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大分県議会基本条例

印刷ページの表示 ページ番号:0000297936 更新日:2015年2月9日更新

 平成21年第1回定例会最終日の3月26日、県議会は「大分県議会基本条例」を全会一致で可決しました。都道府県議会では、全国で6番目、九州では初めての制定となります。
 議会基本条例は、議会の役割と機能、議会運営の原則、議員活動の原則等を明らかにして、県民に開かれた県議会のあり方を定めた条例です。県議会に関する最高規範と位置づけており、「議会の憲法」ともいわれています。 
 これまで県議会は、県民に分かりやすく、地方分権時代にふさわしい県議会の実現を目指して、さまざまな改革に取り組んできました。この基本条例の制定もその一つであり、県議会が県民全体の奉仕者であることの誇りと果たすべき役割・責任の重さを深く自覚して、県民の視点に立って、県民生活の向上と県勢の伸展に全力を尽くすことの決意を表しています。
 この条例は、平成21年4月1日から施行されました。
 平成25年3月には、地方自治法の一部改正に伴い、条文中「政務調査費」を「政務活動費」に改める一部改正を行いました。
 また、「大分県議会基本条例逐条解説」について、令和6年4月1日の地方自治法改正や新たな政策条例の制定などを踏まえ、同日付けで一部改訂を行いました。

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