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県税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
また、督促状の送付を受けてもなお完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。
災害や病気、事業の廃業などの事情により、一括して納付できないときには、納税が猶予される場合がありますので、所管の県税事務所(納税事務所を含む)にご相談ください。
※納税の猶予を受けるためには申請が必要です。
(1) 徴収猶予
災害、病気、事業の廃業などによって県税を一時に納付できないときに、申請により1年以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。
(2) 換価の猶予
財産を換価することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※ 詳しくはこちら→納税の猶予 [PDFファイル/119KB]
【申請書等様式】