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土砂災害防止法に関する手続き
土砂災害特別警戒区域内に建築する場合の建築基準法に関する審査について
土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造が、当該土砂災害の発生原因となる自然現象により、
建築物に作用すると想定される衝撃に対して、安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めるものとする旨を
建築基準法第20条第1項に規定しています。
上記制限を受ける区域の範囲を確認する際は「土砂災害特別警戒区域確認申請書(様式1)」と添付書類を土木事務所の窓口に持参してください。
土木事務所より「土砂災害特別警戒区域確認書(様式2)」を受理した際は、建築確認申請時または建築工事届出時にあわせて提出してください。
土砂災害特別警戒区域確認申請書(様式1) [Wordファイル/28KB](明らかに土砂災害特別警戒区域に該当しない場合は不要)
※土砂災害特別警戒区域に該当するかどうかは土砂災害警戒区域等情報でも確認することができます。
土砂災害特別警戒区域確認書(様式2)交付手続きの流れ |
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1、申請者は実測平面図に土砂災害特別警戒区域を記載する。 ↓ 2、管轄の土木事務所へ土砂災害特別警戒区域確認申請書(様式1) [Wordファイル/28KB]と位置図・実測平面図等添付資料を提出する。 ↓ 3、土木事務所にて、実測平面図に記載されている土砂災害特別警戒区域の確認を行う。 ↓ 4、申請者は土木事務所より、確認した実測平面図と割印を押印した土砂災害特別警戒区域確認書(様式2)を受け取る。 |
土砂災害防止法に基づく特定開発行為の手続きについて
土砂災害特別警戒区域において、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)及び社会福祉施設等の政令で定める施設の建築を行う可能性がある場所の開発行為は、
土砂災害防止法第10条に基づき、都道府県知事の許可が必要です。
申請様式等は、以下の特定開発行為関係様式ダウンロードページからダウンロードしてください。
特定開発行為許可制度のご案内 [PDFファイル/1.13MB]
土砂災害防止法に基づく特定開発行為制度手引き(事務手続き関係) [PDFファイル/968KB]