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改正感染症法に基づき、新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に早くに医療提供体制を構築できるよう、協定締結医療機関(※)に対し、施設整備の補助を行います。
【参考】
医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)厚生労働省資料抜粋 [PDFファイル/840KB]
(※)改正感染症法に基づき、県と医療機関等の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。詳細は下記のリンク先を御参照ください。
https://www.pref.oita.jp/site/iryosochikyotei/
補助金に関しては「医療措置協定締結に関するQ&A」のうち「2 財政支援」「4-7 発熱外来(検査対象機器)」「8-3 個人防護具備蓄(施設外の保管庫設置可否)」にも記していますので、こちらも参照してください。詳細は以下のリンク先を参照してください。
(病院・診療所向け)
/uploaded/attachment/2222980.pdf
(薬局向け)
/uploaded/attachment/2222981.pdf
(訪問介護事業所向け)
/uploaded/attachment/2222983.pdf
病床確保、発熱外来、または自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結した(締結する予定の)医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)
協定締結医療機関として必要な病室・病棟の感染対策に係る整備、個人防護具保管施設の整備等
(1)個室整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。):1室当たり 14,546,000円
(2)多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等:1平方メートル当たり 239,300円
(3)個人防護具保管庫の設置等:1平方メートル当たり 239,300円
7月12日時点では流行初期段階で病床確保を行わない医療機関に対しては以下の補助は見合わせることとしておりました。厚労省追加募集の内示を受けて追加で補助することとしました。
・個室整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)
・多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等
・陰圧装置
ただし既存陰圧装置で病床確保できる場合は補助は行いません。
(1)3分の2以内(コーホート管理の病室整備は3分の1以内)
(2)10分の10以内
(3)10分の10以内
予算事情により今回は上記補助率上限を適用する満額補助ではなく、以下のとおり算定することとなります。
満額補助 |
1)補助対象経費(消費税込)×満額交付の場合の補助率※(千円未満切捨) 2)内示額 1)と2)のうちいずれか少ない額 |
今回の算定 |
1)補助対象経費(消費税抜)×満額交付の場合の補助率※×0.95(千円未満切捨) 2)内示額 1)と2)のうちいずれか少ない額 |
「内示額」とは県からお知らせする、補助金の上限額となります。
※満額交付の場合の補助率:10分の10(個室整備は3分の2、コーホート管理を前提とした病室整備は3分の1)
契約先選定にあたっては価格競争をはかるなど事業費の抑制につとめることで自己負担の抑制を図っていただくようお願いします。内示額の範囲で仕様を見直すことは差し支えありませんが、当初計画にない新たな計画は補助対象として認められません。
例1 個室整備 総事業費1100万円(税込)補助対象外経費を控除した補助対象経費の支出予定額1089万円(税込)内示額650万円 |
例2 病室整備(コーホート管理) 総事業費1474万円(税込)補助対象外経費を控除した補助対象経費の支出予定額1463万円(税込)内示額400万円 個室整備の補助上限は1室当たり 14,546千円であり、補助対象経費の支出予定額1463万円(税込)は補助上限を超過しているため補助対象経費は14,546千円となる。 補助対象経費は14,546千円(税込)を税抜き換算すると13,223,637円(円未満切り上げ)、これに満額交付の場合の補助率3分の1および0.95を乗じると4,187千円(千円未満切り捨て)となるが、内示額400万円と比較してより低い額である400万円が交付申請額となる。 |
例3 病棟等の感染対策に係る整備 総事業費110万円(税込) 工事面積 4.00平米 補助対象外経費を控除した補助対象経費の支出予定額107.8万円(税込)内示額95万円 病棟等の感染対策に係る整備の補助上限は1平米当たり 239,300円/平米 239,300円/平米×4.0平米=957,200円であり、補助対象経費の支出予定額107.8万円(税込)は補助上限を超過しているため補助対象経費は957,200円となる。 補助対象経費は957,200円(税込)を税抜き換算すると870,182円(円未満切り上げ)、これに満額交付の場合の補助率10分の10および0.95を乗じると826千円(千円未満切り捨て)となるが、内示額95万円の範囲内であることから826千円が交付申請額となる。 |
例4 個人防護具保管施設の整備 総事業費110万円(税込) 工事面積 5.00平米 補助対象外経費を控除した補助対象経費の支出予定額110万円(税込)内示額90万円 病棟等の感染対策に係る整備の補助上限は1平米当たり 239,300円/平米 239,300円/平米×5.0平米=1,196,500円であり、補助対象経費の支出予定額110万円(税込)は補助上限以内であるため補助対象経費は110万円となる。 補助対象経費は110万円(税込)を税抜き換算すると100万円円(円未満切り上げ)、これに満額交付の場合の補助率10分の10および0.95を乗じると95万円(千円未満切り捨て)となるが、内示額90万円の範囲を超過していることから90万円が交付申請額となる。 |
各医療機関から提出された事業計画の審査が済んだ時点で、個別に内示と交付申請の案内をすることとなります。内示を受けた医療機関は以下により交付申請してください。(辞退する医療機関はその旨おしらせください)
【提出資料】
以下2)3)8)10)のファイルをダウンロードして入力してください。
2)経費所要額調(別紙1)事業計画書(別紙2) [Excelファイル/61KB]
3)整備施設の構造設備の概要及び運営方法を記載した資料 [Wordファイル/28KB]
補助事業の執行にあたり注意すべき事項を記入しておりますので、事前によく確認してチェックを入れて添付してください。
10)写真帳 [Excelファイル/55KB][Excelファイル/33KB]
別添写真帳に写真を貼り付けてください。陰圧装置導入予定病室に入院患者がいるため撮影困難であれば、実績報告書提出時に工事前写真を添付してください。写真帳には施工の必要性が理解できるように記述してください。必要に応じて(写真枚数が多く、撮影場所が分かりづらい場合など)平面図上に写真撮影方向を追記した図面も添付してください。そのほか写真撮影ができないやむを得ない事情があれば個別にお知らせください。
以下の資料も提出してください。
4) 補助対象区域の工事設計図
イナバ物置等の既製品にて個人防護具保管施設を整備する際は、その図面と組立説明書を添付してください。
5) 工事仕訳書(補助対象経費の実支出額を証する資料)
工事費の内訳書の添付をお願いします。消防立会い費など補助対象外経費が内訳に含まれている場合は、その額を明記することで補助対象経費の実支出額が分かるようにお願いします。後述のとおり見積書は2社以上添付していただきます。
6) 総事業費及び寄附金その他収入額を証する資料
見積書(同一内容で競争性が確保される2社以上)の添付をお願いします。2社のうち少なくとも1社は国、大分県、大分県以外の地方自治体いずれかの公共工事入札参加資格を有する社としてください。
寄付金、地方債、借入金等の予定があればそれを証する書類を添付してください。
8) その他、参考となる書類
・施工予定の製品の概要(カタログ等)
【提出方法】
電子申請システムにより提出してください。以下のURLにログインしてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/sisetsuseibi-shinkoukansenshou
ログイン方法は大分県電子申請ポータルサイト
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/ にて案内させていただいております。
【その他】
以下の資料のとおり申請をお願いします。
原則として交付申請案内日より2週間以内(当日が閉庁日の場合はその直後の開庁日)
(やむを得ず2週間を超過することが見込まれる場合は事前にお知らせください。)
【変更承認申請等】
交付要綱では、以下のとおり定めています。
第6条 規則第5条の規定による補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容のうち、補助金の交付額に変更が及ぶ場合または建物の設置場所、規模、構造若しくは用途の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ補助事業変更承認申請書(第2号様式)を知事に提出し、その承認を受けること。
(軽微な変更とは補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減です。)
以下のように当初の交付申請時から変更が生じる際には、事前に連絡をお願いします。その上で上記に該当する場合は、変更承認申請書を提出してください。
例)
・品薄により類似製品に代替せざるを得なくなった。
(代替製品も補助対象になるか事前に確認を要しますので連絡をお願いします。当初同様に同一内容で2社以上の見積書が必要です。)
・一部製品について、年度内に納品が困難と判明したため取り下げざるを得なくなった。
・納期が当初想定よりも延び、事業完了日が当初よりも遅れることが判明した。
・入札や変更契約の結果、補助対象経費が減額となり交付申請額も減額となる。
変更承認申請書の様式は以下のとおりです。
医療提供体制施設整備事業変更承認申請書 [Wordファイル/22KB]
経費所要額調(別紙1)事業計画書(別紙2) [Excelファイル/61KB]
(変更後の額を入力してください。)
【交付請求~実績報告前に請求する場合】
後述のとおり原則として実績報告がなされ、令和6年度中の事業完了を県としても確認できた場合に請求金額をお支払いします。
ただし医療機関側の資金繰りの都合上、実績報告前に補助金の入金が必要なやむを得ない場合に限って例外的に請求金額をお支払いする場合もあります。その際は以下の様式で請求すると共に、事業完了前に入金が必要なやむを得ない事情をお知らせ下さい。(年度内事業完了が確実でありかつやむを得ないと認めた場合にお支払いするものであり、請求があればかならずお支払いするものではありません。)
令和6年度医療提供体制施設整備事業費補助金交付請求書 [Wordファイル/17KB]
ただし、年度内に事業完了が確認できない場合はお支払いした補助金は全額返金して頂きます。(交付申請時に添付したチェックリストに記載している事項の一部が確認できない場合含む。)
原則として令和7年1月17日まで(要綱上は事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日まで)に以下の書類を提出して下さい。
(実績報告時に提出して頂くファイルはこちらでもZIPファイルでひとまとめにしています。
実績報告時提出ファイル一式(施設整備) [その他のファイル/129KB])
(1) 経費所要額精算書(別紙3)
(2) 事業実績書(別紙4)
別紙3~4はひとまとめにした以下のエクセルファイルとしています。
経費所要額精算書(別紙3)事業実績書(別紙4) [Excelファイル/61KB]
(3) 工事仕訳書(補助対象経費の実支出額を証する資料)
以下の額が分かる資料を提出して下さい。(基本的には交付申請時に添付した工事仕訳書と同一内容で可。)
・(補助対象外経費が含まれる場合)補助対象経費と補助対象外経費それぞれの額
・別紙3 事業区分毎の額
例:個室整備とコーホート管理の病室整備をひとまとめに契約していれば、個室とコーホート分それぞれの額が分かるようにする。
上記の額が分かるようになっていれば、九州地方整備局HPに掲載されている「請負代金内訳書」等の様式を使用して差し支えありません。
九州地方整備局HP:http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/for_company/kensetu_joho/dobokueizen/04_syosiki_a_setumei.pdf
入札時に入札金額内訳書の提出を求めている場合はそれによることも可能です。
(4) 契約書又は見積書の写し
建設業法第19条に基づき取り交わした契約書の写しを添付して下さい。
注文書や請書により請負契約締結した場合も同様です。
県から特に求めがない限りは約款、仲裁合意書、建設リサイクル法の書面等の添付書類の写しは基本的には添付不要です。(注文書や請書による場合も同様)
(5) 領収書又は請求書の写し
実績報告時に既に支払い済であり領収書がある場合は領収書の写しを添付して下さい。領収書が添付できない場合は請求書の写しを添付して下さい。振込手数料が工事業者負担となっていた場合は、補助金は減額となり変更申請が必要となることに注意して下さい。(振込手数料は補助対象経費ではないため。)前金払い、中間前金払い、部分払いを行っていればそれらの領収書・請求書の写しも含めて提出して下さい。
(6)(7)は市町村が補助する事業に限りますので提出不要です。
(6) 歳入歳出決算書(見込)の抄本(市町村が補助する事業に限る。)
(7) 間接補助事業者が市町村に対してする実績報告に関する書類の写し(市町村が補助する事業に限る。)
(8) 補助事業完成後の建物の全景及び補助対象事業の概要を示す写真
別添様式により作成して下さい。
06補助事業完成後の建物の全景及び補助対象事業の概要を示す写真(医療機関名)(種目) [Excelファイル/49KB]
施工業者の用いている様式や、写真帳アプリにより作成された写真も可としますが別添様式に準じるとともに以下のとおりとして下さい。
・建物全景写真を添付する。
・交付申請時に添付したチェックリストに示している写真を添付する。(例:カタログ掲載製品と同一品番、見積書に記している数量納品されていることが確認できる写真など)
・黒板もしくはホワイトボードの記載内容が明瞭に判読できる。
・記入例と同様の写真帳とする。
・交付申請段階で撮影した箇所の工事中、工事後写真を添付する。
・交付申請時の写真では患者入院中のため撮影が困難であった場合は、特に交付申請前に工事済ではなかったことが明瞭にわかる写真とする。(工事前、工事中、工事後を並べるなど)
・医療措置協定で備蓄を予定している個人防護具保管以外の目的も兼ね併せて個人保護防護具保管施設を整備した場合、個人防護具保管スペースが特定できるようにテープ・パーテーション等により区分けがされていることがわかる写真とする。
・その他県から指示のあった内容がわかるような写真を添付する。
(9) 補助事業完成後の建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示すこと。)
イナバ物置などの既製品により個人防護具保管施設を整備する場合は、交付申請時に提出した図面に用途を「個人防護具保管」等と追記(手書きも可)すれば結構です。(個人保護防護具以外の物品保管スペースも併せて整備する場合は、その旨分かるように追記して下さい。)個人防護具保管施設以外の場合も同様に用途を追記してください。
(10) 建築基準法第7条第5項の規定による竣工検査書、その他検査調書の写し
その他検査調書としては、消防検査が必要であれば消防完了検査済証などがあります。交付申請時に添付して頂いたチェックリストにも「建築確認や消防検査要否は事前に各医療機関にて確認願います。」とあるとおり、要否の確認をお願いします。
医療機関側にて検査調書や目的物引き渡書の様式を定めていれば、それも併せて提出して下さい。様式を定めていなければ以下の様式を添付しますので、これを用いて提出して下さい(記入例を示していますので、これを参考に作成してください。)。
検査調書(医療機関名)(種目) [Wordファイル/21KB]
工事目的物引渡書(医療機関名)(種目) [Wordファイル/87KB]
(11) その他、知事が必要と認める書類
補助事業により取得した固定資産を記載した固定資産台帳の写しを添付して下さい。総事業費に除却費など固定資産として計上されない額が含まれる場合や圧縮記帳方法として直接減額方式を採用しているなど工事請負契約額と固定資産計上額が相違する場合は、固定資産として計上した額の計算過程が分かる資料(任意様式)も併せて提出して下さい。イナバ物置やプレハブなど既製品にて個人保護防護保管施設を整備する場合、固定資産台帳は「建物」として登録してください。
固定資産台帳の写しは添付できないが、備品台帳が添付できる場合はそれによることも可能です。
(いずれの場合も令和6年度医療提供体制施設整備事業費補助金を受けて整備していることが分かるようにするほか、補助条件に合致することが必要です。)
固定資産台帳も備品台帳も添付できない場合は以下の様式を用いて下さい。(ただしその際は、固定資産や備品管理ラベルやプレート設置を写真撮影を依頼することがあります。)
(様式例)事業財産管理台帳(医療機関名)(種目)施設整備事業 [Excelファイル/14KB]
陰圧装置を設置した場合設置業者による陰圧証明書があれば添付して下さい。
その他は担当者より個別に提出を依頼することがあります。(入札や見積り合わせにより契約相手を選定している場合は入札公告文書、指名通知書、見積依頼書の写し提出を求めることがあります。)
実績報告に不備がなかったことが確認できればその旨お知らせします。交付請求日はその日以降となります。
【実績報告方法】
電子申請システムにより報告してください。以下のURLにログインしてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/sisetsuseibi-jissekihoukoku-shinkoukansenshou
【その他】
以下の資料のとおり実績報告をお願いします。
【補助金のお支払い】
原則として実績報告に不備がないことを確認した上でお支払いします。(年度内に事業完了や検査まで完了しなければお支払いはできません。)
・今後「医療措置協定」を締結する医療機関に対して本補助金を交付します。
・協定締結の意思がない場合は、事業計画書を提出しても、補助金の交付を受けることができませんので御注意ください。
・現時点で協定締結の手続きに着手していなくても、協定締結の意思がある場合は申請可能です。
・交付予定の医療機関に対し、県から審査が済み次第順次内示を行う予定です。(交付予定とならなかった医療機関に対してもその旨通知します。)
・内示後に交付申請を受け付け、交付決定という流れになりますが、以降の手続きの詳細については、メール等で個別に御案内させていただきます。
現段階で審査が済んでいない事業計画もありますが、審査のため担当者が個別に連絡することがあります。また事業計画を見直していただくように個別に依頼することがあります。
例)
・陰圧装置 :陰圧確保できることを前提に台数見直しや下位機種に見直すよう依頼。
・保管庫 :規模が類似する他医療機関や備蓄予定の個人防護具数量と比較して規模が過大な場合に、規模を適正に見直すよう依頼。
・その他 :他医療機関の類似計画や県側の積算に比較して著しく高額な場合に、見積書取り直しを依頼。事業目的と直接関係の無い、もしくは必要性が薄い施工内容は削除するように依頼。
補助金交付の手続きを定めた交付要綱は以下のとおりです。
医療提供体制施設整備事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/275KB]
健康政策・感染症対策課 感染症対策班 井上
TEL:097-506-2793
E-mail: iryouchousei01@pref.oita.jp