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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
この改正感染症法(令和6年4月施行)では、新興感染症の発生・まん延時に検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時から、県と検査機関や宿泊施設等との間で「検査措置協定」「宿泊施設確保措置協定」を締結する仕組みが定められました。
令和6年9月12日時点で、2機関と検査措置協定を締結しています。
対応時期 |
確保施設数 | 確保居室数 |
---|---|---|
流行初期 (新興感染症の発生公表後1ヵ月以内) |
5施設 | 586室 |
流行初期以降 (新興感染症の発生公表後6ヵ月以内) |
6施設 | 684室 |
感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン [PDFファイル/449KB]
感染症法に基づく「宿泊施設確保措置協定」締結等のガイドライン [PDFファイル/401KB]