本文
高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者*1が今後も増加する見込みであり、また様々な要因が複合的に重なり、単独の制度や仕組みでは解決が非常に困難になっています。”居住支援”という取組を通じて、「住まいの確保」としての増加する民間の空き家・空き室の利活用、「暮らしの安定」としての各種福祉施策・サービスとの連携を充実させることで、住まいと暮らしが一体となった”生きることの支援”のための新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートし、2024年にはさらに法改正がなされ制度の充実が図られています。
大分県では、市町村ごとの居住支援体制確立と支援実施を目指し、令和3年度より取組みを強化し、推進を図っています。詳細は各メニューを参考としてください。
*1 住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者、子ども(高校生相当以下)を養育している者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象者、東日本大震災による被災者、新婚世帯、Uijターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者、Lgbt等、海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童守る施設退所者、留学生の生活を支援(同居・近居する学生 をいいます。
居住支援は、住宅・福祉・地域が一体となった地域づくり・まちづくりに繋がる取組です。
(1)大分県居住支援法人の指定(R6年6月時点で21者 詳細は左側メニューから)
(2)住宅探しの協力店の登録 (R6年6月時点で91者 詳細は左側メニューから)
(3)セーフティネット住宅の登録
(4)大分県居住支援協議会
(5)各市町村ごとの居住支援ネットワーク体制の整備(令和6年6月時点で6つの市で居住支援協議会設立済)
※各市町村ごとの居住支援協議会もしくはそれに準じた体制整備へ向けて、ネットワーク会議を適切開催中。
居住支援法人、不動産業者・宅建協会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、社会福祉法人、福祉関係団体、住宅供給公社、まちづくり会社、大学・大学生、地域の活動団体、市関係各課(建設、住宅、総務、高齢、障がい、子育て、生活保護、自立支援、人権、教育など)、県(本庁、土木事務所)等が一体となってネットワークを形成し、住まいと暮らしの支援について検討を進めています。
※居住支援協議会設立が目的でも到達点でもありません。また、それ自体がすべてを網羅する万能薬や特効薬でもありません。あくまで、要配慮者の方々の選択肢を広げ、1人でも多くの方の人生が豊かになることを目指しています。