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政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定及び大分県政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、会派に交付される経費のことです。
交付額(月額)
1か月当たり30万円に、会派に所属する議員の数を乗じた額が、会派に交付されます。
政務活動とは
政務活動とは下記のものをいいます。
- 会派及び会派所属議員が県政の一般課題、議会審議案件、県の事務及び行財政全般にわたることについて行う調査研究活動及び情報収集活動
- 会派及び会派所属議員が、政治家、行政関係者及び民間団体等と行う意見交換及びそれらの者からの情報収集活動
- 会派及び会派所属議員が行う住民からの要望及び意見の聴取、住民との意見交換並びに要請陳情活動
- 会派及び会派所属議員が住民に対して行う広聴広報活動
収支報告書等の公表
提出された収支報告書等は、下記のリンクからご覧いただけます。
〈リンク:現在公開中の政務活動費収支報告書及び会計帳簿等はこちら〉
関係規定等
- 地方自治法(抜粋) [PDFファイル/46KB]
- 大分県政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/99KB]
- 大分県政務活動費の交付に関する規程 [PDFファイル/90KB]
- 大分県政務活動費の交付に関する規程第6条第2項及び第3項の規定に基づく収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧に関する要綱 [PDFファイル/10KB]
- 使途基準マニュアル「政務活動費について」(令和6年4月版) [PDFファイル/679KB]
- 使途基準マニュアル「政務活動費について 別冊≪関係法令≫」(令和6年4月版) [PDFファイル/244KB]
- 政務活動費事務手続のながれ [PDFファイル/35KB]
- 政務活動費様式