ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > くらしと県税 > 産業廃棄物税

本文

産業廃棄物税

印刷ページの表示 ページ番号:0002078727 更新日:2022年12月20日更新

うつくしく住みよい県に

 大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムは、多量の廃棄物の処理などに伴う環境問題をもたらしています。このため、私たちは従来の社会のあり方やライフスタイルを見直し、環境と経済の両立という課題を克服しながら循環型社会への転換を図っていかなければなりません。
 大分県では、産業廃棄物税を導入し、循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出抑制および再生利用、その他適正な処理を推進していきます。

目次

特別徴収義務者の皆様へ

  ※申告書などの規則様式については「申告書ダウンロード」から

産業廃棄物税の概要

1 目的

 循環型社会を構築するために、産業廃棄物の排出抑制や再生利用などの取組を誘導するとともに、産業廃棄物の適正な処理を推進する財源を確保するために、産業廃棄物税を導入します。

2 税の仕組み

産業廃棄物税の仕組み

 ※ 排出事業者は中間処理後の税相当額を負担します。
  産業廃棄物が中間処理を経て最終処分場・焼却施設に搬入される場合、中間処理後の処分・処理に係る税負担は、排出事業者が中間処理業者に支払う処理料金に上乗せされることになります。

(1)納税義務者

 県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する事業者(中間処理業者を含む)を納税義務者とします。

(2)課税客体と課税標準

 県内の焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入を課税客体とし、搬入される産業廃棄物の重量を課税標準とします。

(3)税率

焼却施設への搬入     800円/トン
最終処分場への搬入  1,000円/トン
※焼却施設への搬入にかかる税率は、焼却後の残さにかかる税負担を考慮し、軽減税率としています。

(4)徴収の方法

 委託処理する場合・・・特別徴収の方法によります。
 自ら処理する場合・・・申告納付の方法によります。
 ※「特別徴収」とは、特別徴収義務者として登録された者が納税義務者から税を徴収し、県に納める制度をいいます。

3 課税免除

産業廃棄物の有効利用(再生利用・熱回収など)が行われていると知事が認定した焼却施設への搬入に対しては課税されません。

4 課税の特例

 事業者の年度における焼却施設又は最終処分場への搬入にかかる重量の合計が1万トンを超える場合は、その超える部分について、一定の割合で軽減したものを課税標準とします。

課税の特例

5 徴収猶予

 特別徴収義務者が、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合には、その納入することができないと認められる金額を限度として、最長2か月の徴収猶予が認められます。

6 徴収不能額の還付等

 特別徴収義務者が、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合又は天災などにより徴収した産業廃棄物税額を 失った場合には、その税額が既に納入されているときはこれを還付し、まだ納入されていないときはその納税義務を免除します。

7 税収の使途

 税収は、次のような環境政策に活用します。

(1)リサイクル等の取組への支援

  • 事業者等が行う排出抑制、再生利用等の取組への支援
  • 処理施設の改善に向けた処理業者の取組への支援
  • 産業廃棄物の再生利用等の研究開発への助成

(2)適正処理の推進

  • 不法投棄等の監視体制の強化
  • 不法投棄された廃棄物の撤去

(3)基盤整備の促進

  • 産業廃棄物処理施設周辺の環境保全対策

(4)啓発広報・環境教育

  • 循環型社会の形成や産業廃棄物の適正処理などに係る啓発広報や環境教育

8 導入後の検討

 産業廃棄物税導入から20年目となる令和6年度、4度目の検討を行いました。

過去の検討

産業廃棄物税Q&A

Q1 産業廃棄物とは何ですか?

A 事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた燃えがら、汚泥、廃プラスチック、がれき類などの廃棄物のことです。なお、一般家庭から生じる一般廃棄物には産業廃棄物税は課税されません。

Q2 排出事業者が自ら産業廃棄物を焼却処理や最終処分する場合はどうなるのですか?

A 排出事業者が自ら産業廃棄物税の税額を計算して、県に直接申告納付します。

Q3 納める税額はいくらになりますか?

A 最終処分場への産業廃棄物の搬入は、1トンにつき1,000円で、焼却施設への搬入は1トンにつき800円です。
(例) 排出事業者が焼却施設に10t搬入し、焼却施設から最終処分場に2t搬入する場合、排出事業者は、産業廃棄物税(8,000円(10t×800円))と税相当額(2,000円(2t×1,000円))を負担しなければなりません。(1円未満端数切り捨て)

Q4 税相当額は、いくら負担すればよいのですか?

A 産業廃棄物の種類等によりリサイクルされる量及び焼却に係る残さ率が異なるので、実態に即した税相当額を中間処理業者とよく話し合って負担してください。

Q5 産業廃棄物税に消費税は課税されますか?

A 産業廃棄物税は、消費税の課税対象外となります。ただし、特別徴収義務者が産業廃棄物税額を請求書や領収書等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分しておくことが必要です。
​  なお、「税相当額」は、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額が、排出事業者が負担する中間処理料金に上乗せされたものであり、産業廃棄物税ではないため消費税の課税対象となります。

Q6 排出した産業廃棄物がリサイクルされる場合はどうなるのですか?

A リサイクルされる産業廃棄物には、産業廃棄物は課税されません。

Q7 産業廃棄物がマテリアルリサイクルやサーマルリサイクルなど有効利用される場合はどうなるのですか?

A マテリアルリサイクルやサーマルリサイクルなど有効利用するものとして規則に定める施設への搬入については産業廃棄物税は課税されません。

Q8 税収は何に使うのですか?

A リサイクル等への取組への支援、適正処理の推進、基盤整備の促進、啓発広報・環境教育の推進に活用します。

お問い合わせ先

    ○税額や納税方法に関すること        大分県税事務所
                         Tel:097-506-5773
    ○税の使途に関すること      大分県生活環境部循環社会推進課
                         Tel:097-506-3129