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グリーン化税制

印刷ページの表示 ページ番号:0002091322 更新日:2022年4月1日更新

 自動車税種別割のグリーン化税制は、自動車の排出ガス等の環境に与える影響の程度により、自動車税種別割の税額を変更する制度です。
 環境にやさしい自動車を取得した場合は、新車新規登録された年度の翌年度1年間の自動車税種別割が軽減(軽課)されます。一方、新車新規登録から11年を経過したディーゼル車及び13年を経過したガソリン車(LPG車)については、翌年度から自動車税種別割が増額(重課)されます。

1 環境にやさしい自動車の軽減措置

本来の税額(税率)から軽減されます。

○令和3年度に新車新規登録された軽減対象自動車 … 令和4年度分を軽減 
○令和4年度に新車新規登録された軽減対象自動車 …   令和5年度分を軽減 

 
新車新規登録の時期

令和3年4月1日~令和5年3月31日
(自動車検査証で「初度登録年月」をお確かめください。)

軽減対象期間 新車新規登録された年度の翌年度分(1年限り。次の年度からは標準税率で課税されます。)
対象車及び軽減内容 電気自動車
燃料電池自動車
プラグインハイブリッド車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制からNOx10%以上低減)
概ね75%軽減
営業用
乗用車
ガソリン車
LPG車
★★★★
かつ令和12年度燃費基準90%達成
かつ令和2年度燃費基準達成
ディーゼル車 平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制適合
かつ令和12年度燃費基準90%達成
かつ令和2年度燃費基準達成
ガソリン車
LPG車
★★★★
かつ令和12年度燃費基準70%達成
かつ令和2年度燃費基準達成
概ね50%軽減
ディーゼル車 平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制適合
かつ令和12年度燃費基準70%達成
かつ令和2年度燃費基準達成

※「ポスト新長期規制」:ディーゼル車等において、平成21年以降(車両総重量等により、平成21年、22年と異なる)に適用される排出ガス規制。
※「★★★★」:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成。

2 環境負荷の大きい自動車の重課措置

本来の税額(税率)に加算されます。

対 象 自 動 車

措置内容    

新車新規登録された年月

ガソリン車、LPG車

ディーゼル車

平成20年3月31日
以前

平成22年3月31日
以前

令和3年度以降

概ね15%加算

平成20年4月1日~
平成21年3月31日

平成22年4月1日~
平成23年3月31日

令和4年度以降
概ね15%加算

平成21年4月1日~
平成22年3月31日

平成23年4月1日~
平成24年3月31日

令和5年度以降
概ね15%加算

※バス(一般乗合用を除く)及びトラック(被けん引自動車を除く)については、概ね10%加算となります。
※電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引自動車は重課措置対象外です。
※重課措置の対象となった自動車は、抹消登録されるまで重課措置が適用されます。


※1、2ともに新車新規登録年月は、自動車検査証の「初度登録年月」欄をご覧ください。
※軽減・重課後の税額は自動車税種別割税額表 [PDFファイル/53KB]を参照してください。


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