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以下の自動車については、自動車税種別割の減免を受ける事ができます。
(1)対象となる自動車
もっぱら身体に障がいのある方等が利用するため、特別の仕様により製造された自動車。または、一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車。
特種用途車両(8ナンバー車)のうち「車いす移動車」「入浴車」等が該当します。
※上記以外の自動車に関する、障がいのある方のための減免については障がいのある方のための減免のページをご覧ください。
(2)減免額
自動車税種別割の全額
(3)手続き、必要書類
毎年度の申請が必要です。
<申請期限>
・納期限まで
<必要書類>
・自動車税種別割減免申請書 [Wordファイル/33KB]
(4)お問い合わせ先
書類の提出や、お問い合わせは各県税事務所までお願いします。 |
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事務所名 | 電話番号 | 管轄区域(事務所・事業所の所在地) |
別府県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0977-67-8211 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
大分県税事務所 |
097-552-1121 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、 佐伯市、竹田市、豊後大野市、県外 |
日田県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0973-22-4175 | 日田市、九重町、玖珠町 |
中津県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0979-22-2920 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |
(1)対象となる自動車
公益財団法人大分県防犯協会の所有する自動車のうち、直接防犯活動の用に供するもの。
(車体に「(公財)大分県防犯協会」と表示し、放送設備その他防犯活動の用に供するため必要な装備を有するもの。)
(2)減免額
自動車税種別割の全額
(3)手続き、必要書類
<必要書類>
・自動車税種別割減免申請書 [Wordファイル/33KB]
・自動車の写真
(4)お問い合わせ先
大分県税事務所 自動車税管理室
【電話】097-552-1121
以下の自動車については、自動車税環境性能割の減免を受ける事ができます。
(1)対象となる自動車
ア.もっぱら身体に障がいのある方等が利用するため、特別の仕様により製造された自動車。または一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車。
(例:車いす移動車)
イ.上記アと同様の自動車で、身体障がい者等以外の者の利用にも併せて供されるもの。
ウ.専ら身体に障がいのある方等が運転するために、運転装置・制御装置等が特別の仕様により製造された自動車または構造変更が加えられた自動車で、営業用のもの。
エ.身体に障がいのある方等の利用に供する超低床型バス
※上記以外の自動車に関する、障がいのある方のための減免については障がいのある方のための減免のページをご覧ください。
(2)減免額
(1)のア 自動車税環境性能割の全額
(1)のイおよびウ 特別仕様または構造変更に要した金額 × 税率
(1)のエ 車椅子固定装置・スロープ板・車高調整機能に係る装置に要した金額 × 税率
(3)手続き、必要書類
新規登録、移転登録等、自動車税環境性能割の申告納税をする時に減免手続きを行ってください。
<必要書類>
・自動車税環境性能割減免申請書 [Wordファイル/33KB]
(4)お問い合わせ先
大分県税事務所 自動車税管理室
【電話】097-552-1121
(1)対象となる自動車
特定非営利活動法人が法人設立の6ヵ月以内に無償で取得した、
特定非営利活動に使用する自動車。
(2)減免額
自動車税環境性能割の全額
(3)手続き、必要書類
新規登録、移転登録等、自動車税環境性能割の申告納税をする時に減免手続きを行ってください。
<必要書類>
・自動車税環境性能割減免申請書 [Wordファイル/33KB]
・法人登記簿の写し
・定款の写し
・無償譲渡契約書等、無償で取得した事実を証する書類の写し
(4)お問い合わせ先
大分県税事務所 自動車税管理室
【電話】097-552-1121