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身体障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合(※)に申請により自動車税種別割及び自動車税環境性能割の減免が受けられます。
(※)
障がい者の障がいの程度が表1または表2に該当する場合です。
手帳の種類 | 障がいの級別(障がいの程度) | ||
身 体 障 害 者 手 帳 |
障がいの区分 | ||
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能またはそしゃく機能の喪失は除く。) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障がいの程度で、身体障がい者同様減免の範囲が定められています。詳細については、もよりの県税事務所にお問い合わせください。 | ||
療育手帳 | A1及びA2 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
手帳の種類 | 障がいの級別(障がいの程度) | ||
身 体 障 害 者 手 帳 |
障がいの区分 | ||
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能またはそしゃく機能の喪失は除く。) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障がいの範囲で、身体障がい者同様減免の範囲が定められています。詳細については、もよりの県税事務所にお問い合 わせください。 | ||
療育手帳 | A1及びA2 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
(注1)
障がい等級は、手帳の等級ではなく、「障がい区分」ごとの障がい等級により判断します。ただし、生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合で、下肢若しくは移動機能の6級までの障がいを含み、他の障がいを重複する場合は、手帳の等級で判断します。
なお、身体障害者手帳をお持ちの方で同一の障がい区分、等級で2つの重複する障がいがある場合の判定方法については減免の判定方法の見直しについて(お知らせ) [PDFファイル/74KB]をご覧下さい。
(注2)
「障がい者と生計を一にする方」とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。
また、 「障がい者を常時介護する方」とは、障害者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がい者のために日常的(週3日以上)に自動車を運転する方です。
なお、生計を一にする方または常時介護する方であることを証する書類を添付する必要があります。
次の(1)及び(2)を満たす場合です。
障がい者本人が所有する自動車であることが必要です。(障がい者が18歳未満の身体障がい者、及び知的障がい者若しくは精神障がい者で自ら運転しない方の場合は、生計を一にする方の所有する自動車でも減免の対象です。)
なお、減免の対象となる自動車は、障がい者1人につき1台となりますので、軽自動車を所有し、既に市町村で減免を受けている場合は、軽自動車以外であっても 2台目は減免できません。
障がい者本人が運転する場合を除き、生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所または生業のために年を通して使用してい ることが必要です。
なお、通院、通学、通所または生業のために使用することを証する書類を添付する必要があります。
自動車税環境性能割・自動車税種別割減免申請書に次の区分に応じた書類が必要です。
自動車税環境性能割・自動車税種別割減免申請書 [Wordファイル/37KB]
(2)常時介護をする方であることを証する書類(次のすべての書類)
・世帯全員の住民票の写し
・世帯員の障害者手帳
・運行計画書 [Wordファイル/15KB]
・誓約書 [Wordファイル/16KB]
(3)使用目的を証する書類
・通学に利用する場合・・・通学証明書 [Wordファイル/20KB]
・通院に利用する場合・・・通院証明書 [Wordファイル/20KB]
・通所に利用する場合・・・通所証明書 [Wordファイル/20KB]
・生業に利用する場合・・・通勤証明書等
・入所中等で帰宅する場合・・・帰宅証明書 [Wordファイル/20KB]
※いずれの目的でも、継続して月1回以上使用している場合に限ります。
※通学、通院、通所及び入所については、施設等が限定されますので、事前に県税事務所にお問い合わせください。
住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に提出してください。
大分県税事務所自動車税管理室に提出してください。自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出する時に併せて提出することになります。
(注1)
減免を受けることができる自動車は、障がい者1人につき1台に限られますので、既に減免を受けている自動車がある場合は、既減免車の移転登録(名義変更)または抹消登録がなされていなければ新たな減免が受けられません。(移転登録または抹消登録ができない理由がある場合は提出先にお問い合わせください。)
(注2)
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の減免については、運輸支局または軽自動車検査協会に登録等をする日が申請期限となりますのでご注意ください。
45,000円を限度として減免されます。(グリーン化税制による重課対象車の場合は51,700円(※バス及びトラックは49,500円)が限度額となります。)
なお、月割で課される自動車税種別割を減免する場合や年税額を月割で減免する場合は、この限度額も月割となります。
250万円に税率(登録車は1~3%、軽自動車は1~2%)を乗じて得た額を限度として減免されます。
なお、障がい者の利用に供するためまたは障がい者が運転するための特別の仕様または装置の変更を行った場合は、250万円に変更に要した額を加算した額に税率を乗じて得た額が限度額となります。
平成22年4月1日以降に自動車税環境性能割の減免を受けた場合については、その減免を受けてから制限年数を経過した場合に限り、新たな自動車の買い替え等に係る自動車税環境性能割の減免を受けることができます。
なお、既減免車を永久抹消登録した場合または災害、盗難にあった場合等による理由で自動車を買い替える場合(災害、盗難等の事実を証する書類が必要となります)は、制限年数の適用はありません。
既減免車 | 制限年数 |
新 車 | 2 年 |
中 古 車 | 1 年 |
減免を受けた自動車は、減免の要件(申請した内容)に変更がなければ、減免申請をしたとみなして、次年度以降も引き続き減免しますが、次の事由に該当する場合は減免に該当しませんので、住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に届出をしてください。
なお、減免に該当しなくなった日の属する年度の翌年度から課税されます。
平成27年4月から、納税確認の電子化により自動車税種別割の未納がない場合は、運輸支局で車検時の納税証明書の提示が省略できることとなりました。
詳しくは、「車検等での自動車税種別割納税証明書の提示は省略できます」をご覧ください。
転居等により住所を変更した場合は、大分運輸支局で住所変更の手続きをするとともに、住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に連絡してください(再度申請が必要な場合もあります)。
詳しくは、大分県税事務所自動車税管理室またはもよりの県税事務所にお問い合わせください。 |
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○自動車の新規登録や変更登録に伴う申告・納税については、大分県税事務所自動車税管理室が県内全域を所管します。
○自動車税種別割の減免申請については、以下の事務所でも受付を行います。