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災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により大きな被害を受けられた場合、県税について、次のような措置(手続)がありますので、ご確認ください。
具体的な減免の要件等はこちらのファイル(災害要件等一覧表)をご確認ください。
なお、申請書の記載方法や添付書類について、ご不明な点等ございましたら管轄の県税事務所までお問い合わせください。
管轄の県税事務所が申請先となります。
本手続は電子申請が可能となっております。下記から各種様式をダウンロードしていただき必要事項を記入したうえで、電子申請時に作成したファイルをアップロードしてください。
事務所名 |
管轄区域 |
お問い合わせ先 【☎電話番号】 |
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別府県税事務所 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 | 0977-67-8211 |
大分県税事務所 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、佐伯市、竹田市、豊後大野市 | 097-506-5771 |
日田県税事務所 | 日田市、九重町、玖珠町 | 0973-22-4175 |
中津県税事務所 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 | 0979-22-2920 |
税の種類 | 申請に必要な様式及びその他提出を要する書類 |
管轄県税事務所へ申請する |
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(1)個人事業税 |
※5の書類は、「損失額の合理的な計算方法」を採用する場合に提出するもの。 |
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(2)不動産取得税 |
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(3)自動車税種別割 |
【被災した自動車を修繕して運行する場合】
【被災した自動車が運行不能の場合】
上記以外にも、県税事務所が必要と判断した書類を追加で提出していただくことがあります。 |
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(4)産業廃棄物税 |
上記以外にも、県税事務所が必要と判断した書類を追加で提出していただくことがあります。 |
※産業廃棄物税は大分県税事務所が管轄事務所となります。 |
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(5)その他の税 |
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災害その他やむを得ない理由により、県税に関する申告・申請・請求・書類の提出・納付・納入をその期限までに行うことができないときは、期限の延長申請を行うことができます。
(要件等の確認が必要となりますので事前に県税事務所へお問い合わせください。)
地方税法又は大分県税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものは除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(期限までに申請をすることができない理由がある場合においては、その理由がやんだ日から七日以内)までに延長の理由を証明する書類を添付して申請する必要があります。
申請に必要な様式 |
管轄県税(納税)事務所へ申請する |
・期限延長申請書 [Wordファイル/18KB] |
別府県税事務所(管轄区域:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町) |