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中古自動車販売を行っている方が4月1日時点で商品として所有し展示する自動車に対する、自動車税種別割の減免です。
減免を受けるには申請が必要です。
(1)要件
【1】申請をすることができる方(以下すべてに当てはまる方)
・古物営業法の許可を受けている方
・申請人に係るすべての自動車について、申請した年度分の自動車税種別割を納期内に納付している
・過年度の自動車税種別割及び延滞金の滞納がない方
・地方税の滞納処分等を受けた場合には、処分完了から一定期間以上経過していること
【2】対象となる自動車(以下すべてに当てはまる自動車)
・4月1日時点で商品として所有し展示しているもの
・4月1日時点で道路運送車両法第4条の登録を受けており、
所有者名及び使用者名が申請人と同一であるもの
・商品自動車であることが、一般財団法人日本自動車査定協会において証明されるもの
(2)減免額
・年税額の12分の3
(3)申請期限
・申請は自動車税種別割の納期限までに行ってください。
なお、申請には一般財団法人日本自動車査定協会の発行する「商品中古自動車証明書」が必要です。4月上旬までに査定協会(大分県支所 電話:097-552-0732)にお問い合わせください。
(4)必要書類
・自動車税種別割中古商品車減免申請書 [Excelファイル/44KB]
・古物商許可証の写し
・一般財団法人日本自動車査定協会が発行する商品中古自動車証明書
(5)お問い合わせ先
書類の提出や、お問い合わせは所管の各県税事務所までお願いします。 |
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電子申請システムからの書類の提出も可能です。(提出可能期間:4/1~納期限)
事務所名 | 電話番号 | 管轄区域(事務所・事業所の所在地) |
別府県税事務所 |
0977-67-8211 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
大分県税事務所 |
097-552-1121 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、 佐伯市、竹田市、豊後大野市、県外 |
日田県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0973-22-4175 | 日田市、九重町、玖珠町 |
中津県税事務所 〔電子申請はこちら〕 |
0979-22-2920 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |