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届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 | |
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変更届出書 | (1) 構造設備を変更しようとするとき (※ 事前に保健所に相談してください。) (2) 名称(お店の名前)を変更したとき (3) 住居表示が変更になったとき(※ お店を移転させる場合は、新規の開設届が必要になります。) (4) 開設者が個人の場合、開設者の氏名・住所が変更になったとき (※ 開設者が変わる場合は、「地位承継届」「新規の開設届」のいずれかが必要になります。) (5) 開設者が法人の場合、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名が変更になったとき (6) 管理理容師・管理美容師が変更になったとき (7) 美容師・理容師・従業員の採用、退職があったとき (8) 理容師・美容師が特定の感染症にかかったとき |
速やかに |
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廃止届出書 | 理容所・美容所を廃止する場合 | 速やかに |
理容所・美容所の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
承継は
(1) 第三者に事業譲渡を行う場合
(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合
(3) 法人の合併・分割により承継する場合
の3つのケースがありますが、いずれも無料です。
※ 事業承継を行う場合は、可能な限り、事前に保健所に相談をお願いします。
第三者に事業を譲渡する場合は、事業の譲渡を受けた営業者が遅滞なく承継の届出書を提出してください。
書類の種類 | 書類の名称 | 書類の説明 | 様式 | |
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届出書 | 開設者の地位承継届 |
譲渡による理容所の開設者の地位承継届
譲渡による美容所の開設者の地位承継届 |
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添付書類1 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) | 以下の事項が確認できる書類を用意してください。 ・譲渡人の「氏名」「住所」 ・譲受人の「氏名」「住所」 ・「開設確認を受けている理容所」「開設確認を受けている美容所」に関する事業を譲渡すること ・譲渡の事実があった年月日 |
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添付書類2 | 届出者が外国人の場合は、住民票の写し | 住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍が記載されたものに限ります。 |
営業者(個人に限る)が死亡した場合に、その相続人が引き続き理容所・美容所を営業する場合は、遅滞なく承継の届出書を提出してください。
書類の種類 | 書類の名称 | 書類の説明 | 様式 | |
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申請書 | 開設者の地位承継届 | |||
添付書類1 | 「戸籍謄本」 または 「不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」 |
相続人の権利があるかを確認するために必要です。 (※「相続の権利があるすべての人」が確認できる物を取り寄せてください。) |
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添付書類2 | 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書 | 「相続の権利があるすべての人」を確認し、相続の権利があるすべての人から同意書をもらってください。 | 同意書のサンプル [Wordファイル/1.29MB] |
営業者(法人に限る)が「法人の合併」または「法人の分割」により地位を承継した場合は、地位を承継した法人が遅滞なく承継届を提出してください。
書類の種類 | 書類の名称 | 書類の説明 | 様式 | |
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届出書 | 開設者の地位承継届 |
合併による理容所の開設者の地位承継届 [Wordファイル/14KB] 分割による理容所の開設者の地位承継届 [Wordファイル/14KB]
合併による美容所の開設者の地位承継届 [Wordファイル/14KB]
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合併による理容所の開設者の地位承継届 [PDFファイル/25KB] 分割による理容所の開設者の地位承継届 [PDFファイル/24KB]
合併による美容所の開設者の地位承継届 [PDFファイル/25KB]
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添付書類1 | 理容所・美容所を承継する法人の「登記事項証明書」 | 合併や分割の事実が登記された「法人の登記事項証明書(おおむね3か月以内に発行されたもの)」を添付してください。 | ||
添付書類2 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類 | 「開設確認を受けた理容所・開設確認を受けた美容所に関する事業を譲渡したこと」が確認できる書類を添付してください。 |