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大分県統計条例(平成二十一年大分県条例第十四号)第二条第二項の規定により、県基幹統計としているものは下記のとおりです。
※県基幹統計とは、県が作成する統計の中で特に重要なものとして知事その他の執行機関が指定したものをいいます。
県基幹統計第一号 大分県県民経済計算
県基幹統計第二号 大分県市町村民経済計算
県基幹統計第三号 大分県産業連関表
県基幹統計第四号 大分県人口推計
県基幹統計第五号 大分県観光統計
県基幹統計第六号 大分県鉱工業指数
県基幹統計第七号 大分県景気動向指数
県基幹統計第八号 大分県新規学卒者実態統計
県基幹統計第九号 大分県労働福祉等実態統計