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旅館業法に関する手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002105750 更新日:2024年1月4日更新

旅館業法に関する手続きについて

 中津市・宇佐市内で、旅館・ホテル、簡易宿所、下宿を経営するためには、事前に大分県北部保健所に営業許可申請書を提出し、保健所が行う検査に合格する必要があります。このたび、旅館業法に関する許可申請の手引書を作成しましたので、旅館・ホテル・簡易宿所・下宿の経営を考えている方は、一度ご覧ください。
手続きの流れ
 旅館・ホテル・簡易宿所を設置するためには、事前に水質汚濁防止法に関する届出書または瀬戸内海環境保全特別措置法に関する許可申請書を提出する必要があります。水質汚濁防止法の届出書については、以下のリンク先をご覧ください。

営業許可を受けた後の手続きについて

 旅館業法の許可を受けて営業を開始した後に、構造等を変更した場合は、変更届出書等を提出する必要があります。
届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限        様式
Word PDF
変更届出書

(1) 施設の名称(お店の名前)を変更したとき
(2) 施設の住居表示が変更になったとき(※ 施設を移転させる場合は、新規の営業許可が必要になります。)
(3) 営業者が個人の場合、氏名・住所が変更になったとき
(※ 営業者が変わる場合は、事前に承認を受けた場合を除き、新規許可が必要になります。)
(4) 営業者が法人の場合、法人の名称、所在地、代表者の氏名が変更になったとき
(5) 施設の構造設備を変更したとき

(※ 増築や改築を行う場合等は、変更の内容が分かる図面等を用意して、変更前に保健所に相談してください。変更の内容によっては、新しく営業許可申請が必要になる場合があります。)

変更してから10日以内 旅館業記載事項変更届 [Wordファイル/18KB]

旅館業記載事項変更届  [PDFファイル/26KB]

廃止(停止)届出書 (1) 施設の営業を廃止するとき
(2) 施設の営業を期間を定めて休止するとき
廃止・休止してから10日以内

旅館業休止・廃止届 [Wordファイル/18KB]

旅館業休止・廃止届 [PDFファイル/26KB]

レジオネラ属菌の検査結果報告 レジオネラ属菌の検査を実施したとき 速やかに (参考様式)
レジオネラ検査結果報告書 [Wordファイル/36KB]
(参考様式)
レジオネラ検査結果報告書 [PDFファイル/56KB]

営業の事業譲渡による承継について

 旅館業許可施設の営業者が事業を譲渡する場合、承認申請手続きを行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
承継は
(1) 第三者に事業譲渡を行う場合
(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合
(3) 法人の合併・分割により承継する場合
の3つのケースがありますが、いずれも有料(手数料:7,400円)です。

(1) 第三者に事業譲渡を行う場合

 第三者に事業を譲り渡す場合は、以下の事項に気をつけて、事前に申請してください。

  1. 承認申請は、基本的に「営業を譲り渡す人(譲渡人)」と「営業を譲り受ける人(譲受人)」の連名で行って下さい。
  2. 承認申請は、「営業を譲渡することで合意がなされた」後から、「実際に営業の譲渡が行われる」までの期間に行って下さい。
    県の承認が下りる前に、営業の譲渡が行われた場合(※ 営業を譲り受ける予定の人が営業を始めた場合 等)は、新規許可が必要です。​​

​​

書類の種類 書類の名称 書類の説明 様式
Word PDF
申請書 営業承継承認申請書 ・連名で申請すること
・実際に営業の譲渡が行われる前に申請すること
譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書 [Wordファイル/20KB] 譲渡に係る旅館業営業承継承認申請書 [PDFファイル/36KB]
添付書類1 営業の譲渡を行うことを証明する書類(譲渡契約書の写し等) 以下の事項が確認できる書類を用意してください。
・譲渡人の「氏名」「住所」
・譲受人の「氏名」「住所」
・営業許可に関する事業を譲渡すること
・譲渡に関する契約を締結した年月日
   
添付書類2 営業を譲り受ける者が法人の場合、譲り受ける法人の「定款の写し」
または「寄附行為の写し」

・「法人の登記事項証明書」でも問題ありません。
・「目的」の中に旅館業に関する事項の登記がなくても差し支えありません。

   

(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合

 営業者(個人に限る)が死亡した場合に、その相続人が引き続き旅館業を営業する場合は、死亡後60日以内に承継の承認申請を行って下さい。

書類の種類 書類の名称 書類の説明 様式
Word PDF
申請書 営業承継承認申請書   相続に係る旅館業営業承継承認申請書 [Wordファイル/15KB] 相続に係る旅館業営業承継承認申請書 [PDFファイル/35KB]
添付書類1 営業施設からおおむね150m以内の見取図      
添付書類2 「戸籍謄本」
または
「不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」
 相続人の権利があるかを確認するために必要です。
(※「相続の権利があるすべての人」が確認できる書類を取り寄せてください。)
   
添付書類3 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書  「相続の権利があるすべての人」を確認し、相続の権利があるすべての人から同意書をもらってください。    

(3) 法人の合併・分割により承継する場合

 営業者(法人に限る)が合併または分割する場合は、事前(合併・分割の事実を登記する前)に承継の承認申請を行って下さい。

書類の種類 書類の名称 書類の説明 様式
Word PDF
申請書 営業承継承認申請書 申請書の空いている場所に「本承認の効力は、合併(分割)の登記を停止条件として生じる」と記載してください。 合併・分割に係る旅館業営業承継承認申請書 [Wordファイル/15KB] 合併・分割に係る旅館業営業承継承認申請書 [PDFファイル/32KB]
添付書類1 営業施設からおおむね150m以内の見取図      
添付書類2 旅館業を承継する法人の「定款の写し」または「寄附行為の写し」 ・「法人の登記事項証明書(※ 合併・分割の登記を行う前のもの)」でも問題ありません。    
添付書類3 旅館業を承継する法人の代表者、役員の役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別、住所が記載された書類
(様式:任意)
 県において、暴力団排除条項に該当するかどうかの照会に使用します。  参考様式 [Wordファイル/36KB]  
添付書類4 合併や分割に係る契約書の写し
(※ 総会で合併や分割の決定を行った議事録等の写しでも可)
 「営業許可に関する事業を譲渡すること」が確認できる書類を準備してください。    

旅館業における衛生等管理要領等について

 厚生労働省が、旅館業に関する衛生管理や善良の風俗を保持することを目的として衛生管理要領を定めています。
 施設内の衛生管理にお役立てください。

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