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【病院・診療所向け】医療措置協定について

印刷ページの表示 ページ番号:1948267511 更新日:2024年4月23日更新

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
 この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。

本ページでは、下記の内容を掲載していますので、ご確認ください。

医療措置協定の内容について
医療措置協定締結の流れについて(医療措置協定締結受付フォーム)
医療措置協定締結に係る説明会の開催について​
医療措置協定締結医療機関への財政支援について

医療措置協定書(案) [PDFファイル/165KB]
よくあるご質問 [PDFファイル/179KB](2024.4.26時点)

医療措置協定の内容について

・医療措置協定について協議を求められた場合は、全ての医療機関に協議に応じる義務があります。
・公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務づけられています。

対象となる感染症

・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん円のおそれがあるものに限る)
・新感染症(新型コロナウイルス感染症と同程度を想定)

提供する医療(医療措置)

提供する医療

協定指定医療機関の指定基準

協定締結医療機関のうち、指定基準を満たした協定締結医療機関を第一種協定指定医療機関(病床の確保)または第二種協定指定医療機関(発熱外来・自宅療養者等への医療)に指定します。

第一種協定指定医療機関(病床確保)の指定要件

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の対応を実施することが可能であること。
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて、県知事からの要請を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。
・患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

第二種協定指定医療機関(発熱外来・自宅療養者等への医療)の指定要件

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の対応を実施することが可能であること。

【発熱外来】
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて、県知事からの要請を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められること。
・受診する者同士がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

【自宅療養等への医療】
・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて、県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。

個人防護具の備蓄

新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時から個人防護具の備蓄をお願いします。また、備蓄量は医療機関の使用量2ヶ月分以上が推奨されています。

【備蓄内容】
・サージカルマスク
・N95マスク(DS2マスクでの代替可)
・アイソレーションガウン(プラスチックガウン含む)
・フェイスシールド(再利用可能なゴーグルで代替可、有事における1日あたりの使用量が確保されていれば、フェイスシールド2ヶ月分の備蓄と同等をみなすことが可能)
・非滅菌手袋

措置に要する費用の負担

・協定に基づく医療措置に要する費用については、国の診療報酬や補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助します。
・​流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の協定を締結した場合、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの一定期間に限り「​流行初期医療確保措置」の対象となります。

 流行初期医療確保措置の基準等の詳細はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/29KB] 

医療措置協定締結の流れについて(医療措置協定締結受付フォーム​)

医療措置協定の締結にあたっては、協定内容の確認などに電子受付フォームを利用します。

​医療措置協定締結受付フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。

病院・診療所用

上記フォームから申請できない場合は、受付票(エクセル)を県医師会あてメールまたはFAXで提出してください。

回答様式:(病院・診療所) 受付票 [Excelファイル/72KB]

 大分県医師会地域保健課 E-mail : chihoka@oita.med.or.jp
               F  A  X : 097-537-4764
               電話番号
: 097-532-9121

医療措置協定締結時期

令和6年4月1日~9月末までの予定
協定の有効期間 3年間(更新しない旨の申し出がない場合は同一条件で更新)

医療措置協定締結の流れについて

(1)受付フォームから、医療機関が協定内容を入力・申請
(2)県医師会と県が医療機関の入力内容を確認、必要に応じて協議・修正の上、協定書を作成
(3)県と医療機関が協定書に押印 →協定締結完了
(4)県より指定書(第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関)を医療機関宛て送付
(5)協定締結内容ごとに医療機関名を一覧化し、県ホームページに公表

医療措置協定締結に係る説明会の開催について(終了)

下記の日程で病院・診療所向けの説明会を開催しました。

第1回 令和6年3月12日(火)18時00分から
第2回 令和6年3月14日(木)18時00分から
第3回 令和6年3月15日(金)18時00分から

説明会資料については下記をご参照ください。

【病院・診療所用】医療措置協定説明会用資料 [PDFファイル/2MB]

医療措置協定締結医療機関への財政支援について

協定締結医療機関等への財政支援

協定締結医療機関等への財政支援(厚生労働省資料抜粋) [PDFファイル/726KB]

医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)

新興感染症対応力強化事業協定締結医療機関に対して、感染症への対応力を強化するため、施設・設備整備への支援を行います。

・現在、募集を受付中です。(受付締切4/12(金)厳守)
 詳細は下記のページを参照ください。

 (施設整備)https://www.pref.oita.jp/site/iryosochikyotei​/kyotei-shisetsu​seibi.html
​ (設備整備)https://www.pref.oita.jp/site/iryosochikyotei​/kyotei-setsubiseibi.html

【参考】
医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)厚生労働省資料抜粋 [PDFファイル/840KB]

 

令和6年度診療報酬改定

新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機動的に構築する観点から、協定の締結を行う医療機関・薬局・訪問看護事業所における感染対策ついて、中央社会保険医療協議会において検討されています。

「6年度診療報酬改定の概要 ポストコロナにおける感染症対策の推進」(R6.3.5厚生労働省保険局医療課資料) [PDFファイル/1.29MB]
「中央社会保険医療協議総会 答申について」(抜粋)(R6.2.14中央社会保険医療協議) [PDFファイル/3.48MB]

厚生労働省ホームページ・資料

改正感染症法に基づく医療措置協定について(R6.2.9厚生労働省資料) [PDFファイル/3.17MB]

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