ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > くらしと県税 > 納税の猶予

本文

納税の猶予

印刷ページの表示 ページ番号:0002057053 更新日:2021年4月1日更新
 

納税の猶予制度

県税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。

また、督促状の送付を受けてもなお完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

災害や病気、事業の廃業などの事情により、一括して納付できないときには、納税が猶予される場合がありますので、所管の県税事務所(納税事務所を含む)にご相談ください。

※納税の猶予を受けるためには申請が必要です。

(1) 徴収猶予

 災害、病気、事業の廃業などによって県税を一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。

(2) 換価の猶予

 財産を換価することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

 ※ 詳しくはこちら→納税の猶予 [PDFファイル/119KB]   


【申請書等様式】

    ・徴収猶予申請書 [PDFファイル/55KB]

    ・換価の猶予申請書 [PDFファイル/56KB]

    ・財産収支状況書 [PDFファイル/51KB]

    ・財産目録 [PDFファイル/48KB]   

      ・収支の明細書 [PDFファイル/49KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)