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自動車税種別割の課税免除(社会福祉法人等、指定自動車教習所、交通安全協会)

印刷ページの表示 ページ番号:0002169343 更新日:2022年9月16日更新

1.社会福祉法人等が所有する自動車に対する課税免除

次に記載する社会福祉法人等が所有する自動車で、もっぱら当該法人等の本来の事業に使用される自動車に対する自動車税種別割の課税免除です。
免除を受けるには、要件に該当することとなった日から7日以内に申請が必要です。

(1)要件

 
対象法人 対象自動車
ア.入所施設または授産施設を経営する法人 施設の入所者または通所者の当該施設や病院等への送迎、職業訓練及び当該施設の本来の事業の用に供される物資の運搬に使用する自動車
  ・生活保護法に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設及び授産施設を経営する法人
・児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設及び児童心理治療施設を経営する法人
・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームを経営する法人
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する法人

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。共生型は対象外。)を行う次に掲げる法人
○社会福祉法人
○一般社団法人、一般財団法人
○医療法人
○宗教法人
○特定非営利活動法人
○営利を目的としない法人(定款等の定めにより、当該法人の社員等に利益剰余金の配当及び残余財産の分配が禁じられている法人)

社会福祉法に規定する授産施設を経営する法人
イ.共同募金会 寄付金の募集や配分等(社会福祉法第112条に規定する共同募金の事業)に使用する自動車
ウ.社会福祉協議会 社会福祉を目的とする事業の実施や調査、普及、宣伝等(介護保険法に基づく事業のうち社会福祉事業以外の事業、老人デイサービス事業及び老人デイサービスセンターを経営する事業での使用は対象外)に使用する自動車
エ.大分県障がい児協会 県内在宅肢体不自由児に対し、自立更生指導等のために使用する自動車

※対象となる自動車は、対象法人が所有するものに限ります。(リース車は対象外)
※詳しい内容についてのお問い合わせは、各県税事務所までお願いします。

(2)免除額

 自動車税種別割の全額
 (年度途中に要件に該当することとなった場合は、翌月から月割計算により免除)

(3)必要書類

 ・自動車税種別割課税免除申請書 [Wordファイル/16KB]
 ・運行計画書 [Wordファイル/33KB]
 ・運行区域や行程等が分かる地図、略図
 ・定款の写し(代表者による原本証明が必要)
 ・法人の設立認可書の写し(代表者による原本証明が必要)
 ・指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し ※障害福祉サービス事業で申請する場合のみ必要
  (代表者による原本証明が必要)

(4)お問い合わせ先

 
書類の提出や、お問い合わせは各県税事務所までお願いします。
社会福祉法人等が所有する自動車に対する課税免除 お問い合わせ先
事務所名 電話番号 管轄区域(事務所・事業所の所在地)
別府県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0977-67-8211 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町

大分県税事務所
(自動車税管理室)
〔電子申請はこちら〕

097-552-1121 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、
佐伯市、竹田市、豊後大野市、県外
日田県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0973-22-4175 日田市、九重町、玖珠町
中津県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0979-22-2920 中津市、豊後高田市、宇佐市

 

2.教習車に対する課税免除

指定自動車教習所を設置する方が所有する自動車で、もっぱら生徒の技能教習のために直接使用する自動車に対する自動車税種別割の課税免除です。
免除を受けるには、要件に該当することとなった日から7日以内に申請が必要です。

(1)要件

 ・公安委員会に提出する「備付自動車一覧表」に記載されている自動車であること
 ・構造上に技能教習用の特殊な装置(補助ブレーキ)が設けられていること
 ・車体の両側に教習用の自動車である旨の表示がされていること

(2)免除額

自動車税種別割の全額
(年度途中に要件に該当することとなった場合は、翌月から月割計算により免除)

(3)必要書類

自動車税種別割課税免除申請書 [Wordファイル/16KB]
・備付自動車一覧表に記載がある自動車であることを証する公安委員会の証明書

(4)お問い合わせ先

 
書類の提出や、お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

 

教習車に対する課税免除 お問い合わせ先
事務所名 電話番号 管轄区域(事務所・事業所の所在地)
別府県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0977-67-8211 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町

大分県税事務所
(自動車税管理室)
〔電子申請はこちら〕

097-552-1121 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、
佐伯市、竹田市、豊後大野市
日田県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0973-22-4175 日田市、九重町、玖珠町
中津県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0979-22-2920 中津市、豊後高田市、宇佐市

 

3.交通安全協会が所有する自動車に対する課税免除

公益財団法人大分県交通安全協会が所有する自動車のうち、もっぱら交通安全のために使用される自動車に対する自動車税種別割の課税免除です。
免除を受けるには、要件が該当することとなった日から7日以内に申請が必要です。

(1)要件

・車体の外観を警察署のパトロールカーと同様に白と黒の2色に塗り分けているか、または外観の表示で交通の取締りまたは交通安全の指導機関の自動車であることが分かること
・サイレン、放送設備等、交通の取締りまたは交通安全の普及に必要な装備を有すること

(2)免除額

自動車税種別割の全額
(年度途中に要件に該当することとなった場合は、翌月から月割計算により免除)

(3)必要書類

自動車税種別割課税免除申請書 [Wordファイル/16KB]
課税免除申請明細書 [Wordファイル/13KB]
・その他(外観等が確認できる写真等)

(4)お問い合わせ先

 
書類の提出や、お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

書類の提出には電子申請システムもご利用いただけます。詳細はこちらからご確認ください。