本文
改正感染症法に基づき、新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に早くに医療提供体制を構築できるよう、協定締結医療機関(※)に対し、設備整備の補助を行います。
(1)病床確保を内容とする協定締結医療機関(病院、診療所)向け
(2)発熱外来を内容とする協定締結医療機関(病院、診療所)向け
【参考】
医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)厚生労働省資料抜粋 [PDFファイル/840KB]
(※)改正感染症法に基づき、県と医療機関等の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。詳細は下記のリンク先を御参照ください。https://www.pref.oita.jp/site/iryosochikyotei/
補助金に関しては「医療措置協定締結に関するQ&A」のうち「2 財政支援」「4-7 発熱外来(検査対象機器)」「8-3 個人防護具備蓄(施設外の保管庫設置可否)」にも記していますので、こちらも参照してください。詳細は以下のリンク先を参照してください。
(病院・診療所向け)
/uploaded/attachment/2222992.pdf
病床確保を内容とする医療措置協定を締結した(締結する予定の)医療機関(病院、診療所)
病床確保に係る協定締結医療機関 として必要な簡易陰圧装置、検査機器(PCR検査装置)、簡易ベッドの購入費
(ただし新規購入及び増設する場合に限る。)
・簡易陰圧装置:1病床当たり 4,320,000 円
・検査機器(PCR検査装置):1台当たり 9,350,000 円
・簡易ベッド:1台あたり 51,400円
7月12日時点では、以下の事業に関しては補助見合わせとせざるをえませんでした。厚労省追加募集の内示を受けて追加で補助することとしました。
・簡易陰圧装置(流行初期段階で病床確保を行わない医療機関)
ただし既存陰圧装置で病床確保できる場合は補助は行いません。
・PCR検査装置(入院患者や医療従事者の検査)
ただし既存機器を用いることで検査可能な場合は、補助は行いません。
・空気清浄機
10分の10以内
予算事情により今回は上記補助率上限を適用する満額補助ではなく、以下のとおり算定することとなります。
【満額補助の場合】
(1)補助対象経費(消費税込)×満額交付の場合の補助率※(千円未満切捨)
(2)内示額
(1)と(2)のうちいずれか少ない額
【今回の算定】
(1)補助対象経費(消費税抜)×満額交付の場合の補助率※×0.95(千円未満切捨)
(2)内示額
(1)と(2)のうちいずれか少ない額
「内示額」とは県からお知らせする、補助金の上限額となります。
※満額交付の場合の補助率:10分の10
契約先選定にあたっては価格競争をはかるなど事業費の抑制につとめることで自己負担の抑制を図っていただくようお願いします。内示額の範囲で仕様を見直すことは差し支えありませんが、当初計画にない新たな計画は補助対象として認められません。
発熱外来を内容とする医療措置協定を締結した(締結する予定の)医療機関(病院、診療所)
発熱外来に係る協定締結医療機関 として必要な検査機器(PCR検査装置)、簡易ベッド、Hepaフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)の購入費
(ただし新規購入及び増設する場合に限る。)
・検査機器(PCR検査装置):1台当たり 9,350,000 円
・簡易ベッド:1台あたり 51,400円
・Hepaフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) :1施設当たり 905,000 円
10分の10以内
予算事情により今回は上記補助率上限を適用する満額補助ではなく、以下のとおり算定することとなります。
【満額補助の場合】
(1)補助対象経費(消費税込)×満額交付の場合の補助率※(千円未満切捨)
(2)内示額
(1)と(2)のうちいずれか少ない額
【今回の算定】
(1)補助対象経費(消費税抜)×満額交付の場合の補助率※×0.95(千円未満切捨)
(2)内示額
(1)と(2)のうちいずれか少ない額
「内示額」とは県からお知らせする、補助金の上限額となります。
※満額交付の場合の補助率:10分の10
契約先選定にあたっては価格競争をはかるなど事業費の抑制につとめることで自己負担の抑制を図っていただくようお願いします。内示額の範囲で仕様を見直すことは差し支えありませんが、当初計画にない新たな計画は補助対象として認められません。
各医療機関から提出された事業計画の審査が済んだ時点で、個別に内示と交付申請の案内をすることとなります。内示を受けた医療機関は以下により交付申請してください。(辞退する医療機関はその旨おしらせください)
【提出資料】
以下1)5)6)のファイルをダウンロードして入力してください。
補助事業の執行にあたり注意すべき事項を記入しておりますので、事前によく確認してチェックを入れて添付してください。
別添写真帳に写真を貼り付けてください。陰圧装置導入予定病室に入院患者がいるため撮影困難であれば、実績報告書提出時に工事前写真を添付してください。写真帳には施工の必要性が理解できるように記述してください。必要に応じて(写真枚数が多く、撮影場所が分かりづらい場合など)平面図上に写真撮影方向を追記した図面も添付してください。PCR検査装置、簡易ベッドに関しては設置予定箇所がわかるように写真添付すれば十分であり、設置の必要性記述までは不要です。
その他
・見積書等(写し可)
見積書(同一内容で競争性が確保される2社以上)の添付をお願いします。2社のうち少なくとも1社は国、大分県、大分県以外の地方自治体いずれかの公共工事入札参加資格を有する社としてください。ただし契約金額が10万円未満(税込)と見込まれる少額案件(事実上簡易ベッドのみ)については1社とすることも可能です。(この場合でも入札参加資格を有する社から見積り徴収してください。)2社目の見積書省略可費は事前にご確認願います。
寄付金、地方債、借入金等の予定があればそれを証する書類を添付してください。
・機器の概要(カタログ等)
・図面(陰圧装置導入予定の場合)陰圧装置導入予定の場合は、導入予定病床がわかる図面も添付してください。既存陰圧装置があればそれについても記載し、病床確保のため必要な追加導入台数が分かる図面としてください。
【提出方法】
電子申請システムにより提出してください。以下のURLにログインしてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/setsubiseibi-sinkoukansenshou
ログイン方法は大分県電子申請ポータルサイト
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/ にて案内させていただいております。
【その他】
以下の資料のとおり申請をお願いします。
【申請期限】
原則として交付申請案内日より2週間以内(当日が閉庁日の場合はその直後の開庁日)
(やむを得ず2週間を超過することが見込まれる場合は事前にお知らせください。)
【変更申請等】
交付要綱では、以下のとおり定めています。
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1)補助事業の内容または経費の配分の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、早くに補助事業変更承認申請書(第2号様式)を知事に提出し、その承認を受けること。
(軽微な変更とは補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減です。)
以下のように当初の交付申請時から変更が生じる際には、事前に連絡をお願いします。その上で上記に該当する場合は、変更申請書を提出してください。
例)
・品薄により類似製品に代替せざるを得なくなった。
(代替製品も補助対象になるか事前に確認を要しますので連絡をお願いします。当初同様に原則として同一内容で2社以上の見積書が必要です。)
・一部製品について、年度内に納品が困難と判明したため取り下げざるを得なくなった。
・納期が当初想定よりも延び、事業完了日が当初よりも遅れることが判明した。
・入札や変更契約の結果、補助対象経費が減額となり交付申請額も減額となる。
変更申請書の様式は以下のとおりです。
変更後の額を入力してください。
【交付請求~実績報告前に請求する場合】
後述のとおり原則として実績報告がなされ、令和6年度中の事業完了を県としても確認できた場合に請求金額をお支払いします。
ただし医療機関側の資金繰りの都合上、実績報告前に補助金の入金が必要なやむを得ない場合に限って例外的に請求金額をお支払いする場合もあります。その際は以下の様式で請求すると共に、事業完了前に入金が必要なやむを得ない事情をお知らせ下さい。(年度内事業完了が確実でありかつやむを得ないと認めた場合にお支払いするものであり、請求があればかならずお支払いするものではありません。)
様式第5号_交付請求(設備整備) - 実績報告前に請求する場合 [Wordファイル/38KB]
ただし、年度内に事業完了が確認できない場合はお支払いした補助金は全額返金して頂きます。(交付申請時に添付したチェックリストに記載している事項の一部が確認できない場合含む。)
原則として令和7年1月17日まで(要綱上は事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日まで)に以下の書類を提出して下さい。令和7年1月17日までの提出が困難な場合は個別にお知らせください。
実績報告時に必要なファイルは以下のとおりです。(以下掲載しているファイルはこちらでZIPファイルにもまとめています。)
実績報告時提出ファイル一式(設備整備) [その他のファイル/335KB]
(1)医療施設等設備整備事業実績書(別紙(1))
(2)医療施設等設備整備事業に要する補助金所要額精算書(別紙(2))
(3)収支精算書(別紙(3))
別紙(1)~(3)はひとまとめにした以下のエクセルファイルとしています。
01様式別紙1~3_第6号様式関係(医療機関名)(種目) [Excelファイル/29KB]
(4)設備整備に係る契約書又は見積書の写し
納入業者と締結した契約書の写しを添付してください。(物品購入契約書となります。工事請負契約書では補助金はお支払いできません。)
契約書は作成していないが発注書と請書により契約締結した場合は、その写しを添付してください。
上記のいずれにもよらず契約した場合は、見積書を添付してください。
・2社以上の見積書を添付してください。(税込10万円未満の場合は1社でも可)
・日付は2社ともに交付決定通知日以降となります。
(5)医療器械等の前面及び側面の写真
別添写真帳に機器毎に前面及び側面写真を貼り付けてください。
03医療器械等の前面及び側面の写真(医療機関名)(種目) [Excelファイル/41KB]
・メーカー、品番、台数が分かる写真としてください。
(銘板に印字している品番が明瞭に読み取れるようにする等。)
・(陰圧装置について)交付申請時点で陰圧装置導入予定病室に入院患者がいるため撮影困難であれば、設置前、設置作業中、設置後写真を添付してください。試運転時の差圧計写真も添付し、必要な陰圧が確保されていることがわかる写真も添付してください。(メーカーの陰圧証明書に代えることも可能です。)
・PCR検査装置については、試運転結果のモニター画面写真も撮影添付してください。(試運転結果が紙出力される場合は、検査結果が出力された紙でも可)
(6)設備整備に係る検査調書の写し
医療機関側にて検査調書の様式を定めていれば、それを提出して下さい。様式を定めていなければ以下の様式を添付しますので、これを用いて提出して下さい。(2ページ目に記入例を示していますので、これを参考に作成してください。)
検査調書(医療機関名)(種目) [Wordファイル/21KB]
(7)領収書又は請求書の写し
実績報告時に既に支払い済であり領収書がある場合は領収書の写しを添付して下さい。領収書が添付できない場合は請求書の写しを添付して下さい。振込手数料が納入業者負担となっていた場合は、補助金は減額となり変更申請が必要となることに注意して下さい。(振込手数料は補助対象経費ではないため。)
(8)その他知事が必要と認める書類
補助事業により取得した固定資産を記載した固定資産台帳の写しを添付して下さい。圧縮記帳方法として直接減額方式を採用しているなど物品購入契約額と固定資産計上額が相違する場合は、固定資産として計上した額の計算過程が分かる資料(任意様式)も併せて提出して下さい。医療機関独自に備品台帳を作成している場合はそちらの写しでも結構です。(ただし、いずれの場合も令和6年度医療提供体制設備整備事業費補助金を受けて整備していることが分かるようにするほか、補助条件に合致することが必要です。)
固定資産台帳や備品台帳の写しを添付できない場合は以下の様式を用いて下さい。(ただしその際は、固定資産や備品管理ラベルやプレート設置を写真撮影を依頼することがあります。)
(様式例)事業財産管理台帳(医療機関名)(種目)設備整備事業 [Excelファイル/14KB]
その他は担当者より個別に提出を依頼することがあります。(入札や見積り合わせにより契約相手を選定している場合は入札公告文書、指名通知書、見積依頼書の写し提出を求めることがあります。)
実績報告に不備がなかったことが確認できればその旨お知らせします。交付請求日はその日以降となります。
【実績報告方法】
電子申請システムにより報告してください。以下のURLにログインしてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/setsubiseibi-jissekihoukoku-shinkoukansenshou
ログイン方法は大分県電子申請ポータルサイト
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
にて案内させていただいております。
【その他】
以下の資料のとおり実績報告をお願いします。
【補助金のお支払い】
原則として実績報告に不備がないことを確認した上でお支払いします。(年度内に事業完了や検査まで完了しなければお支払いはできません。)
補助金交付の手続きを定めた交付要綱は以下のとおりです。
医療施設等設備整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/212KB]
・今後「医療措置協定」を締結する医療機関に対して本補助金を交付します。
・協定締結の意思がない場合は、事業計画書を提出しても、補助金の交付を受けることができませんので御注意ください。
・現時点で協定締結の手続きに着手していなくても、協定締結の意思がある場合は申請可能です。
・交付予定の医療機関に対し、県から審査が済み次第順次内示を行う予定です。(交付予定とならなかった医療機関に対してもその旨通知します。)
・内示後に交付申請を受け付け、交付決定という流れになりますが、以降の手続きの詳細については、メール等で個別に御案内させていただきます。
現段階で審査が済んでいない事業計画もありますが、審査のため担当者が個別に連絡することがあります。また事業計画を見直していただくように個別に依頼することがあります。
例)
・PCR検査装置:想定している検査件数を処理できる機種に見直しを依頼。医療機関職員数から判断して現実的に対応できると考えられる検査件数を処理できる機種に見直しを依頼。前述のとおり入院、外来双方の検査を想定している医療機関に対しては発熱外来のみ対応できるような機種に見直しを依頼。
・陰圧装置 :陰圧確保できることを前提に台数見直しや下位機種に見直すよう依頼。
・その他 :他医療機関の類似製品に比較して著しく高額な場合に、見積書取り直しを依頼。事業目的と直接関係の無い、もしくは必要性が薄い内容は削除するように依頼。
健康政策・感染症対策課 感染症対策班 井上
TEL:097-506-2793