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議員提案政策条例
議員提案政策条例とは
地方自治法第212条第1項で、普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件(同法第96条、条例の制定改廃など)につき議会に議案(予算についての議案を除く。)を提出することができることが規定されています。
議員又は委員会が提案した条例のうち、議会運営や議員の身分に関係する条例を除く、住民の暮らしに直接関係する地方公共団体の施策に関する条例や議会の監視機能の強化に関する条例を「議員提案政策条例」と呼んでいます。
本県における議員提案政策条例の制定状況(平成18年度以降)
本県議会では、次の14本の議員提案政策条例を制定しています。