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自動車税種別割のグリーン化税制は、自動車の排出ガス等の環境に与える影響の程度により、自動車税種別割の税額を変更する制度です。
環境にやさしい自動車を取得した場合は、新車新規登録された年度の翌年度1年間の自動車税種別割が軽減(軽課)されます。一方、新車新規登録から11年を経過したディーゼル車及び13年を経過したガソリン車(LPG車)については、翌年度から自動車税種別割が増額(重課)されます。
本来の税額(税率)から軽減されます。
○令和3年度に新車新規登録された軽減対象自動車 … 令和4年度分を軽減
○令和4年度に新車新規登録された軽減対象自動車 … 令和5年度分を軽減
新車新規登録の時期 |
令和3年4月1日~令和5年3月31日 |
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軽減対象期間 | 新車新規登録された年度の翌年度分(1年限り。次の年度からは標準税率で課税されます。) | ||||
対象車及び軽減内容 | 電気自動車 燃料電池自動車 プラグインハイブリッド車 天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制からNOx10%以上低減) |
概ね75%軽減 | |||
営業用 乗用車 |
ガソリン車 LPG車 |
★★★★ かつ令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
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ディーゼル車 | 平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制適合 かつ令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
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ガソリン車 LPG車 |
★★★★ かつ令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
概ね50%軽減 | |||
ディーゼル車 | 平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制適合 かつ令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 |
※「ポスト新長期規制」:ディーゼル車等において、平成21年以降(車両総重量等により、平成21年、22年と異なる)に適用される排出ガス規制。
※「★★★★」:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成。
本来の税額(税率)に加算されます。
対 象 自 動 車 |
措置内容 |
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新車新規登録された年月 |
ガソリン車、LPG車 |
ディーゼル車 |
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平成20年3月31日 |
平成22年3月31日 |
令和3年度以降 概ね15%加算 |
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平成20年4月1日~ |
平成22年4月1日~ |
令和4年度以降 |
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平成21年4月1日~ |
平成23年4月1日~ |
令和5年度以降 |
※バス(一般乗合用を除く)及びトラック(被けん引自動車を除く)については、概ね10%加算となります。
※電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引自動車は重課措置対象外です。
※重課措置の対象となった自動車は、抹消登録されるまで重課措置が適用されます。
※1、2ともに新車新規登録年月は、自動車検査証の「初度登録年月」欄をご覧ください。
※軽減・重課後の税額は自動車税種別割税額表 [PDFファイル/53KB]を参照してください。