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「大分県手話言語条例(仮称)案」に対する県民意見の募集について
意見募集を行っています。(募集期間 令和2年12月21日~令和3年1月22日)
「大分県手話言語条例(仮称)案」に対する県民意見の募集について
大分県議会では、現在、「大分県手話言語条例(仮称)」の制定に向けて検討を行っております。
県民の皆様のご意見を参考としながら条例づくりを進めるため、下記のとおり条例案に対する意見の募集を行います。
1 条例制定の趣旨・背景
手話は、音声言語と異なる語彙及び文法体系を有し、手指の動き、表情等により視覚的に表現される言語です。人間にとって言語は、思考、感情及びコミュニケーションの基盤であることから、手話を必要とする人が手話を習得し、使用できる環境を整備することは極めて重要です。
近年、言語には手話その他の非音声言語が含まれることが、国際条約や我が国の障害者基本法においても明確にされました。本県においても、「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」において同趣旨の規定を設け、全ての障がい者が障がいの特性に応じた意思疎通手段を選択し、利用しやすい環境づくりを進めています。
しかしながら、本県において、手話が日本語とは異なる語彙や文法体系を有する言語であり、また、ろう者にとって思考、感情及びコミュニケーションの基盤であって、成長していくために必要不可欠なものであるという理解は、十分に広まっているとは言えません。
このため、県民が手話についての理解を深め、手話を必要とする人が手話を習得する機会を確保し、手話による円滑な意思疎通のための環境を整備することにより、障がいのある人とない人が相互に人格と個性を尊重し、歩み寄りながら共生する社会を実現することを目的として、この条例を制定したいと考えています。
2 条例案等の公表資料
「大分県手話言語条例(仮称)案」
(1)条例案の概要 [PDFファイル/117KB]
※条例案概要の手話動画が閲覧できます。なお動画では、分かりやすいよう語句の言い換えや並び替え等をしていますので、正確な条文は全文をご覧下さい。
(2)条例案の全文 [PDFファイル/111KB]
なお、条例案等は、このホームページ以外に、大分県議会事務局政策調査課(県庁舎新館1F)で閲覧することができます。
3 意見等の募集方法及び募集期間
(1)募集方法
この条例案に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せください(住所、氏名の記載がない場合は受付できません)。
ア 郵送の場合:〒870-0022 大分市大手町3丁目1-1
大分県議会事務局 政策調査課
イ ファクシミリの場合:FAX番号 097-506-1785
ウ 電子メールの場合:電子メールアドレス a21000@pref.oita.lg.jp
意見募集用紙 ダウンロード(ワード)はこちら [Wordファイル/30KB]
意見募集用紙 ダウンロード(PDF)はこちら [PDFファイル/66KB]
(2)募集期間
令和2年12月21日(月曜日)~ 令和3年1月22日(金曜日)
4 その他
(1)提出された意見等の公表について
募集締め切り後、提出されたご意見を参考として条例制定の手続を進めるとともに、ご意見とそれに対する県議会の考え方等を整理して公表します。
なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
(2)質問等
この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。
大分県議会事務局 政策調査課
電 話 097-506-5032
電子メール a21000@pref.oita.lg.jp