<事業者の方向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン
栄養成分表示について
食品表示法の施行に基づき、原則として一般用加工食品及び一般用添加物には栄養成分表示が義務付けられています。
栄養成分表示 | 加工食品 | 生鮮食品 | 添加物 |
---|
一般用 | 義務 | 任意 | 義務 |
業務用 | 任意 | 任意 | 任務 |
下記のいずれかに該当する場合は、栄養成分表示は要しません。
(1)食品を製造し、または加工した場所で販売する場合
製造者と販売者が同一で、同一の施設内、または敷地内で製造販売することをいう。具体的には洋菓子店、和菓子店等の「菓子小売業(製造小売)」や、パン店等の「パン小売業(製造小売)」等がその場で行う食品の製造販売、そう菜や刺身盛り合わせ等をインストア加工し、その店内で販売する等が該当する。
(2)不特定または多数の者に対しての譲渡
その他、省略できる場合があります。下記フローチャートを参考に、ご確認ください。
栄養成分表示は必要?
栄養成分等の値を求める方法
分析 自社や分析機関で行う
計算 日本食品標準成分表等から計算して求める
参照 日本食品標準成分表や過去の分析結果を参照する
併用 組み合わせて求める
☆栄養強調表示や栄養機能食品の場合は、食品表示基準で定められた方法で求めること
栄養成分表示の方法
栄養強調表示
関係資料をご確認ください
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