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落とし物について(Lost and Found)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月15日更新

落とし物をした場合

  • 落とし物や忘れ物をしたと思う施設や公共交通機関、最寄りの警察署、交番または駐在所へ問い合わせをしてください。大分県内の警察署、交番及び駐在所の一覧については、「警察署の紹介」のページをご覧ください。
  • キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話を落とした場合は、それらが悪用されないようにカードの発行元や携帯電話会社などへ連絡してください。
  • 遺失の届出をする際は、最寄りの警察署、交番または駐在所に出向いて「遺失届出書」を記載していただくか、「遺失届出書」様式 [PDFファイル/43KB]「遺失届出書」(記載例) [PDFファイル/197KB]を印刷してボールペンで必要事項を記載し、最寄りの警察署、交番または駐在所へ直接提出(メールや郵送での提出はできません。)をしてください。また、警察庁のサイトにアクセスし、オンラインで届け出ることも可能です。大分県警ホームページのトップページ『落し物 遺失物検索』から警察庁のサイトにアクセスすることができます。ただし、国外で落とし物をした場合は受理できません。
  • 「遺失届出書」は落とし物のシステムに登録され、後日、拾得物が警察署に届けられた場合は、その警察署から連絡をします。
  • 警察署に落とし物が届けられた場合の 保管期限は3ヶ月 であるため、お早めにお問い合わせまたは届出をしてください。せっかく拾得物として警察署に届けられても、記名等がなく、落とし主からの届出もない場合は返還できません。
  • 落とし物の情報は、警察庁のサイトから検索することができます。大分県警ホームページのトップページ『落し物 遺失物検索』から警察庁のサイトにアクセスすることができます。

落とし物を拾った場合

  • すぐに落とした人に返すか、最寄りの警察署、交番または駐在所へ届けてください。
  • 店舗などの施設内で拾った場合は、拾ったときから 24時間以内 にその施設の従業員の方に届けてください。(その際、あなたの名前・住所・電話番号・拾った日時・場所を告げてください。)
  • 施設以外の路上等で拾った場合は、拾ったときから 1週間以内 に最寄りの警察署、交番または駐在所へ届けてください。

 上記期間内に届出をしなかった場合は、報労金(お礼)を受ける権利や所有権を取得することができなくなりますので注意してください。

 落とし物が届けられた後、3か月以内に落とし主が判明しないときは、拾得者が所有権を取得することとなりますので、届け出た警察署の会計課(※受付時間はページ下部参照)に下記の物を持って、拾得物件預り書に記載された物件引取期間内に、物件をお受け取りください。

(受け取りの際に必要なもの)

  • 拾得物件預り書
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)

【注意事項】

  • 物件引取期間を過ぎますと、受け取る権利が失われます。
  • 遺失物法第35条に掲げる物件(禁制品及び個人情報関連物件)については、所有権を取得することができません。
  • 引取物件に現金が含まれるときは、小切手を交付し銀行で換金していただくことがありますので、事前にご連絡の上、平日の午後2時頃までにお越しください。

落とし物が届いた旨の連絡があった場合

 警察署から落とし物が届いた旨の連絡があった場合や、警察から照会を受けたカードの発行元や携帯電話会社から連絡があった場合は、下記の物を持って、落とし物を保管している警察署の会計課(※受付時間はページ下部参照)でお受け取りください。

(受け取りの際に必要なもの)

  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)

  郵送で連絡があった場合は

  • 「遺失物確認通知書」(警察署からの通知文書)、携帯電話会社またはカード会社からの通知文書

代理の方が落とし物を受領する場合

 警察署で保管している落とし物を受け取りに来られる場合は、原則、ご本人がお越しください。やむを得ず、代理の方が拾得物の受け取りに来られる場合は、警察署の会計課(※受付時間はページ下部参照)へ下記の物を持ってお越しください。念のため、事前に落とし物を保管している警察署の会計課へ受付時間内にお問い合わせください。

(受け取りの際に必要なもの)

送付により落とし物の受領を希望する場合

 遠方に居住しているなどの理由により、警察署へ来訪することができない場合は、落とし物を送付して返還することができますが下記事項に注意してください。

  • 落とし物の送付に要する費用は、落とし物をした方の負担(着払いで発送)となります。なお、送付に要する費用の立て替えは行っておりません。
  • 落とし物の発送手続きは、平日のみとなります。
  • これら手続きの詳細については、落とし物を保管している警察署の会計課(※受付時間はページ下部参照)へお問い合わせください。

Lost and Found(English edition)

警察署会計課の受付時間

平日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)

※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日を除く

大分県内の警察署一覧(警察署の紹介)

施設占有者のかたへ

 忘れ物や落とし物の情報を登録することで、遺失者からの問い合わせに対しての忘れ物や落とし物の検索や、警察署に提出する電磁的記録(データ)を作成することができるエクセル様式のプログラム(遺失物管理プログラム)を提供しています。ダウンロードして活用してください。

 遺失物管理プログラムの詳細について

拾得物品の売却について

 遺失者が判明せず、拾得者が権利放棄した拾得物品のうち、売却が可能な物品については、警察本部警務部会計課において、一括売却手続きをしています。

 売却手続きの詳細について

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