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請願・陳情の手続
請願・陳情
請願とは?
請願とは、国や県の機関に対して、その職務に関する事項について、要望を伝えたり、意見を述べたりする制度で、憲法や法律で保障された国民の基本的人権のひとつです。
大分県議会に請願書を提出する場合は、大分県議会議員の紹介が必要となります。
請願は、所管委員会へ付託され、委員会で審査した上で、本会議において採決に付されます。議決結果は、請願者に通知します。
陳情とは?
陳情も請願と同様に要望や意見を述べることですが、法的な定めはありません。
大分県議会に陳情書を提出する場合は、大分県議会議員の紹介は不要です。
陳情は、所管委員会へ回付され、執行部の意見を聴取し、必要により委員から要望または意見を述べます。ただし、内容によっては議長への回付にとどめる場合があります。
請願・陳情のしかた
- 請願・陳情は、別記様式例により、次に掲げる要件に留意の上、大分県議会議長あて提出してください。
- 請願・陳情はいつでも提出できますが、各定例会における提出締切日は、一般質問最終日のおおむね5日前です。
【要 件】
- 邦文を用いること。
- 請願・陳情の趣旨及び理由を簡潔明瞭に記載すること。
- 提出年月日を記載すること。
- 請願・陳情者の住所(法人または団体の場合には、その所在地)を記載し、署名(法人または団体の場合には、その名称の記載及び代表者の署名)すること。
- 請願書の表紙に1人以上の紹介議員の署名を受けること。請願書であっても紹介議員の署名がないものは、陳情として受け付けます。なお、陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。
ただし、以下の陳情については議長への回付にとどめます。
- 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
- 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
- 県の事務に関係しない事項を願意とするもの
- 過去に提出した内容と同一であると思われるもの
【受 付】
- 令和3年1月1日から、請願・陳情者及び紹介議員の記名押印は不要です。(当分の間、記名押印がされているものも受け付けます。)
- なお、郵送の場合は、事前に下記問い合わせ先まで連絡するなどして、記載内容に不備がないようお願いします。
請願書・陳情書様式例 [PDFファイル/49KB]
◆電子申請システムでの提出も可能です。
(1)陳情書の提出は≫こちらをクリック≪
(2)請願書の提出は≫こちらをクリック≪
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請願・陳情処理の流れ
個人情報の取扱い
【1】請 願
(1)請願書(写し)の議員及び報道関係者への配付について
請願書(写し)は、議会運営委員会で各会派へ配付し、付託委員会では、委員及び委員外議員に配付します。報道関係者へは、議会運営委員会で配付します。
(2)「請願文書表」の議員及び報道関係者への配付について
請願者の住所及び氏名、請願の要旨等が記載された請願文書表は、全議員及び報道関係者へ配付します。
また、定例会会議録には、結果とともに請願文書表の内容を記載し、定例会会議録は、県庁舎本館1階情報センター及び地区情報コーナーで一般に公開しています。
なお、請願文書表は、大分県議会ホームページには掲載していません。
(3)請願とあわせて提出された署名簿について
請願提出者が希望する場合を除き、全議員及び報道関係者へは配付しません。
【2】陳 情
(1)陳情書(写し)の議員への配付について
陳情書(写し)は、回付先委員会の委員及び委員外議員に配付します。
(2)「陳情文書表」の議員及び報道関係者への配付について
陳情者の住所及び氏名、陳情の要旨等が記載された陳情文書表は、全議員及び報道関係者へ配付します。
なお、陳情文書表は、定例会会議録や大分県議会ホームページには掲載していません。
【3】情報公開請求時の取扱い
受付後の請願(陳情)書及び請願(陳情)文書表について、大分県情報公開条例に基づく公文書公開請求があった場合は、同条例第7条第1項第1号イの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するものとして、請願(陳情)者の住所及び氏名を含む全部を公開します。