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出張理容・美容について
出張理美容の範囲
(理容師又は美容師が出張理容又は出張美容を行える場合とは)
○理容師法施行令第4条(美容師法施行令第4条)
・疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者に対して理容(美容)を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列するもに対してその儀式の直前に理容(美容)を行う場合
・都道府県が条例で定める場合
○理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(一部抜粋)
平成28年3月24日生食衛発0324第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知
1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること。
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
・手続きの流れ
1 出張業務を行う理美容師が理美容所を開設または理美容所に所属しており、当該施設を利用する場合 |
(1)-1 施設が県内にある場合:営業施設を管轄する保健所に出張業務開始14日前までに届出をする。 |
(1)-2 施設が県外(大分市を含む)にある場合:主に出張業務を行おうとする地域を管轄する保健所に出張業務開始14日前までに届出をする。 |
(2)出張業務届出済証の交付を受ける。 |
(3)出張業務届出済証を携行し施術場所に掲示する。 |
(4)出張業務記録簿へ記録し2年間保管する。 |
2 上記1以外の場合 |
(1)-1 施設が県内にある場合:営業施設を管轄する保健所に出張業務開始14日前までに届出をする。 |
(1)-2 施設が県外(大分市を含む)にある場合:主に出張業務を行おうとする地域を管轄する保健所に出張業務開始14日前までに届出をする。 |
(結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書を添付) |
(2)管理施設または移動自動車の確認を受ける((1)-1立入調査、(1)-2写真等) |
(3)出張業務届出済証の交付を受ける。 |
(4)出張業務届出済証を携行し施術場所に掲示する。 |
(5)出張業務記録簿へ記録し2年間保管する。 |
出張業務届出書の有効期間は最大5年間です。 |
届出書の様式
出張業務を行うとき
(理容・美容)出張業務届出書(別記様式第1号) [PDFファイル/115KB]
(理容・美容)出張業務届出書(別記様式第1号) [Wordファイル/24KB]
(理容・美容)出張業務管理施設設置届(別記様式第4号) [PDFファイル/74KB]
(理容・美容)出張業務管理施設設置届(別記様式第4号) [Wordファイル/22KB]
※別記様式第4号は理・美容所に所属していない理・美容師の方は提出要
出張業務移動(理容・美容)車設置届(別記様式第5号) [PDFファイル/83KB]
出張業務移動(理容・美容)車設置届(別記様式第5号) [Wordファイル/17KB]
※自動車により移動して出張業務を行う場合提出要
出張業務を行った記録
(理容・美容)出張業務記録届(別記様式第6号) [PDFファイル/49KB]
(理容・美容)出張業務記録届(別記様式第6号) [Wordファイル/16KB]
届出事項に変更があったとき・出張業務をやめるとき
届出事項変更届(別記様式第7号) [PDFファイル/61KB]
届出事項変更届(別記様式第7号) [Wordファイル/15KB]
出張業務廃止届(別記様式第8号) [PDFファイル/47KB]
出張業務廃止届(別記様式第8号) [Wordファイル/14KB]