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動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0002143766 更新日:2022年5月25日更新

動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

○令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
○令和2年6月(特定動物の一部は3月)から令和5年6月までに段階的に施行されますのでご承知おき下さい。

令和2年6月1日から施行されるもの

1 第一種動物取扱業の登録拒否事由が追加されました

  • 登録拒否事由が追加されました
    • 例)暴力団員または暴力団でなくなった日から5年を経過していない者
  • 登録の取消等による登録拒否期間が延長されます
    • 2年→5年
  • 登録拒否の対象となる関連違反法令が拡大されます
    • 例)外国為替及び外国貿易法による罰金以上の刑

2 販売前に顧客が動物を現状確認し、対面説明を受ける場所を事業所に限定

  • 第一種動物取扱業者以外の顧客に動物を販売する場合は、必ず登録している事業所で現在の状態の動物を直接見せ、対面で書面または電磁的記録を用いて説明することが義務となります。

3 動物に関する帳簿の備えつけ、記載、保存の義務及び定期報告の義務の対象が拡大

  • 動物種の拡大:「犬猫」から「犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類」に拡大
  • 帳簿の備付け:「犬猫等販売業者」から「動物販売業者等(第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)、第二種動物取扱業者(譲渡し業)」に拡大

※ 帳簿については、犬猫は1頭ごと、その他の動物(犬、猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類)は品種ごとに作成する必要があります。様式は定められていませんが、必要に応じて項目の追加をお願いします。

※ 帳簿に必要な項目…品種等、生年月日、所有した日、繁殖者の氏名・登録番号(または所在地)、販売者または譲渡者氏名・登録番号(または所在地)、販売または引渡し日、販売または引渡した相手方の氏名・登録番号(または所在地)・動物の取引に関する関係法令に違反していないこと、販売者氏名、死亡日、死亡原因

  • 定期報告:「犬猫等販売業者」から「動物販売業者等」へ拡大

※定期報告の様式(PDF WORD)(外部リンク)は法で定められており、変更されました。
※報告は毎年5月末までに各保健所・動物愛護センターに提出してください。

4 動物取扱責任者の選任要件の厳格化【既存事業者への経過措置:令和5年6月から適用】

  • 「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」となることに伴い、以下の1~3いずれかの要件を満たす必要があります。
  1. 獣医師または愛玩動物看護師の免許を取得
  2. 営もうとする第1種動物取扱業の種別を登録している施設で半年以上の実務経験、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第1種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
  3. 営もうとする第1種動物取扱業の種別を登録している施設で半年以上の実務経験、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第1種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

5 第一種動物取扱業者に係る不適正事案の公表、登録抹消後の指導

  • 勧告に3ヶ月以内に従わない場合、その旨を公表することがあります。また登録が抹消された後も2年間は調査や指導を行うことがあります。

6 動物のみだりな殺傷、虐待、遺棄についての罰則の引上げ

  • 殺傷 懲役5年、罰金500万円 以下
  • 虐待・遺棄 懲役1年、罰金100万円 以下

7 特定動物に関する規制の強化

  • 特定動物の愛玩目的での飼養・保管が禁止されます。
  • 特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として扱われます。

令和3年6月1日から施行されるもの

8 動物取扱業者が守るべき動物の管理の方法等の基準が示されました

動物取扱業者が守るべき基準は、環境省より「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(外部リンク)」にて詳細に解説されていますので、参照して下さい。

第一種動物取扱業者および第二種動物取扱業者の規制や関連様式等は以下を参照して下さい

第一種動物取扱業者の規制(外部リンク)

第二種動物取扱業者の規制(外部リンク)

 

9 幼齢の犬または猫に係る販売、引渡し、展示の制限

  • 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬または猫の繁殖を行う者に限る。)は、出生後56日を経過しない犬または猫を販売、引渡し、展示することができません。
  • ただし、指定犬の繁殖を専門に行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は「56日」を「49日」とします。

※ 指定犬とは「秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬」を指します。

令和4年6月1日から施行されるもの

10 犬猫等のマイクロチップの装着及び登録(登録変更を含む)の義務化

  • 犬猫等販売業者の所有する犬猫のマイクロチップ装着及び登録(登録変更を含む)が義務化されます。
  • 一般の飼い主については、マイクロチップ装着・登録は努力義務となりますが、登録を受けた犬猫等の登録の変更については義務化されます。

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