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セーフティネット住宅の登録について

印刷ページの表示 ページ番号:0002112351 更新日:2021年7月1日更新

 セーフティネット住宅とは、住宅確保要配慮者であることを理由に入居を拒まない住宅です。 

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づいて大分県(大分市内は大分市役所)が登録を行っています。

1.住宅を探している方(住宅確保要配慮者)の方へ

 制度の詳細や住宅の登録方法、入居を希望する方向けの登録住宅検索については、以下の「セーフティネット住宅情報提供システム」ホームページに掲載されています。

 セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)←クリック

セーフティネット住宅登録システム

2.大家さん、不動産会社の方へ

 所有する賃貸住宅をセーフティネット住宅に登録していただける場合は、

 インターネット上のセーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)のホームページ上で行ってください。

 大分市内は「大分市」、大分市以外は「大分県」が登録の窓口となります。登録方法がわからない場合は下記までご相談してください。

窓口一覧
地域 担当 電話番号 Fax番号
大分市内 大分市役所 住宅課 097-537-5634 097-536-5896
大分市外 大分県庁 建築住宅課企画調査班 097-506-4677 097-506-1779

申請に必要な書類等

 

申請書及び添付書類  
登録申請書              セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)のホームページ上で作成してください。
間取図 住宅の規模、設備の概要を表示
耐震診断報告書等 ※住宅が昭和56年5月31日以前に工事に着手した住宅の場合のみ

申請手数料

 手数料は無料です。

 登録住宅に対する補助制度について 

 登録住宅については、10年間住宅確保要配慮者専用とすることにより、耐震改修工事や、バリアフリー改修工事などに国の補助制度を活用できます。
 詳しくは、以下の「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」ホームページをご確認ください。

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(外部サイトへリンク)←クリック

 

【登録事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合】

セーフティネット住宅の登録事業者等が心身の都合により認知ができなくなった場合などは、下記の届出書を作成の上、電子申請システムで提出して下さい。

第16条の3の規定に係る届出書.docx [Wordファイル/28KB]

とどけで 電子申請システム(スマート申請)gratter

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/safeynet-16-3