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興行場法に関する手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002126717 更新日:2024年1月4日更新

興行場を経営するための手続きについて

 中津市・宇佐市内で、映画館、劇場、音楽堂等の興行場を経営するためには、事前に大分県北部保健所に営業許可申請書を提出し、保健所が行う検査に合格する必要があります。このたび、興行場営業許可申請の手引きを作成しましたので、興行場の経営を考えている方は、一度ご覧ください。
手続きの流れ

営業許可を受けた後の手続きについて

 興行場法の許可を受けて営業を開始した後に、構造等を変更した場合は、変更届出書等を提出する必要があります。
届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限        様式
Word PDF
変更届出書

(1) 興行場の名称(お店の名前)を変更したとき
(2) 興行場の住居表示が変更になったとき(※ 施設を移転させる場合は、「営業承継届」か「新規の営業許可取得」が必要になります。)
(3) 営業者が個人の場合、氏名・住所が変更になったとき
(※ 営業者が変わる場合は、新規の営業許可が必要になります。)
(4) 営業者が法人の場合、法人の名称、所在地、代表者の氏名が変更になったとき
(5) 施設の構造設備を変更したとき
(6) 種別を変更するとき(※ 例 映画館 → 音楽堂への変更)

(※ 増築や改築を行う場合等は、変更の内容が分かる図面等を用意して、変更前に保健所に相談してください。変更の内容によっては、新しく営業許可申請が必要になる場合があります。)

10日以内 興行場営業変更届 [Wordファイル/20KB]

興行場営業変更届 [PDFファイル/28KB]

廃止(停止)届出書 (1) 興行場の営業を廃止するとき
(2) 興行場の営業を期間を定めて休止するとき
10日以内

興行場営業廃止・停止届 [Wordファイル/21KB]

興行場営業廃止・廃止届 [PDFファイル/27KB]

営業の事業譲渡による承継について

 興行場の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
承継は
(1) 第三者に事業譲渡を行う場合
(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合
(3) 法人の合併・分割により承継する場合
の3つのケースがありますが、いずれも無料です。

※ 事業承継を行う場合は、可能な限り、事前に保健所に相談をお願いします。

(1) 第三者に事業譲渡を行う場合

 第三者に事業を譲渡した場合は、事業の譲渡を受けた営業者が遅滞なく承継の届出書を提出してください。

書類の種類 書類の名称 書類の説明 様式
Word PDF
届出書 譲渡に係る興行場営業承継届   譲渡に係る興行場営業承継届 [Wordファイル/18KB] 譲渡に係る興行場営業承継届 [PDFファイル/27KB]
添付書類1 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) 以下の事項が確認できる書類を用意してください。
・譲渡人の「氏名」「住所」
・譲受人の「氏名」「住所」
・「許可を受けている興行場」に関する事業を譲渡すること
・譲渡の事実があった年月日
   
添付書類2  届出者が法人の場合、「定款の写し」または「寄附行為の写し」  おおむね3か月以内に発行された法人の登記事項証明書でも可です。    

(2) 個人で営業している方が死亡し、相続により承継する場合

 営業者(個人に限る)が死亡した場合に、その相続人が引き続き興行場を営業する場合は、遅滞なく承継の届出書を提出してください。

書類の種類 書類の名称 書類の説明 様式
Word PDF
届出書 相続に係る興行場営業承継届   相続に係る興行場営業承継届 [Wordファイル/15KB] 相続に係る興行場営業承継届 [PDFファイル/31KB]
添付書類1 「戸籍謄本」
または
「不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」
 相続人の権利があるかを確認するために必要です。
(※ 「相続の権利があるすべての人」が確認できる物を取り寄せてください。)
   
添付書類2 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書  「相続の権利があるすべての人」を確認し、相続の権利があるすべての人から同意書をもらってください    

(3) 法人の合併・分割により承継する場合

 営業者(法人に限る)が「法人の合併」または「法人の分割」により地位を承継した場合は、地位を承継した法人が遅滞なく承継届を提出してください。

書類の種類 書類の名称 書類の説明  様式
Word PDF
届出書 興行場営業承継届   合併(分割)に係る興行場営業承継届 [Wordファイル/14KB] 合併(分割)に係る興行場営業承継届 [PDFファイル/26KB]
添付書類1

定款または寄附行為の写し
(※ 合併や分割が行われた事実を証する書面)

 合併や分割の事実が登記された「法人の登記事項証明書(おおむね3か月以内に発行されたもの)」を添付してください。    
添付書類2

営業の譲渡が行われたことを証する書類

 「現在許可を受けている興行場の営業許可に関する事業が譲渡されたこと」が確認できる書類を添付してください。    

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