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大分県賃貸住宅供給促進計画の策定

印刷ページの表示 ページ番号:0002080358 更新日:2019年12月5日更新

  高齢者や障がいのある人等の住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」という。)が、民間賃貸住宅の入居を拒まれている実態等があることから、平成29年10月25日「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法:以下「法」という。)が改正され、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が創設されました。

  大分県内においては、公営住宅である県営住宅の入居を希望する場合の応募倍率は平均で3倍以上(平成30年度)あり、入居を希望する要配慮者に公営住宅を十分に提供できていない状況がある一方、民間を含む空き家が全住宅戸数の18%を超えるなど(平成25年住宅・土地統計調査による)、住宅ストックが有効に活用されていない実態もあります。

   本計画は、法第5条第1項に基づき、大分県の公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅への円滑な入居等、要配慮者の居住の安定を確保することを目的に、要配慮者への賃貸住宅の供給の目標や、目標達成に必要な事項を定めるものであり、当県の主要施策である「子育て満足度日本一」「健康寿命日本一」を実現するための住宅部門の政策の基本となる「大分県住生活基本計画」の個別計画に位置づけられます。

大分県賃貸住宅供給促進計画本編 本編 [PDFファイル/306KB]

大分県賃貸住宅供給促進計画概要版

概要版 [PDFファイル/295KB]

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