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認定特定行為業務従事者に係る申請

印刷ページの表示 ページ番号:0000219699 更新日:2025年3月26日更新

おしらせ

 たん吸引等(第1号・第2号研修対象)の申請は電子申請が可能です。
初回のみ、利用者IDとパスワード発行のため利用者情報登録が必要です。操作マニュアルを参照してください。

アカウント登録マニュアル 

認定証の電子申請マニュアル

1 認定特定行為業務従事者に係る申請窓口

認定証は毎月1日が登録日です。申請前に次の手引きを必ず確認してください。

認定特定行為業務従事者の手引き

電子申請窓口一覧(認定特定行為業務従事者)
申請種別 備考

従事者認定証交付申請

電子申請に加えて書類の提出が必要です。
電子申請後は25日(必着)までに提出してください。
詳しくは「添付書類一覧(新規)」をご確認ください。

従事者認定証変更届 ​電子申請に加えて書類の提出が必要です。
電子申請後は25日(必着)までに提出してください。
詳しくは「添付書類一覧(変更)」をご確認ください。

従事者認定再交付申請

電子申請に加えて書類の提出が必要です。
電子申請後は25日(必着)までに提出してください。
★汚損の時→必要書類:認定証の原本
詳しくは「添付書類一覧(変更)」をご確認ください。
従事者死亡等届 当申請は、電子申請に加えて書類の提出が必要です。
詳しくは「添付書類一覧(変更)」をご確認ください。
従事者認定辞退届 当申請は、電子申請に加えて書類の提出が必要です。
詳しくは「添付書類一覧(変更)」をご確認ください。

 

2 添付書類一覧

電子申請と合わせて、次の書類の提出が必要です。

(1)新規申請

  書類名 備考
1

住民票

発行日から6ヶ月以内の原本
※マイナンバーの記載がないもの

2 喀痰吸引等に関する研修修了証明書

研修修了証明書の原本(実地研修の修了を証明するもの)

 

(2)変更申請

 各種変更内容により、添付書類が異なりますのでご確認ください。

□氏名変更の時
  書類名 備考
1

氏名変更がわかる書類

戸籍抄本(発行から6ヶ月以内の原本)又は身分証明書(運転免許証等のコピー可)
※マイナンバーの記載がないもの
※変更前と変更後の両方の記載があるもの

2 認定特定行為業務従事者認定証

原本

 

□住所変更の時
  書類名 備考
1 住所変更がわかる書類

住民票(発行から6ヶ月以内の原本)等
※マイナンバーの記載がないもの
※変更前と変更後の両方の記載がある

 

□住居表示変更の時

  書類名 備考
1 住居表示変更が わかる書類

市町村役場から届いた通知書のコピー

 

□特定行為の追加等書き換え
  書類名 備考
1 喀痰吸引等に関する研修修了証明書

原本

2 認定特定行為業務従事者認定証 原本

 

□汚損又は損失した時
  書類名 備考
1 身分証明書の写し

運転免許証・健康保険証などの住所・氏名・生年月日が確認出来るもののコピー
※マイナンバーの記載がないもの

2

(汚損の場合)認定特定行為業務従事者認定証

原本

 

□認定証が不要になった時
  書類名 備考
1 認定特定行為業務従事者認定証 原本

 

□従事者の死亡等の時
事由 書類名 備考



認定特定行為業務従事者認定証

原本

心身の故障に係る届出書 第9号様式の2
医師の診断書 原本
認定特定行為業務従事者認定証 原本

 
該当事由により提出書類が変わります。下記をご確認ください。

ア) 死亡または失踪の宣告を受けた

イ) 法附則第11条第3項第1号に該当する場合
第1号に該当:精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判
       断及び意思疎通を適正に行うことができない者

ウ) 法附則第11条第3項第2号から第4号のいずれかに該当する場合
第2号に該当:禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった 
       日から起算して2年を経過しない者
第3号に該当:社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の
       規定であって法令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
       り、又は執行を受ける事がなくなった日から起算して2年を経過しない者
第4号に該当:介護福祉士の登録を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者

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