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(徴収猶予を同時に申請する場合)
産業廃棄物税に関する申請書等各種様式については、こちらをご覧ください。
特別徴収義務者は、焼却施設又は最終処分場を設置し、事業を開始する場合には事業を開始する5日前までに、それぞれの施設ごとに特別徴収義務者としての登録を大分県税事務所に申請しなければなりません。
また、特別徴収義務者には、特別徴収義務者証(証票)を交付しますので、施設ごとに公衆の見やすい箇所に掲示してください。
特別徴収義務者は、産業廃棄物の焼却施設及び最終処分場への搬入に対して産業廃棄物税を徴収し、次の区分に応じ3カ月ごとに申告書を大分県税事務所に提出するとともに、最寄の県税事務所又は金融機関等に納税しなければなりません。徴収すべき税額がない(税額0円)場合についても、申告書を提出しなければなりません。
申告納税期限 |
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4月1日から 6月30日まで |
7月末日 |
7月1日から 9月30日まで |
10月末日 |
10月1日から12月31日まで |
1月末日 |
1月1日から 3月31日まで |
4月末日 |
申告納税期限が土、日、祝日にあたる場合は、これらの日の翌日が申告納税期限となります。
申告書の提出は、郵送でも構いません。また、最寄の県税事務所にも提出することができます。
申告納税する税額は、焼却施設又は最終処分場へ搬入された産業廃棄物の重量に税率を乗じて得た額です。なお、重量での計測が困難な場合は、規則に定める換算係数(別紙)を用いて重量を算出しても構いません。
なお、申告納税期限を過ぎて申告納税があった場合には、延滞金や加算金が課される場合がありますので、注意してください(5その他(2) を参照してください。)。
特別徴収義務者は、焼却施設又は最終処分場への産業廃棄物の搬入重量等を帳簿に記載して5年間保存しておかなければなりません。
なお、様式は特に定めていませんが、次の事項についての記載又は記録が必要です。
なお、現行の帳簿で、上記の記載事項が含まれているものがあれば、新たに作成する必要はありません。
(帳簿の作成例)
(1)課税免除の制度があります。
次の要件に該当する産業廃棄物の搬入については、産業廃棄物税が免除されます。
なお、この免除を受けようとする場合は、あらかじめ大分県税事務所に申請し、承認を受ける必要があります。
ア 産業廃棄物を有効利用(マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルなど)するものとして規則で定める施設への搬入
(施設例)
イ 公益上その他の事由により課税が不適当なものとして知事が認める搬入
(例)
記入例(課税免除施設認定申請書)参照 [PDFファイル/82KB]
(2)徴収猶予の制度があります。
特別徴収義務者が、売掛等により産業廃棄物の処理料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかった場合、申請により、納入すべき産業廃棄物税の全部又は一部を納入することができないと認められる額を限度として、2カ月以内の期間を限って徴収猶予が認められます。なお、徴収猶予を受けようとする場合には、申請書を前述2の申告書と併せて提出する必要があります。
また、徴収猶予を受けようとする場合には、この徴収猶予税額に相当する担保を提供していただくことになりますが、以下の要件に該当する場合は担保を提供する必要はありません。
記入例(徴収猶予申請書(第11号様式))参照 [PDFファイル/50KB]
記入例(未収金明細書)参照 [PDFファイル/62KB]
(3)徴収不能額の還付又は納入義務の免除の制度があります。
特別徴収義務者は、処理料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由がある場合、又は徴収した産業廃棄物税を失ったことについて天災その他避けることができない理由がある場合には、申請により、その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額の還付を、税額が納入されていないときは納入義務の免除を受けることができます。
(例)
記入例(産業廃棄物税の還付・納入義務の免除申請書(第12号様式))参照 [PDFファイル/158KB]
記入例(受け取ることができなくなった税額の明細書)参照 [PDFファイル/75KB]
(1)税務調査
産業廃棄物税が、適正申告を確保するために調査を行いますので、調査にはご協力をお願いします。
産業廃棄物税が適正に申告されていなかった場合は、更正又は決定が行われます。
区分 | 更正又は決定が行われる場合 |
更正 | 申告書は提出されたが、当該申告に係る課税標準となる重量又は税額が異なっている場合 |
決定 | 申告すべき課税標準となる重量又は税額があるにもかかわらず、申告が行われなかった場合 |
(2)延滞金と加算金
ア 延滞金
納期限までに納税されないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納入(納付)の日までの期間に応じて、次のとおり計算した延滞金が加算されます。
税額(※1)×延滞金の率(※2)=延滞金(※3)
※1 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
税額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
※2 延滞金の率は、納付の日までの期間の区分に応じて、次のとおりです。
・納期限の翌日~納期限の翌日から1ヶ月を経過する日…年2.5%(令和3年の場合)
・納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後…年8.8%(令和3年の場合)
※3 延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
延滞金の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
イ 加算金
事実より少なく申告したり、申告しなかったり、また、税を逃れようとした場合に徴収されます。
(ア)過少申告加算金
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より小額であった場合に徴収されます。
納める額 : 増差税額の10%
※なお、増差税額が期限内申告額又は50万円のいずれか多い額を超える部分については、15%になります。
(イ)不申告加算金
期限内に申告しなかった場合に徴収されます。
納める額 : 納める税額の15%
(ウ)重加算金
不正な方法で税を免れようとした場合に徴収されます。
(納める額)
期限内に申告しているとき | 増差税額の35% |
期限後に申告したり、申告しなかった場合 | 増差税額の40% |