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土砂災害防止法とは、土砂災害の発生するおそれがある区域をあらかじめ指定し、危険の周知や警戒避難体制の整備、特定開発行為の制限などを実施する事で、土砂災害から国民の生命・身体を保護することを目的としているものです。
法律の運用にあたっては、公平性・透明性を確保するため「大分県土砂災害運用方針検討委員会」を立ち上げ、その議論を踏まえ、「大分県土砂災害運用方針」を決定し、その方針に沿って運用をしています。
まず、土砂災害の発生するおそれがある区域を明らかにするための調査(基礎調査)を実施します。
その後、調査結果を市町村長に通知し、意見聴取をしてから区域の指定・公示をします。
土砂災害防止法に基づく基礎調査は、土砂災害の発生するおそれのある「土砂災害危険箇所」を順次調査いたします。この土砂災害危険箇所は大分県内に約2万箇所あり、基本的にはこの全箇所が基礎調査対象となります。
この中から、基礎調査・区域指定の効率化と早期の避難体制確立のため、保全人家戸数の多い自治会などを中心に調査を進めていきます。また、災害時要援護者関連施設に関係する土砂災害危険箇所や開発動向の強い箇所も優先して調査を実施します。
土砂災害が発生した場合に被害を受けるおそれのある区域を把握するための調査のことです。
がけや谷、建物の様子などを現地で確認します。
基礎調査の際は、身分証明書を携帯した調査員が、がけ下の宅地や斜面、渓流沿いの土地に一時的に立ち入る場合がございます。法律の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
また、基礎調査実施箇所や調査日時は、基礎調査を実施する自治会の回覧板でお知らせいたします。
基礎調査結果は、調査を実施した自治会の回覧にてお知らせいたします。なお、過去に指定済みの区域図は市町村の窓口及び各土木事務所にて閲覧できます。
土砂災害危険箇所図は、施設整備の効果的な実施を目的として行う、土砂災害危険箇所調査に基づいて作成したものです。土砂災害防止法の警戒区域(イエローゾーン)と同じような範囲となっていますが、法的な規制はなく土砂災害防止法に基づく区域ではありませんのでご注意下さい。
土砂災害特別警戒区域内(通称:レッドゾーン)では、建築物をがけ崩れや土石流の衝撃に耐えられるような強固な構造にするなどの規制が行われるため、建築確認が必要となります。
具体的な構造については、建築確認時にチェックされますので、最寄りの市役所または土木事務所にお問い合わせ下さい。(右図は構造の一例です)