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理容所・美容所に関する手続き

印刷ページの表示 ページ番号:0002197235 更新日:2024年3月5日更新

理容所・美容所を営業するための手続きについて

 佐伯市内で、理容所・美容所を開設するためには、事前に大分県南部保健所に開設の届出を行い、保健所が行う検査に合格する必要があります。

 開設の届出の手順は下記のページを参照してください。

 ※開設届の様式は事前相談の際にお渡しをしています。

 理・美容所開設の手続きについて(食品・生活衛生課ホームページ)

理容師法、美容師法について

(無免許営業の禁止)

理容師の免許を受けたものでなければ、理容を業としてはならない。(理容師法第6条)

美容師でなければ、美容を業としてはならない。(美容師法第6条)

 

(理(美)容所以外の場所における営業の禁止)

理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。(理容師法第6条の2)

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。(美容師法第7条)

→出張理美容については下記のURLを参照

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/syucchouribiyou.html

開設の確認を受けた後に変更があった場合の手続き

以下の事項を変更した場合は、速やかに南部保健所あてに「理容所変更届(第2号様式)」又は「美容所変更届(第2号様式)」を提出してください。

ただし、構造設備に関する変更の場合は、事前に保健所に相談してから「理容所変更届(第2号様式)」又は「美容所変更届(第2号様式)」を提出してください。

<理容所>

理容所変更届(第2号様式) [Wordファイル/21KB]

理容所変更届(第2号様式) [PDFファイル/64KB]

<美容所>

美容所変更届(第2号様式) [Wordファイル/21KB]

美容所変更届(第2号様式) [PDFファイル/64KB]

 

変更届が必要な項目一覧

届出の対象となる事項

変更の内容等 備考
施設の名称 店舗の名前を変更したとき  

開設者の氏名及び住所

(法人にあっては、名称、所在地、代表者氏名)

【個人の場合】

氏名、住所

※ 氏名については、婚姻等により姓が変わった場合

【法人の場合】

名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地

開設者が変わる場合は、新規の開設届が必要です。

変更内容が確認できる書類(個人の場合、運転免許証の写し等の提示、法人の場合は登記事項証明書の添付)をお願いします。
理・美容所の所在地 町名変更、境界の変更等により住所が変更される場合に限ります。 理容所・美容所を移転させる場合は、新規の開設届が必要になります。

管理理容師、管理美容師

管理理容師・管理美容師を変更したとき。

(※ 氏名、住所の変更も対象)
管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書の写し(又は修了証明書の写し)を添付。
理容師・美容師、その他の従業員 理容師・美容師、その他の従業員の採用、退職等

新たに理容師・美容師を採用した場合は、「理容師免許証・美容師免許証の写し」「医師の診断書」を添付してください。

医師の診断書様式 [Wordファイル/23KB]

構造設備

増築・改築を行う場合や、椅子等の数を変更する場合

※ 大規模な増築・改築を行う場合は、新たに開設届の提出が必要になることがあります。

変更の内容が分かる図面等を用意して、事前に保健所に相談してください。

※ 大規模な増築・改築を行う場合は、新たに新規の開設届が必要になることがあります。

 

営業を休業又は休業後再開する場合の手続き

引き続き30日以上休業する場合は、事実のあった日から1週間以内に「理容所休業届(第8号様式)」又は「美容所休業届(第8号様式)」を南部保健所まで届け出る必要があります。

また、休業後、復業する場合は、事実のあった日から1週間以内に「理容所再開届(第9号様式)」又は「美容所再開届(第9号様式)」を南部保健所まで届け出る必要があります。

<理容所>

理容所休業届(第8号様式) [Wordファイル/21KB]

理容所休業届(第8号様式) [PDFファイル/50KB]

理容所再開届(第9号様式) [Wordファイル/21KB]

理容所再開届(第9号様式) [PDFファイル/47KB]

<美容所>

美容所休業届(第8号様式) [Wordファイル/21KB]

美容所休業届(第8号様式) [PDFファイル/50KB]

美容所再開届(第9号様式) [Wordファイル/21KB]

美容所再開届(第9号様式) [PDFファイル/47KB]

営業を廃止した場合の手続き

理容所・美容所を廃止する場合は、速やかに南部保健所あてに「理容所廃止届(第3号様式)」又は「美容所廃止届(第3号様式)」を提出してください。

<理容所>

理容所廃止届(第3号様式) [Wordファイル/21KB]

理容所廃止届(第3号様式) [PDFファイル/56KB]

<美容所>

美容所廃止届(第3号様式) [Wordファイル/21KB]

美容所廃止届(第3号様式) [PDFファイル/56KB]

地位の承継(事業の譲渡、個人の相続、法人の合併又は分割)に係る手続き

 営業者について、事業の譲渡、相続(個人)、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合、地位を承継した者は遅滞なくその事実を証する書面を添えてその旨を都道府県知事へ届け出る必要があります。(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ届出)

事業の譲渡

提出書類:譲渡による理容所の開設者の地位承継届(第4号様式の2)または譲渡による美容所の開設者の地位承継届(第4号様式の2)

<添付書類>

(1)営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)

(2)届出者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍が記載されたもの)

<理容所>

譲渡による理容所の開設者の地位承継届(第4号様式の2) [Wordファイル/25KB]

譲渡による理容所の開設者の地位承継届(第4号様式の2) [PDFファイル/34KB]

<美容所>

譲渡による美容所の開設者の地位承継届(第4号様式の2) [Wordファイル/24KB]

譲渡による美容所の開設者の地位承継届(第4号様式の2) [PDFファイル/34KB]

個人の相続

提出書類:相続による理容所の開設者の地位承継届(第5号様式)または相続による美容所の開設者の地位承継届(第5号様式)

<添付書類>

(1)戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

<理容所>

相続による理容所の開設者の地位承継届(第5号様式) [Wordファイル/18KB]

相続による理容所の開設者の地位承継届(第5号様式) [PDFファイル/64KB]

<美容所>

相続による美容所の開設者の地位承継届(第5号様式) [Wordファイル/18KB]

相続による美容所の開設者の地位承継届(第5号様式) [PDFファイル/64KB]

法人の合併

提出書類:合併による理容所の開設者の地位承継届(第6号様式)または合併による美容所の開設者の地位承継届(第6号様式)

<添付書類>

合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

<理容所>

合併による理容所の開設者の地位承継届(第6号様式) [Wordファイル/17KB]

合併による理容所の開設者の地位承継届(第6号様式) [PDFファイル/53KB]

<美容所>

合併による美容所の開設者の地位承継届(第6号様式) [Wordファイル/18KB]

合併による美容所の開設者の地位承継届(第6号様式) [PDFファイル/53KB]

法人の分割

提出書類:分割による理容所の開設者の地位承継届(第7号様式)または分割による美容所の開設者の地位承継届(第7号様式)

<添付書類>

分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

<理容所>

分割による理容所の開設者の地位承継届(第7号様式) [Wordファイル/17KB]

分割による理容所の開設者の地位承継届(第7号様式) [PDFファイル/51KB]

<美容所>

分割による美容所の開設者の地位承継届(第7号様式) [Wordファイル/17KB]

分割による美容所の開設者の地位承継届(第7号様式) [PDFファイル/51KB]

感染症に関する届出の提出

理容所・美容所に勤務している理容師・美容師が、結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちにその旨を管轄する保健所に届出して、その指示に従ってください。(佐伯市内の施設の場合は、南部保健所へ届出)

(※ 様式を定めていませんので、任意の様式で届出書を提出してください。)

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