査を受ける際には、転出前の都道府県が発行した前所有者の納税証明書(Q9の例では、A県発行のXさんの納税証明書)が必要となります。
詳しい内容は、こちら [PDFファイル/149KB]をご覧ください。
お問い合わせは各県税事務所までお願いします。 |
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○自動車の新規登録や変更登録に伴う申告・納税については、大分県税事務所自動車税管理室が県内全域を所管します。
○自動車税種別割の減免申請については、以下の事務所でも受付を行います。