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介護職員等によるたん吸引等研修

印刷ページの表示 ページ番号:0002196211 更新日:2025年3月26日更新

1 介護職員等によるたん吸引等研修

 介護職員等がたん吸引等の業務を行うには、まず登録研修機関においてたんの吸引等研修を修了する必要があります。

概要

(1)第1号・第2号研修・・・「不特定多数の者」対象研修

   対  象:不特定かつ多数の利用者に対して、たんの吸引等を実施する
        介護職員等
   内  容:基本研修(講義50時間+シュミレーター演習)と実地研修
   対象行為:たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
        経管栄養   (胃ろう又は腸ろう、経鼻)

(2)第3号研修・・・「特定の者」※対象研修

   対  象:特定の者に対して、たんの吸引等を実施する介護職員等
   内  容:基本研修(講義8時間+シュミレーター演習1時間)
        と現場演習
   対象行為:たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
        人工呼吸器等
        経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻)

      ※「特定の者」とは
          居宅介護や障がい者施設で個別的関係性が重要な利用者を指し、ALS
        や筋ジストロフィー、高位頸髄損頸、人工呼吸器使用者などが想定され
              ます。

詳細

  詳しくは、次の資料をご覧ください。
   ・研修の類型(第1号、第2号、第3号)

参考

  実地研修の指導看護師について
  ・研修区分の取扱の見直し(令和4年1月4日)

2 介護福祉士の研修

介護福祉士は以下の条件に応じて研修を受講します。

勤務先の事業所によって、必要な研修や手続きが異なりますのでご注意ください。

対象者 勤務先 必要な研修・手続き

「医療的ケア」修了者
※H28以降資格取得

登録喀痰吸引等事業者

・自施設で実地研修を受講
・介護福祉士登録証に医療的ケアを付記

登録特定行為事業者

・登録研修機関で実地研修を受講
・県から「認定特定行為業務従事者」の
   認定を受ける

「医療的ケア」未修了者

登録喀痰吸引等事業者

・登録研修機関で1・2号研修修了及び
   実地研修を受講
・介護福祉士登録証に医療的ケアを付記

登録特定行為事業者

・登録研修機関で1・2号研修及び実地
   研修を受講
・県から「認定特定行為業務従事者」の
   認定を受ける

介護福祉士養成課程との関係性について

「医療的ケア(喀痰吸引等)」は、平成28年度以降、介護福祉士養成課程や福祉系高等学校で必須となりました。

(注意!)「医療的ケア」を修了した場合も、実地研修を修了する必要があります。

介護福祉士養成課程との関係

注意事項 

「医療的ケア」の修了だけではたん吸引はできません。
 実地研修や登録証の付記、認定特定行為業務従事者の認定が必要です。

 

勤務先によって手続きが異なります。
 必要な研修や認定の流れが勤務先(事業所の種類)により変わるため、事前に確認してください。

詳細

  ・介護福祉士の研修及び登録について(フローチャート)
  ・事業所で実地研修を行う場合の留意事項 

3 介護福祉士登録証への付記申請

(1)介護福祉士登録証への行為の付記(任意)
 平成28年4月1日以降、「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請が可能です。登録が完了すると、登録喀痰吸引等事業所で行為を実施できます。
 詳細は「社会福祉振興・試験センター」のホームページをご確認ください。


・必要書類等

(2)原本証明申請について
 付記申請の際は、以下のいずれかの書類が必要になります。
・認定特定行為業務従事者認定証の写し(都道府県発行の原本証明済み)
・喀痰吸引等研修修了証明書の写し(都道府県または研修機関の原本証明済み)
・喀痰吸引等研修修了証明書(原本)(登録喀痰吸引等事業者のみ)

※県が発行した「認定特定行為業務従事者認定証」の写しが必要な方は、高齢者福祉課まで申請してください。


​・介護福祉士登録証への付記に係る申請

注意事項

●認定証や修了証明書の原本提出は、事業所での喀痰吸引等が一時的にできなくなるためご注意ください。
●「社会福祉振興・試験センター」へ認定証原本提出の場合は、認定証再発行手続きになりますのでご注意ください。

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