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大分県議会議員ハラスメントの防止に関する要綱の制定について

印刷ページの表示 ページ番号:0000291827 更新日:2022年5月24日更新

令和3年6月16日に公布・施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」は、国・地方公共団体の施策の強化を求めています。

法律には新たに「性的な言動等に起因する問題への対応」などが規定されたことから、県議会としてハラスメントに関する相談体制を整備することとしました。

 

令和3年5月に設置された政策検討協議会(12名、全会派、会長・三浦正臣副議長)において、男女が生き生きと暮らせる大分県づくりに向けた政策提言のほか、ハラスメントの防止・排除のための措置やハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために「大分県議会議員ハラスメントの防止に関する要綱(案)」を作成し、御手洗吉生議長に提出しました。

 

この要綱(案)をもとに、大分県議会は、令和4年3月23日、大分県議会議員ハラスメントの防止に関する要綱を制定しました。

 

(参考)

「政治分野における男女共同参画の推進」に関する資料は、

内閣府男女共同参画局のホームページ(https://www.gender.go.jp/)の「主な政策」の中の「政治分野における男女共同参画」にございます。 

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