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ふぐの取扱いについて

印刷ページの表示 ページ番号:0001022570 更新日:2024年5月15日更新
ふぐの体内に含まれるテトロドトキシンは食中毒の原因となる物質であり、死亡例も報告されています。
そのため、厚生労働省は、食べることのできるふぐの酒類、その部位等を定めています。
また、大分県では、業としてふぐの処理を行う者は知事の登録を受ける必要があります。
ふぐ処理登録に必要な書類、ふぐ処理講習会の開催日時等について、詳しくは以下のリンク先をご参照ください。